○上田市職員の給与に関する条例施行規則

平成18年3月6日

規則第34号

注 平成22年11月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市職員の給与に関する条例(平成18年条例第48号。以下「条例」という。)第41条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則17・一部改正)

(給料の支給)

第2条 職員の毎月の給料は、その月の20日に支給するものとする。ただし、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日に支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、支給日を繰り上げることができる。

(非常の場合の給料の支給)

第3条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため、給料を請求した場合においては、給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によって、その際支給するものとする。

(停職者等の給料の支給)

第4条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「外国機関等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業を始め、又は自己啓発等休業の期間の終了により職務に復帰した場合

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、派遣され、自己啓発等休業をし、育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(給料の調整額)

第5条 条例第11条の規定により給料の調整を行う職及びその職にある職員に支給する調整額の給料月額に対する調整割合は、別表第1のとおりとする。

2 条例第11条第2項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって調整額とする。

(扶養親族の認定)

第6条 条例第15条第1項の届出には、新たに扶養手当を受けようとする場合においては、次の第1号から第6号までに掲げる事項を、現に扶養手当の支給を受けている職員に同項各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、同項第2号第3号又は第4号に該当する事実が生じた場合においては、次の第5号に掲げる事項は記載しないものとする。

(1) 職員の所属する課所及び職氏名

(2) 扶養親族の氏名、職業、生年月日及び平均月収額

(3) 職員と扶養親族との続柄

(4) 職員と扶養親族との同居、別居の別

(5) 扶養親族に他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けているものであることの事実

(6) 配偶者の有無

(7) 異動の理由及びその年月日

2 任命権者は、職員が条例第15条第1項の届出をしたときは、届書に記載の扶養親族が条例第13条第1項に規定する要件を備えているどうかを確めて認定するものとする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる者を扶養親族として認定することができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(地域手当)

第6条の2 条例第16条の2に規定する地域は、地域手当(平成18年人事院規則9―49)に定められている別表第一(以下「地域手当別表」という。)に掲げる地域のほか市長の定める地域とする。

2 条例第16条の3の地域手当の級地は、地域手当別表に定めるほか、市長の定めるところによる。

3 条例第16条の3第16条の4第27条第3項及び第4項第30条第2項並びに第38条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって地域手当の月額とする。

(住居手当を支給しない職員)

第7条 条例第16条の6に規定する市長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 市の職員宿舎又は国、他の地方公共団体若しくは公共企業体の職員のための宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族としての者(条例第13条第1項に規定する扶養親族で条例第15条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族としての者が所有する住宅又はその者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(3) 前2号以外の職員で別に定めるもの

(平22規則31・一部改正)

(家賃)

第8条 条例第16条の6に規定する家賃には、次に掲げるものは含まないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

(平22規則31・一部改正)

(届出)

第9条 条例第16条の8第1項の規定による届出には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 職員の勤務公署及び職氏名

(2) 住宅の所在地

(3) 住宅の種類

(4) 住宅の所有者

(5) 住宅の貸主、名義上の借主、契約年月日及び契約期間

(6) 入居日又は退居日

(7) 家賃等

2 前項に規定する届出には、条例第16条の6の要件を具備していることを証明する書類を添付するものとする。

(平22規則31・一部改正)

(家賃等の算出の基準)

第10条 前条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額は、当該各号に定めるものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(通勤のための交通の用具)

第11条 条例第17条第2号に規定する交通の用具は、国又は地方公共団体等の所有に属する以外のもので、次に掲げるものとする。

(1) 自動車、原動機付自転車及び自転車

(2) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める交通の用具

(通勤手当の額の算出の基準)

第12条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間及び距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第12条の2 前条の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成18年条例第38号。以下「勤務時間条例」という。)第5条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(令5規則17・一部改正)

第12条の3 条例第18条第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第19条の4に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める交通機関等 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第12条の4 条例第18条第2号に規定する規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(交通機関等と自動車等を併用する者の区分及び支給額)

