○児童手当事務取扱規則

平成24年5月31日

規則第24号

児童手当事務取扱規則(平成18年規則第73号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(法附則第2条第1項の給付を含む。以下同じ。)の支給等に係る事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(関係課及び関係機関との連携)

第2条 児童手当に関する事務の取扱いに当たっては、受給資格者(法第8条第1項に規定する受給資格者をいう。以下同じ。)、受給者(一般受給者(児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「府令」という。)第2条第1項に規定する一般受給者をいう。以下同じ。)及び施設等受給者(府令第2条第3項に規定する施設等受給者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)その他関係者(以下「受給資格者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、関係課との連携に努めるものとする。

2 児童手当の認定に当たっては、二重支給の防止等、適正な支給を図る観点から、他の市町村、都道府県その他関係機関との連携に努めるものとする。

3 受給資格に係る状況の変更に伴い、受給資格者が変更となる場合又は過去に受給資格を喪失した者が再度支給要件に該当することとなった場合には、受給資格者は改めて認定請求等が必要となることから、関係課、他の市町村、都道府県等との連携を図ることにより当該事実の把握に努め、受給資格者等に対する周知に努めるものとする。

4 府令第4条第1項の届書(以下「現況届」という。)の提出を省略させる場合には、受給者からの届出による情報取得の機会が減じることから、より一層関係諸機関との連携及び情報共有に努めるものとする。

(平27規則25・令4規則20・一部改正)

(制度の周知及び広報)

第3条 児童手当制度の目的を踏まえ、受給資格者が確実に児童手当の支給を受けることができるように、多様な方法により制度の広報を行い、支給要件、請求手続等の周知徹底に努めるものとする。

(令4規則20・追加)

(文書の取扱い)

第4条 市長は、受給資格者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容が容易に理解できるよう、平易な文体を用いる等の方法を講ずるものとする。

2 受給資格者等から提出される請求書、届書等は、本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず担当職員が受給資格者等に代わって記入する場合には、受給資格者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。

3 受給資格者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合において、その誤りが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、受給資格者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。

4 受給資格者等から請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書、届書等に必ず受付確認年月日を記録するものとする。

5 受給資格者等からの請求書、届書等の受付及び審査に係る記録については、電子計算機により記録することができるものとする。

6 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の取扱いについては、個人情報保護委員会が定めている特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)に従い、適正に行うものとする。

(令4規則20・旧第3条繰下・一部改正)

(記録、管理等をすべき記録)

第5条 市長は、次に掲げる情報を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理し、及び利用するものとする。

(1) 受給者に関する情報(以下「受給者情報」という。)

(2) 関係書類返戻及び保留に関する情報(以下「返戻・保留情報」という。)

(3) 受給資格調査員証の交付に関する情報(第3項において「調査員証交付情報」という。)

(4) 父母指定者の管理に関する情報(以下「父母指定者管理情報」という。)

2 受給者情報は、受給者が外国人であるときは、住民票の記載事項を確認した上、外国人である旨及び通称名を記録する等適正に整理するものとする。

3 調査員証交付情報は、府令第13条による身分を示す証票の交付を行ったとき及び返納を受けたときに記録するものとする。

4 父母指定者管理情報は、父母指定者(法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)が監護し、かつ、生計を同じくする児童の住所地が本市である場合に記録するものとする。

(令4規則20・全改・旧第4条繰下)

(父母指定者指定届の処理等)

第6条 市長は、府令第1条の3の規定による届出があったときは、父母指定者管理情報に所要の事項を記録するものとする。

2 市長は、父母指定者の支給事由が消滅したときは、父母指定者管理情報に支給事由消滅年月日を記録するものとする。

(平27規則25・一部改正、令4規則20・旧第5条繰下・一部改正)

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第7条 市長は、府令第1条の4第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 府令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、その認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記録すること。

