○上田市市民ICT推進センター条例
令和7年7月4日
条例第27号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、デジタル社会に対応し得るICT人材の育成並びに豊かで多様な文化資源のデジタル化及びその情報発信を図り、魅力ある地域社会の形成に寄与するため、市民ICT推進センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市市民ICT推進センター | 上田市大手二丁目3番3号 |
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時30分から午後8時00分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 毎週木曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 前号に掲げる日が木曜日に当たるときは、その翌日
(4) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
3 市長は、許可について必要な条件を付することができる。
(使用料)
第7条 センターを利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、別表のとおりとし、利用許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。
(使用料の減額又は免除)
第8条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第10条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、センターの利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第12条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(準備行為)
2 利用許可の申請その他この条例に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(上田市マルチメディア情報センター条例の廃止)
3 上田市マルチメディア情報センター条例(平成18年条例第15号)は、廃止する。
(上田市マルチメディア情報センター条例の廃止に伴う経過措置)
4 前項の規定による廃止前の上田市マルチメディア情報センター条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料については、なお従前の例による。
(上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第7条関係)
1 上田市市民ICT推進センター使用料
利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
パソコン研修室 | 2,200円 |
利用者が営利を目的として利用する場合は、使用料の100パーセントの額を、営利を目的としないで入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、使用料の30パーセントの額を加算する。 |
備考 利用時に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
2 附属器具使用料
市長が別に定める額 |