○上田市地域活動支援センター機能強化事業補助金交付要綱

平成22年3月31日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、上田市地域活動支援センター機能強化事業実施要綱(平成22年告示第87号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき実施する地域活動支援センターの運営に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平26告示69・一部改正)

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、実施要綱の規定に基づき市長に設置の承認を受けている社会福祉法人、特定非営利活動法人等のうち、地域活動支援センターⅠ型又は地域活動支援センターⅢ型を実施するものとする。

(補助額)

第3条 補助金の額は、別表に掲げる対象経費の実支出額(当該事業に係る寄附金その他の収入があるときは、その寄附金その他の収入額を控除した額)同表に掲げる基準額とを比較していずれか少ない額とする。

2 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業に関する予算書

(2) 利用予定者名簿

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業に関する決算書

(2) 利用実績者名簿

(3) その他市長が必要と認める書類

(帳簿の整理)

第6条 補助金の交付を受けた者は、事業の実施に関する書類等を整備し、当該書類等を補助金の交付に係る事業終了後5年間保存しなければならない。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日告示第69号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

地域活動支援センターⅠ型

対象経費

事業の内容

基準額

職員人件費、賃貸料、事務費等の経費

基礎的事業

年額 6,000,000円

機能強化事業

年額 6,000,000円

地域活動支援センターⅢ型

対象経費

事業の内容

基準額

職員人件費、賃貸料、事務費等の経費

基礎的事業

次に掲げる額の合計額

1 年額3,000,000円

2 実利用人員が6人以上の月について、5人を超える人員1人につき月額 30,000円。ただし、1月の限度額を150,000円とする。

機能強化事業

実利用人員が11人以上の月について、10人を超える人員1人につき月額 25,000円。ただし、1月の限度額を125,000円とする。

備考

1 地域活動支援センターを年度の途中において開始又は廃止した場合、年額で算定する基準額は、その開始又は廃止した日の属する月を含めた月割りにより算定した額とする。

2 実利用人員は、1日当たりおおむね3時間以上のサービスを受けた実績が1月当たり4日以上ある者とする。

上田市地域活動支援センター機能強化事業補助金交付要綱

平成22年3月31日 告示第88号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成22年3月31日 告示第88号
平成26年3月25日 告示第69号