(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。

 認定請求書を返戻する場合は、その旨を記載した通知書を作成し、その通知書を添えて返戻すること。

 認定請求書を保留する場合は、その旨を記載した通知書を作成し、請求者に送付すること。

 又はによる処理を行った場合は、返戻・保留情報にその旨を記録すること。

(3) 前号の規定によって返戻した認定請求書が補正されて再提出されたとき又は同号の規定による保留の事由がなくなったときは、返戻・保留情報に再提出年月日を記録すること。

(4) 認定請求書には、地方税関係情報、年金給付関係情報及び住民票関係情報の連携のために一般受給資格者の、地方税関係情報及び住民票関係情報の連携のためにその配偶者等(2人以上で請求に係る児童を養育している場合の配偶者、未成年後見人、父母等(請求者が父母指定者の場合に限る。)をいう。以下同じ。)の個人番号(番号利用法第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載する必要があるが、当該個人番号の記載がないことのみをもって返戻又は保留はしないこと。

2 市長は、認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を公簿等(番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることを含む。第9条第2項を除き、以下同じ。)及び添付書類により確認することとし、次に掲げる事項については、特に留意するものとする。

 請求者のほかに請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする当該児童の父若しくは母、未成年後見人(法人を除く。)又は父母指定者がある場合は、必要に応じて、それら請求者以外の者についても法第5条に規定する所得の状況の確認に努めること。

 請求に係る児童のうちに上田市の区域外に住所を有する児童(施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)を除く。)があるときは、府令第1条の4第2項第1号の規定及び同項第3号の規定により添付される書類により、当該児童と同居している者の状況等を確認すること。

 請求に係る児童が日本国内に住所を有しない場合は、府令第1条に規定する理由に該当するか否かを、海外留学に関する申立書、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等の府令第1条の4第2項第2号の規定により添付される書類により確認すること。

 請求者が未成年後見人として請求したときは、未成年後見人である旨の申立書、請求に係る児童の戸籍抄本等の府令第1条の4第2項第4号の規定により添付される書類により確認すること。

 請求者が父母指定者として請求したときは、父母指定者管理情報又は父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類等の府令第1条の4第2項第5号の規定により添付される書類により確認すること。この場合において、父母指定者と請求に係る児童が別居している場合は、全寮制の学校の寮の入寮証明書その他の当該児童の状況が分かる書類の添付を求め、当該書類により同居が困難であることを確認するとともに、により確認すること。

 請求者が法第4条第4項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、当該支給要件に該当する旨の申立書及び当該申立てに係る事実を証明する書類等の府令第1条の4第2項第7号の規定により添付される書類により確認すること。

 請求に係る児童が施設入所等児童に該当する者でないことを都道府県等から提供される情報により確認すること。

 住民票上の住所地が本市でない請求者が、配偶者からの暴力を理由に本市に請求したときは、児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について(平成24年3月31日付け雇児発0331第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「児童虐待・DV通知」という。)の第二の1により支給要件を確認するほか、児童手当の受給資格に係る申立書又は生活の本拠が分かる書類等により実際の住所地を確認すること。

 請求に係る児童が戸籍及び住民票に記載のない場合については、出生証明書により児童及びその母を確認するほか、戸籍及び住民票に記載のない児童に関する申立書又は児童の生活の記録が分かる書類等により国内に居住している実態、請求者との監護要件及び生計要件等を確認すること。

 請求に係る児童のうちに3歳に満たない児童(法第6条第1項第1号イに規定する3歳に満たない児童をいう。)がない請求者については、健康保険証の写し等の添付書類又は公簿等による被用者又は被用者等でない者の別の確認を行う必要がないこと。

(2) 前号の規定によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこととし、特に前号イ又はからまでに該当する場合においては、父母等の住所地の市町村に対して当該父母等の児童手当の受給状況の確認を行う等により二重支給の防止を図ること。

3 市長は、前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 一般受給者用の受給者情報(以下「受給者情報(一般受給者用)」という。)に所要の事項を記録すること。この場合において、受給者が外国人であるときは、住民基本台帳の記載事項を適切に確認した上、受給者情報に外国人である旨及び通称を記録すること。

