○上田市後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第15号。以下「広域連合条例」という。)及び上田市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、保険料その他徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の直接収納)

第2条 出納員又は現金取扱員は、保険料その他徴収金を直接収納したときは、現金領収書(上田市財務規則(平成18年規則第45号)様式第54号をいう。以下同じ。)を被保険者に交付するものとする。

2 前項に規定する現金領収書は、窓口において直接収納する場合に限り、納付書の領収日付印欄に所定の領収印を押印して、これに代えることができる。

(令4規則8・旧第4条繰上)

(延滞金の減額又は免除)

第3条 条例第7条第3項の規定により延滞金を減額し、又は免除する場合の同項に規定する特別の理由は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 被保険者が広域連合条例第19条第1項の規定による保険料の徴収猶予を受けたこと。

(2) 被保険者が広域連合条例第20条第1項の規定による保険料の減免を受けたこと。

(3) 前2号に類する事由があったこと。

2 条例第7条第3項の規定により延滞金の減額又は免除を受けようとする被保険者は、延滞金減免申請書(様式第1号)に減額又は免除を必要とする理由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに審査し、減額し、又は免除するかどうかを決定し、被保険者に対し延滞金減免決定通知書(様式第2号)又は延滞金減免却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(令4規則8・旧第6条繰上・一部改正)

(徴収に関する他の規定の準用)

第4条 この規則に定めるもののほか、保険料その他徴収金の徴収については、上田市税に関する規則(平成18年規則第40号)及び上田市財務規則の関係規定を準用する。

(令4規則8・旧第7条繰上)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令4規則8・旧第8条繰上)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則15・一部改正、令4規則8・旧様式第7号繰上・一部改正)

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(平28規則6・一部改正、令4規則8・旧様式第8号繰上・一部改正)

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(平28規則6・一部改正、令4規則8・旧様式第9号繰上・一部改正)

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上田市後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険等/第3節 後期高齢者医療
沿革情報
平成20年3月31日 規則第22号
平成28年3月25日 規則第6号
令和3年12月24日 規則第15号
令和4年3月30日 規則第8号