○上田市私立学校助成条例施行規則
令和8年3月13日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市私立学校助成条例(平成18年条例第70号。以下「条例」という。)第5条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第2条 条例第3条の市長が定める書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 歳入歳出予算書
(3) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書
(4) 前年度決算書
(5) 学則
(6) 現況調書
(7) その他市長が必要と認めた書類
(事業計画の変更)
第3条 学校法人が補助に係る事業を変更しようとするときは、あらかじめ事業計画変更承認願を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業の完了報告)
第4条 補助金の交付の決定を受けた学校法人は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、事業完了報告書を市長に提出しなければならない。
(報告及び調査)
第5条 補助金の交付を受けた学校法人は、その補助金に係る経理状況を明らかにしておかなければならない。
2 市長が必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた学校法人に対し、補助金に関する報告書の提出を求め、又は実地に調査を行うものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるところによるものとする。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。