(2) 認定した旨を記載した通知書を作成し、請求者に送付すること。この場合において、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める内容を記載の上、通知すること。

 府令第1条に規定する理由に該当する児童について認定した場合 留学により日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過したときは受給事由消滅届等を、3年以内に児童が帰国し、再び日本国内に住所を有するに至ったときは住所等変更届を、それぞれ市長に対して提出する必要がある旨

 未成年後見人を認定した場合 未成年後見人を解任され、又は辞職したときは、市長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨

 父母指定者を認定した場合 児童の生計を維持する父母等が日本国内に住所を有するに至ったときは、市長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨

(3) 認定請求書に認定年月日を記録すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(請求者が法人である場合を除く。)

(5) 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に当該児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合は、その所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、認定した旨を記載した通知書により通知すること(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合又は公務員として所属庁において児童手当を受給している場合に限る。)

4 市長は、第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記録すること。

(2) 却下した旨を記載した通知書を作成し、請求者に送付すること。

(平24規則28・平27規則25・平29規則19・一部改正、令4規則20・旧第6条繰下・一部改正)

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第8条 市長は、府令第1条の4第3項の請求書(以下「認定請求書(施設等受給資格者用)」という。)の提出を受けたときは、前条第1項の規定の例により処理するものとする。

2 市長は、認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項を公簿等及び添付書類により確認することとし、府令第1条の2第1項に規定する短期間の委託が行われている者若しくは同条第2項から第4項までに規定する短期間の入所若しくは入院をしている者又は施設に通う者は施設入所等児童に該当しないこととなるので留意すること。

(2) 前号の規定によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

(3) 支給要件児童のうちに3歳に満たない児童(法第6条第1項第2号に規定する3歳に満たない施設入所等児童をいう。)がない受給者については、健康保険証の写し等の添付書類又は公簿等により被用者又は被用者等でない者の別の確認を行う必要がないこと。

3 市長は、前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 施設等受給者用の受給者情報(以下「受給者情報(施設等受給者用)」という。)に所要の事項を記録すること。この場合において、受給者が外国人であるときは、住民基本台帳の記載事項を適切に確認した上、受給者情報(施設等受給者用)外国人である旨及び通称を記録すること。

(2) 認定した旨を記載した通知書を作成し、請求者に送付すること。

(3) 認定請求書(施設等受給資格者用)に認定年月日を記録すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(請求者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

4 市長は、第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) 却下した旨を記載した通知書を作成し、請求者に送付すること。

(平24規則28・平27規則25・一部改正、令4規則20・旧第7条繰下・一部改正)

(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第9条 市長は、府令第2条第1項の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 府令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記録すること。

(2) 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第7条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 市長は、額改定認定請求書の記載事項については、第7条第2項の規定(同項第1号アの規定を除く。次条第1項及び第14条第2項において同じ。)の例により審査するものとする。ただし、被用者又は被用者等でない者の別については、公簿等(番号利用法第22条第1項の規定により当該事項を含む特定個人情報の提供を受けることを除く。)又は添付書類により確認すること。

3 市長は、前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報(一般受給者用)に新たに支給対象となった児童の氏名その他の事項及び改定後の支給額を記録すること。

(2) 支給額を改定した旨を記載した通知書を作成し、請求者に送付すること。ただし、第7条第3項第2号アからまでに掲げる場合にあっては、同号の規定の例により通知書を作成すること。

(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記録すること。

4 市長は、第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報(一般受給者用)に改定の請求を却下した旨を記入すること。

(2) 改定しない旨を記載した通知書を作成し、請求者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記録すること。

(平27規則25・一部改正、令4規則20・旧第8条繰下・一部改正)

(一般受給者に係る額改定届の処理)

第10条 市長は、府令第3条第1項の届書(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、前条第1項の規定の例により処理し、額改定届の記載事項については、同条第2項の規定の例により審査するものとする。

2 市長は、前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報(一般受給者用)から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の支給額を記録すること。