第13条 条例第18条第3号に規定する条例第17条第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する条例第18条第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第17条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第18条第1号及び第2号に定める額(同条第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同条第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第17条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)条例第18条第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第18条第1号に定める額

(3) 条例第17条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が条例第18条第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第18条第2号に定める額

(通勤手当の支給日等)

第13条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第13条の7において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに条例第19条第1項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第19条の2の市長が定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同条の市長が定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第18条第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第18条第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第13条の3 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第17条に規定する職員となった場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条に規定する職員でなくなった場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、条例第19条第1項及び第2項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第13条の4 条例第19条の3の市長が定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第17条の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項若しくは上田市職員の分限に関する条例(平成18年条例第33号。以下「分限条例」という。)第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をし、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、外国機関等派遣法第2条第1項若しくは公益的法人等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条第1項から第3項までのいずれかの規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 通勤手当に係る条例第19条の3の市長が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第13条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第18条第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第13条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

3 条例第19条の3の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第13条の5 条例第19条の4に規定する市長の定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第12条の3第1項第3号の市長の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(令5規則17・一部改正)

第13条の6 支給単位期間は、第13条の3第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項若しくは分限条例第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をし、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、外国機関等派遣法第2条第1項若しくは公益的法人等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条第1項から第3項までのいずれかの規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第13条の7 条例第17条に規定する職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(災害派遣手当の額)

第14条 条例第34条の2に規定する災害派遣手当の額は、滞在の期間及び施設の利用区分に応じて、次の表に定める額とする。

施設の利用区分

滞在の期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

(時間外勤務手当の支給割合等)

第15条 条例第21条に規定する市長が定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第21条第3項の市長が定める時間は次に掲げる時間とする。

(1) 条例第22条第1項に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に勤務時間条例第2条第6項の規定に基づき週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する1週間の労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制勤務に従事する職員等について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 交替制勤務に従事する職員等について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に勤務時間条例第2条第6項の規定により週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号に該当する場合を除く。)

 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第21条第3項の市長が定める割合は、100分の25とする。

(平23規則1・平23規則2・一部改正)

(休日勤務手当の支給される日)

第15条の2 条例第22条第2項に規定する市長が定める日は、勤務時間条例第2条第5項又は第6項の規定による週休日に当たる休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第7条第1項に規定する勤務日等をいう。次項において同じ。)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者は他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

2 前項の規定による勤務日等が休日等又は勤務時間条例第5条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この項において「時間外勤務代休時間指定日」という。)に当たるときは、当該休日等又は時間外勤務代休時間指定日の直後の勤務日等とする。

(平23規則1・一部改正)

(休日勤務手当の支給割合)

第15条の3 条例第22条第2項に規定する市長が定める割合は、100分の135とする。

(宿日直手当)

第15条の4 条例第24条第2項本文に規定する市長が定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第15条の5 条例第24条の2第2項各号の市長が定める額は、別表第2に掲げる職の区分に応じ、同表管理職員特別勤務手当の額の欄に定める額とする。

2 条例第24条の2第2項第1号の市長が定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える勤務とする。

3 条例第24条の2第1項第1号の勤務をした後、引き続いて同項第2号の勤務をした場合には、その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、別に定める。

(平24規則2・平27規則2・一部改正)

(時間外勤務手当等の支給)

第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、それぞれ、その月に勤務した全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によるものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(非常の場合の時間外勤務手当等の支給)

第17条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、職員が第3条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する任命権者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合においては、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(管理職手当)

第17条の2 条例第25条の2第1項に規定する市長が定めるものは、別表第2に掲げる職にある職員とする。

2 条例第25条の2第2項に規定する市長の定める額は、別表第3に掲げる職の区分に応じ、同表管理職手当の月額の欄に定める額とする。

3 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による負傷若しくは疾病(外国機関等派遣法若しくは公益的法人等派遣法に定める派遣職員又は退職派遣者の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)による場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、管理職手当を支給しない。

4 条例第25条の2第2項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって管理職手当とする。

(平24規則2・平28規則10・一部改正)

