○上田市後期高齢者医療に関する規則
平成20年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第15号。以下「広域連合条例」という。)及び上田市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、保険料その他徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料の直接収納)
第2条 出納員又は現金取扱員は、保険料その他徴収金を直接収納したときは、現金領収書(上田市財務規則(平成18年規則第45号)様式第54号をいう。以下同じ。)を被保険者に交付するものとする。
2 前項に規定する現金領収書は、窓口において直接収納する場合に限り、納付書の領収日付印欄に所定の領収印を押印して、これに代えることができる。
(令4規則8・旧第4条繰上)
(1) 被保険者が広域連合条例第19条第1項の規定による保険料の徴収猶予を受けたこと。
(2) 被保険者が広域連合条例第20条第1項の規定による保険料の減免を受けたこと。
(3) 前2号に類する事由があったこと。
(令4規則8・旧第6条繰上・一部改正)
(徴収に関する他の規定の準用)
第4条 この規則に定めるもののほか、保険料その他徴収金の徴収については、上田市税に関する規則(平成18年規則第40号)及び上田市財務規則の関係規定を準用する。
(令4規則8・旧第7条繰上)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(令4規則8・旧第8条繰上)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令3規則15・一部改正、令4規則8・旧様式第7号繰上・一部改正)
(平28規則6・一部改正、令4規則8・旧様式第8号繰上・一部改正)
(平28規則6・一部改正、令4規則8・旧様式第9号繰上・一部改正)