(2) 額改定をした旨を記載した通知書を作成し、届出者に送付すること。

(3) 額改定届に改定年月日を記録すること。

3 市長は、第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者情報(一般受給者用)に額改定届を返付した旨を記録し、届出者に額改定届を返付するものとする。

(平27規則25・一部改正、令4規則20・旧第9条繰下・一部改正)

(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第11条 市長は、府令第2条第3項の請求書(以下「額改定認定請求書(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、第9条第1項の規定の例により処理するものとする。

2 市長は、額改定認定請求書(施設等受給者用)の記載事項については、第8条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 市長は、前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報(施設等受給者用)に新たに支給対象となった児童の氏名その他の事項及び改定後の支給額を記録すること。

(2) 支給額を改定した旨を記載した通知書を作成し、請求者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定年月日を記録すること。

4 市長は、第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報(施設等受給者用)に改定の請求を却下した旨を記入すること。

(2) 改定しない旨を記載した通知書を作成し、請求者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定請求却下年月日を記録すること。

(平27規則25・一部改正、令4規則20・旧第10条繰下・一部改正)

(施設等受給者に係る額改定届の処理)

第12条 市長は、府令第3条第2項の届書(以下「額改定届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、前条第1項の規定の例により処理し、額改定届の記載事項については、同条第2項の規定の例により審査するものとする。

2 市長は、前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報(施設等受給者用)から改定の原因となる児童に係る記載を消除するとともに、改定後の支給額を記録すること。

(2) 額改定をした旨を記載した通知書を作成し、届出者に送付すること。

(3) 額改定届(施設等受給者用)に改定年月日を記録すること。

3 市長は、第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳(施設等受給者用)に額改定届(施設等受給者用)を返付した旨を記録し、届出者に額改定届(施設等受給者用)を返付するものとする。

(平27規則25・一部改正、令4規則20・旧第11条繰下・一部改正)

(職権に基づく額改定の処理)

第13条 市長は、額改定届又は額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公簿等によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に改定後の支給額その他所要の事項を記録し、又は受給者情報から改定の原因となる児童に係る記載を消除すること。

(2) 額改定をした旨を記載した通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報にその送付年月日を記入すること。

(令4規則20・旧第12条繰下・一部改正)

(一般受給者に係る現況届の処理)

第14条 現況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。ただし、添付書類(申立書を含む。以下この項において同じ。)の省略については、児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴う現況届の一律の届出義務の廃止等に関する事務取扱いについて(令和3年9月1日府子本第888号内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室長通知。以下「事務取扱通知」という。)によるものとする。

(1) 現況届の記載事項について、受給者情報(一般受給者用)と照合し、府令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記録すること。

(2) 現況届の記載及び添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第7条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 前項第1号の規定によって照合したものについては、第7条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて児童手当を支給すべきものと認めたときは、受給者情報(一般受給者用)に所要の事項を記録するものとする。

4 第2項の規定によって審査した結果、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、受給者情報(一般受給者用)に所要の事項を記録するほか、認定した旨を記載した通知書を作成し、届出者に送付するものとする。

5 第2項の規定によって審査した結果、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報(一般受給者用)に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続いて児童手当を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

(2) 消滅した旨を記載した通知書を作成し、届出者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(届出者が法人である場合を除く。)

6 毎年6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。

(平27規則25・平28規則22・一部改正、令4規則20・旧第13条繰下・一部改正)

(一般受給資格者に係る現況届の省略)

第15条 市長は、現況届によって届け出られるべき内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。この場合において、市長は、次に掲げる事項に留意して実施するものとする。

(1) 現況届を省略できない類型については、事務取扱通知によること。

(2) 事務取扱通知に記載する類型にあるとおり、市長が特に必要と認める受給者については、引き続き現況届の提出を求めることができること。

(3) 現況届の取扱いについて、あらかじめ周知及び広報に努めること。

(4) 前号の周知及び広報に加え、現況届の提出に遺漏がないよう、提出が必要な者に対しては個別に案内を行うよう努めること。

(5) 現況届を省略する場合には、受給者及び配偶者並びに児童(以下「受給者等」という。)の住所異動等を確実に把握できるよう、住民基本台帳担当部門をはじめ、各関係部門間、関係機関との連携に努めること。

