○上田市職員等の旅費に関する条例施行規則
平成18年3月6日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市職員等の旅費に関する条例(平成18年上田市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 常勤の特別職の職員に相当するものと総務部長が認める者 常勤の特別職の職員
(2) 条例第24条に規定する特別職の職員等と同行する者 常勤の特別職の職員
(旅行命令取消等の場合における旅費)
第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次のとおりとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、当該金額は、当該支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のために支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第4条 条例第3条第6項の規定により支給することができる旅費の基準は、次のとおりとする。
(1) 現に所持していた旅費額(乗車券、乗船券、航空券等を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前項に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(航空機利用の制限)
第5条 旅行命令権者(条例第4条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により他の経路又は方法によっては旅行し難いと認める場合でなければ、航空機を利用する旅行を命令してはならない。
(旅行命令の方法)
第6条 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行予定者に旅行命令簿(上田市財務規則(平成18年上田市規則第45号)に基づく旅行命令書をもって代えるものとする。)を提出させ、これを旅行者に提示して行わなければならない。
2 前項の規定は、旅行依頼について準用する。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(令和元年10月7日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。