○上田市私立学校助成条例施行規則

令和8年3月13日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市私立学校助成条例(平成18年条例第70号。以下「条例」という。)第5条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第2条 条例第3条の市長が定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 歳入歳出予算書

(3) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書

(4) 前年度決算書

(5) 学則

(6) 現況調書

(7) その他市長が必要と認めた書類

(事業計画の変更)

第3条 学校法人が補助に係る事業を変更しようとするときは、あらかじめ事業計画変更承認願を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業の完了報告)

第4条 補助金の交付の決定を受けた学校法人は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、事業完了報告書を市長に提出しなければならない。

(報告及び調査)

第5条 補助金の交付を受けた学校法人は、その補助金に係る経理状況を明らかにしておかなければならない。

2 市長が必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた学校法人に対し、補助金に関する報告書の提出を求め、又は実地に調査を行うものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるところによるものとする。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

上田市私立学校助成条例施行規則

令和8年3月13日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和8年3月13日 規則第7号