2 現況届が提出されたときは、受給者情報(一般受給者用)にその旨を記録すること。

(令4規則20・追加)

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第16条 府令第4条第4項の届書(以下「現況届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届(施設等受給者用)の記載事項について、受給者情報(施設等受給者用)と照合し、府令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届(施設等受給者用)に、その省略させた添付書類の名称及びその理由を記録すること。

(2) 現況届(施設等受給者用)の記載及び添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第7条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 前項第1号の規定によって照合したものについては、第8条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて児童手当を支給すべきものと認めたときは、受給者情報(施設等受給者用)に所要の事項を記録するものとする。

4 第2項の規定によって審査した結果、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報(施設等受給者用)に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続いて児童手当を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

(2) 消滅した旨を記載した通知書を作成し、届出者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(届出者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

5 毎年6月30日までに現況届(施設等受給者用)が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届(施設等受給者用)の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。

(平27規則25・一部改正、令4規則20・旧第14条繰下・一部改正)

(氏名等変更届の処理)

第17条 市長は、府令第5条第1項の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 届出者が一般受給者である場合は、受給者情報(一般受給者用)における受給者等の氏名(法人名等)を改めること。

(2) 届出者が施設等受給者である場合は、受給者情報(施設等受給者用)における設置者等の氏名(法人名等)、施設等の名称、施設等の種類及び施設入所等児童の氏名を必要に応じて改めること。

(平27規則25・一部改正、令4規則20・旧第15条繰下・一部改正)

(住所変更等届の処理)

第18条 市長は、府令第6条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 届出者が一般受給者である場合は、受給者等の氏名及び住所(受給者が法人である場合は、主たる事務所の所在地)等を公簿等及び添付書類により確認すること。

(2) 届出者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所地(設置者等が法人である場合は、法人の主たる事務所の所在地)、施設等の所在地若しくは住所又は施設入所等児童の居住地を公簿等及び添付書類により確認すること。

(3) 受給者情報に変更後の住所等及び変更年月日を記録すること。

(平27規則25・一部改正、令4規則20・旧第16条繰下・一部改正)

(被用者又は被用者等でない者の別の変更の届出)

第19条 市長は、一般受給者(公務員でない者に限る。)から府令第6条の2の届書の提出を受けたときは、受給者情報に変更後の被用者又は被用者等でない者の別を記録するものとする。

(令4規則20・追加)

(一般受給者に係る氏名変更等届等の省略)

第20条 市長は、一般受給者に係る府令第5条から第6条の2までの届出については、その届け出られるべき内容を公簿等により確認できるときは、その提出を省略させることができる。

(令4規則20・追加)

(受給事由消滅届の処理)

第21条 市長は、府令第7条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続いて児童手当を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

(2) 消滅した旨を記載した通知書を作成し、届出者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(届出者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

(4) 支給対象となる児童と市町村を異にして別居している父母指定者について、前3号による処理をしたときは、児童の住所地の市町村に対して通知すること。

(平27規則25・一部改正、令4規則20・旧第17条繰下・一部改正)

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第22条 市長は、受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等によって児童手当の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条第1項の規定の例により処理するものとする。

2 次に掲げる場合は、前項の規定により職権に基づく処理を行うことができるものとする。

(1) 府令第1条に規定する理由により児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過した場合

(2) 法第4条第4項の規定が適用されることにより、受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合

(3) 支給対象の児童が施設入所等児童となったことに伴い、その父母等が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合

(4) 施設入所等児童でなくなったことに伴い、里親等又は施設設置者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合

