○上田市市民ICT推進センター管理規則

令和7年7月4日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市市民ICT推進センター条例(令和7年条例第27号。以下「条例」という。)第12条の規定により、市民ICT推進センター(以下「センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 センターを利用しようとする者は、事前に利用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第3条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 備品をセンター外に持ち出さないこと。

(3) 利用許可のない室又は設備、器具等を利用しないこと。

(4) 所定の場所以外のセンター敷地内で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) 許可を受けた者のほか、センターの内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について市長が指示すること。

(使用料の減額又は免除)

第4条 条例第8条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除の理由を記載した減額又は免除申請書を市長に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和7年11月8日から施行する。

(上田市マルチメディア情報センター管理規則の廃止)

2 上田市マルチメディア情報センター管理規則(平成18年規則第20号)は、廃止する。

上田市市民ICT推進センター管理規則

令和7年7月4日 規則第19号

(令和7年11月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 その他
沿革情報
令和7年7月4日 規則第19号