○上田市一般競争入札(事後審査)実施要綱
平成19年9月26日
告示第139号
注 平成22年10月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、本市が発注する建設工事及び森林整備業務(以下「工事等」という。)について、広範な入札参加機会を確保するとともに、入札及び契約の透明性、公平性及び競争性を一層高めるため、開札後に入札参加資格の審査を行い落札を決定する一般競争入札(事後審査)(以下「一般競争入札」という。)の実施に関し、上田市財務規則(平成18年上田市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事等)
第2条 一般競争入札の対象となる工事等(以下「対象工事等」という。)は、原則として設計金額が130万円以上の工事等で、上田市建設工事等業者選定委員会が指定するものとする。
(平23告示203・平24告示82・一部改正)
(入札参加資格)
第3条 一般競争入札に参加することのできる者の資格(以下「入札参加資格」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の規定に該当しない者であること。
(2) 本市の建設工事入札参加資格者名簿及び森林整備業務入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者であること。
(3) 上田市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要綱(平成22年告示第80号)に基づく停止措置を受けていない者であること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は上田市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
2 前項に定めるもののほか、市長は、対象工事等ごとの入札参加資格として、次に掲げる事項について基準を設けることができる。
(1) 資格者名簿に登録されている業種ごとの等級格付
(2) 資格者名簿に登録されている建設業許可区分
(3) 施工実績
(4) 配置予定技術者の資格
(5) 本社又は営業所の所在地
(6) 前各号に掲げるもののほか、工事の適正な施工及び公正な競争を維持するために必要と認める事項
3 前項の入札参加資格は、上田市建設工事等業者選定委員会の審議に付し、決定するものとする。
4 次に掲げる者は、同一の一般競争入札に参加することができない。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2及び第4号の2に規定する親会社等と子会社等の関係にある者又は親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある者
(2) 一方の会社の代表権のある役員が他方の会社の代表権のある役員又は他方の会社の管財人を現に兼ねている者
(平24告示81・平24告示82・平25告示43・平27告示46・一部改正)
(入札の公告)
第4条 市長は、対象工事等を一般競争入札に付するときは、次に掲げる方法により公告するものとする。
(1) ホームページへの掲載
(2) 契約検査課並びに丸子地域自治センター、真田地域自治センター及び武石地域自治センターの地域振興課(第13条において「契約検査課等」という。)での閲覧
2 一般競争入札の公告事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 入札に付する工事名及び工事概要に関する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 設計図書等(設計書、設計図面、共通仕様書及び特記仕様書をいう。以下同じ。)を示す方法に関する事項
(4) 質問の受付及び回答に関する事項
(5) 入札書等の提出方法並びに入札の執行及び開札に関する事項
(6) 入札書の不受理及び無効に関する事項
(7) 落札者の決定及び入札参加資格要件の審査に関する事項
(8) 入札保証金、支払条件、完成期限、工事費内訳書及び契約保証に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項
(平24告示82・平27告示71・平29告示66・一部改正)
(設計図書等に関する質問)
第5条 設計図書等に関し質問のある者は、市長が指定する日時までに書面により質問しなければならない。
2 市長は、前項の質問に対して回答する場合において、必要があると認めるときは、その質問及び回答の内容を速やかにホームページに掲載するものとする。
(現場説明)
第6条 現場説明会は、行わないものとする。
(落札可能件数の届出)
第7条 同一開札日の複数の一般競争入札に参加しようとする者が対象工事等の現場に配置することができる代理人の数を超えて入札するときは、開札前の市長が指定する日時までに、落札可能件数を届け出なければならない。
2 前項の場合において、落札候補者となった件数が落札可能件数に達した者のその後の入札は、無効とする。
(平22告示181・追加)
(開札等)
第8条 市長は、一般競争入札の開札においては、予定価格の範囲内(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格と最低制限価格の範囲内の額をいう。以下同じ。)の入札があった場合は、予定価格を読み上げ、落札を保留して、開札を終了するものとし、予定価格の範囲内の入札がない場合は、最低入札価格の入札金額を読み上げ、開札を終了するものとする。
2 前項に規定する場合において、予定価格の範囲内の入札がない場合は、入札を終了するものとする。
(平22告示181・旧第7条繰下・一部改正、平30告示262・一部改正)
(入札参加資格要件審査書類の提出)
第9条 市長は、前条の規定により落札を保留したときは、予定価格の範囲内で最も低い価格で入札した者を落札候補者とし、速やかに落札候補者に対し電話等により連絡し、当該入札の公告に示す入札参加資格要件審査書類(以下「審査書類」という。)の提出を求めるものとする。
2 審査書類は、前項の審査書類の提出を指示された日から起算して2日(上田市の休日を定める条例(平成18年上田市条例第2号)第2条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に契約検査課へ持参しなければならない。
3 落札候補者が提出期限内に審査書類を提出しないとき又は審査のために市長が行う指示に応じないときは、当該落札候補者のした入札は、無効とする。
4 市長は、落札候補者決定後速やかに対象工事等の入札者名及び入札金額を契約検査課等での閲覧に供することにより公表するものとする。
(平22告示181・旧第8条繰下、平24告示82・平27告示71・平29告示66・平30告示262・一部改正)
(入札参加資格要件の審査)
第10条 市長は、落札候補者が入札参加資格要件を満たしていることの審査を行い、審査の結果不適格と認められた場合は、新たに次の順位の者を落札候補者として審査を行うこととし、適格者の決定まで同様に繰り返すものとする。
2 入札参加資格要件の審査は、前条第2項に規定する審査書類の提出期限の日から起算して3日(休日を含まない。)以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、審査の期間を延長することができる。
(平22告示181・旧第9条繰下、平24告示82・一部改正)
(落札者の決定及び入札参加資格要件不適格の決定)
第11条 市長は、落札候補者が入札参加資格要件を満たしていることを確認した場合は、落札者として決定の上、当該落札者に電話等により連絡するものとする。
2 市長は、落札候補者が入札参加資格要件を満たしていないことを確認した場合は、当該落札候補者に対して、書面により通知するものとする。
3 落札決定までに、落札候補者が入札参加資格要件を満たさなくなったときは、当該落札候補者は入札参加資格要件を満たさないものとみなす。
(平22告示181・旧第10条繰下)
(入札参加資格要件を満たさないと認めた者に対する理由の説明)
第12条 入札参加資格要件不適格通知書を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して10日(休日を含まない。)以内に、当該要件を満たさないと認めた理由についての説明を、書面により市長に対し請求することができる。
(平22告示181・旧第11条繰下・一部改正)
(入札結果の公表)
第13条 市長は、対象工事等の入札結果について、落札者決定後(第8条第2項の規定により予定価格の範囲内の入札がなく開札を終了した場合は、入札終了後)に速やかにホームページに掲載するとともに、契約検査課等での閲覧に供することにより公表するものとする。
2 対象工事等の入札結果については、前項の公表までの間は、入札の経緯及び結果の問い合わせに一切応じないものとする。
(平22告示181・旧第12条繰下、平24告示82・平27告示71・平29告示66・平30告示262・一部改正)
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平22告示181・旧第13条繰下)
附則
この告示は、平成19年9月26日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第48号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第78号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日告示第181号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日告示第203号)
この告示は、平成23年12月21日から施行する。
附則(平成24年3月26日告示第81号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日告示第82号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第43号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第46号)
この告示は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第71号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第66号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月7日告示第262号)
この告示は、平成30年12月10日から施行する。