(5) 受給者が日本国内に住所を有しなくなった場合又は他の市町村に転出した場合

(6) 児童虐待・DV通知の第一の1又は第二の1の事例に該当した場合

(7) 法第5条第1項の所得の額が児童手当の所得制限限度額(法附則第2条第1項の給付の所得上限額を含む。)を超過した場合

(8) その他支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合

3 市長は、前項第7号に基づき、法附則第2条第1項の給付の所得上限額を超過したことにより職権に基づく支給事由消滅の処理をした場合には、再度支給要件に該当することとなったときに遺漏なく認定請求が行われるよう、第2条第3項及び第3条の規定による周知に努めるものとする。

(平27規則25・一部改正、令4規則20・旧第18条繰下・一部改正)

(住民基本台帳法による届出の処理)

第23条 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、第18条又は第21条第1項の規定の例により処理するものとする。

(令4規則20・旧第19条繰下・一部改正)

(支払の処理)

第24条 児童手当の支払は、口座振替で行うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、窓口で支払うことができる。

2 受給者は、児童手当の支払を希望する金融機関の名称、口座番号等を認定請求書その他の方法により市長に申し出なければならない。

3 受給者は、住所変更等により、児童手当の支払を受ける金融機関等を変更しようとするときは、児童手当受給金融機関変更届を市長に提出しなければならない。

4 第1項ただし書の場合において、受給者は、窓口支払申立書を市長に提出しなければならない。

(令4規則20・旧第20条繰下)

(未支払請求書の処理)

第25条 市長は、府令第9条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者情報と照合すること。

(2) 未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、次によること。

 請求者が中学校修了前の児童(法第4条第1項第1号イに規定する中学校修了前の児童をいう。以下この条において同じ。)であった者である場合は、支給する旨を記載した通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が施設等受給資格者(法第7条第2項に規定する施設等受給資格者をいう。以下この条において同じ。)又は施設等受給資格者であった者である場合は、支給する旨を記載した施設等受給者用の通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、受給者情報(一般受給者用)の支払金額に支払金額及び支払年月日並びに請求者の氏名及び住所を記録すること。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、受給者情報(施設等受給者用)の支払金額に支払金額及び支払年月日を記録すること。

(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によること。

 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、請求を却下した旨を記載した通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、請求を却下した旨を記載した施設等受給者用の通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、受給者情報(一般受給者用)に請求を却下した旨を記録すること。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、受給者情報(施設等受給者用)における当該請求に係る施設入所等児童であった者の情報に請求を却下した旨を記録すること。

(平27規則25・一部改正、令4規則20・旧第21条繰下・一部改正)

(支払の一時差止めの処理)

第26条 市長は、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、支払を差し止める旨を記載した通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報にその旨を記録するものとする。

(令4規則20・旧第22条繰下・一部改正)

(処分の取消し)

第27条 市長は、児童手当の支給についての認定、児童手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。

2 前項の規定により処分の取消しを行うときは、文書をもって受給資格者等に通知するものとする。

(令4規則20・旧第23条繰下)

(寄附に係る事務処理)

第28条 市長は、法第20条第1項の規定による寄附の申出については、申出の期限を定め、受給資格者等に周知するものとする。

2 市長は、府令第12条の9第1項の規定による児童手当に係る寄附の申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 支払期月ごとに寄附申出書に記載された寄附金額を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)から寄附金額を控除した額を支払うものとすること。この場合において、当該支払期月に支給する児童手当の額が寄附金額に満たない場合は、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うこと。

(2) 支払期月ごとに支給する児童手当の額から寄附金額を控除し、寄附受領証明書を作成し、寄附の申出をした者に送付すること。

3 市長は、寄附申出書の署名欄と児童手当の受給資格者の氏名が異なる場合又は申出の期限を過ぎて寄附申出書が提出された場合には、当該寄附申出書をその提出者に返戻するものとする。

4 市長は、寄附の申出をした者から、寄附申出書の内容を変更し、又は寄附申出書を撤回する旨を記載した申出書が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。

5 市長は、支給事由の消滅等により児童手当の支払が行われない場合又は支給額の減額により支給額が寄附申出書に記載された寄附金額に達しないときは、申出に係る寄附の受領は行わないものとする。

(平27規則25・一部改正、令4規則20・旧第24条繰下・一部改正)

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第29条 市長は、法第21条の規定により、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合においては、実施する旨を受給資格者等に周知するとともに、申出の期限を定め、受給資格者等に周知するものとする。

2 市長は、府令第12条の10第1項の規定により、児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 学校給食費等徴収等申出書に基づき学校給食費等の徴収等を行う場合は、児童手当から徴収等を行う支払期月ごとの費用等を記載した通知書を作成し、徴収等対象者に送付すること。

(2) 支払期月ごとに学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下この条において「徴収等額」という。)を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第22条第1項の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額)から徴収等額を控除した額を支払うものとする。

3 市長は、学校給食費等徴収等申出書の署名欄と児童手当の受給資格者の氏名が異なる場合その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合には、当該申出書をその提出者に返戻するものとする。

4 市長は、学校給食費等徴収等申出書を提出した者から、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は学校給食費等徴収等申出書を撤回する旨を記載した申出書が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。

(平27規則25・一部改正、令4規則20・旧第25条繰下・一部改正)

(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第30条 市長は、法第22条第1項の規定により、児童手当から同条第2項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保育料を徴収するときは、次により処理するものとする。

(1) 保育料を特別徴収する旨の通知書(以下「特別徴収通知書」という。)を作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。

(2) 前号により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。

(3) 支払期月ごとに特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当の額から特別徴収による徴収額を控除した額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は前条第2項第2号に規定する徴収等額がある場合は、それらの額を更に控除した額)を支払うものとすること。

(平27規則25・一部改正、令4規則20・旧第26条繰下・一部改正)

(個人番号の変更等に係る事務処理)

第31条 市長は、個人番号の変更等に関する申出書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者情報(一般受給者用)における受給者の個人番号、配偶者等の氏名若しくは配偶者等の個人番号又は児童の個人番号に係る記録を必要に応じて改めるものとする。

(2) 受給者が施設等受給者(個人であり被用者であるときに限る。)である場合は、受給者情報(施設等受給者用)における設置者等の個人番号に係る記録を改めるものとする。

(令4規則20・追加)

(受給者情報等の保存期間)

第32条 次の各号に掲げる情報及び書類は、それぞれ当該各号に定める期間保存するものとする。

(1) 受給者情報 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(2) 父母指定者管理情報 父母指定者に児童手当が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年

(3) 認定請求書及び認定請求書(施設等受給資格者用) 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(4) 現況届及び現況届(施設等受給者用) 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(5) 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(6) 額改定認定請求書及び額改定認定請求書(施設等受給者用) 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(7) 前各号以外の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年

(平24規則28・一部改正、令4規則20・旧第27条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の児童手当事務取扱規則の規定による児童手当関係事務処理については、なお従前の例による。

(上田市子ども手当事務取扱規則の廃止)

3 上田市子ども手当事務取扱規則(平成23年規則第36号)は、廃止する。

(上田市子ども手当事務取扱規則の廃止に伴う経過措置)

4 前項の規定による廃止前の上田市子ども手当事務取扱規則の規定による子ども手当関係事務処理については、なお従前の例による。

(上田市組織規則の一部改正)

5 上田市組織規則(平成18年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上田市事務処理規則の一部改正)

6 上田市事務処理規則(平成18年規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上田市財務規則の一部改正)

7 上田市財務規則(平成18年規則第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上田市福祉医療費給付金条例施行規則の一部改正)

8 上田市福祉医療費給付金条例施行規則(平成18年規則第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年8月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月20日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の児童手当事務取扱規則の規定は、令和4年6月分以後の月分の児童手当等に係る事務について適用し、同年5月分以前の月分の児童手当等に係る事務については、なお従前の例による。

児童手当事務取扱規則

平成24年5月31日 規則第24号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年5月31日 規則第24号
平成24年8月31日 規則第28号
平成27年9月1日 規則第25号
平成28年7月1日 規則第22号
平成29年8月24日 規則第19号
令和4年5月20日 規則第20号