(扶養親族のある職員で市長が定める職員)

第17条の3 条例第33条第1項第1号に規定する市長が定める職員は、次の各号のいずれにも該当する職員とする。

(1) 条例第13条第1項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)と同居していないもの

(2) 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地法」という。)別表に掲げる地域に居住する扶養親族がないもの

(3) 当該職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と寒冷地法別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(第17条の6において「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるもの

(条例第33条第1項第2号に定める職員)

第17条の4 条例第33条第1項第2号の「世帯主である職員であって、前号に掲げる職員以外のもの」とは、前条各号のいずれにも該当する職員又は扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者若しくは下宿、寮等の一部屋を専用している者をいう。

(寒冷地手当の支給日等)

第17条の5 寒冷地手当は、条例第32条に規定する基準日の属する月の第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

(確認)

第17条の6 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地法別表に掲げる地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が60キロメートル未満であること。

2 任命権者は、前項の確認を行うに当たって必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明することのできる証拠書類の提出を求めることができる。

(初任給調整手当)

第17条の7 条例第16条の10に規定する初任給調整手当の支給期間及び支給額は、別表第4のとおりとする。

(平28規則10・一部改正)

(給与の減額の方法)

第18条 条例第37条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる時間数は、その月において職員が勤務時間条例第8条に規定する休暇(介護休暇、介護時間及び組合休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者が承認あった場合(第3項において「任命権者の承認のあった場合等」という。)以外の勤務しなかった全時間数によるものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、第16条後段の規定の例による。

2 条例第37条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、減額すべき理由の生じた月の分の給料の額に対応する額とする。

3 職員が任命権者の承認のあった場合等以外の勤務しなかった時間数が月の初日から末日までの間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき給与額は、勤務しなかった月の分の給料の額の全額とする。

(平28規則36・一部改正)

第19条 条例第37条の規定により減額すべき給与額は、減額すべき理由の生じた月以降の給料の額から差し引くものとし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料の額から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額)

第20条 条例第38条第1項に規定する市長が定める時間は、一の年度における現日数から当該年度における日曜日、土曜日、勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同項第2号に規定する休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から減じた時間(第3項並びに附則第9項及び第10項において「休日等の時間」という。)とする。

2 条例第38条第2項に規定する市長が定める特殊勤務手当は、行旅死病人取扱作業手当、医療業務手当、夜間看護等手当、待機手当及び緊急医療業務手当とする。

3 条例第38条第2項に規定する市長が定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 給料及びこれに対する地域手当の月額並びに次に掲げる手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから休日等の時間を減じたもので除して得た額 福祉業務手当、衛生検査等技術手当、医師職務手当

(2) 次に掲げる手当の日額に1週間当たりの勤務日数を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間で除して得た額 市税等事務従事手当、じんかい処理作業等従事手当、保健衛生業務従事手当、特殊現場作業従事手当、用地交渉手当

(平22規則31・一部改正)

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までにおける合併前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和35年上田市規則第16号)、給料の調整額に関する規則(昭和37年上田市規則第19号)、給料の特別調整額に関する規則(昭和53年上田市規則第10号)、一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和39年丸子町規則第74号)、一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和49年真田町規則第10号)又は一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和40年武石村規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定に基づく給与については、なお合併前の規則の例による。

3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに合併前の規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、これらに係る期間は通算する。

(管理職手当の支給割合の特例)

4 施行日から平成18年3月31日までの間における管理職手当は、別表第2の規定にかかわらず、同表中「100分の15」とあるのは「100分の14.25」と、「100分の13」とあるのは「100分の12.35」と、「100分の12」とあるのは「100分の11.4」と、「100分の11」とあるのは「100分の10.45」と、「100分の10」とあるのは「100分の9.5」とする。

5 平成21年6月1日から平成22年3月31日までの間における管理職手当は、別表第2の規定にかかわらず、同表中「100分の15」とあるのは「100分の13.5」と、「100分の13」とあるのは「100分の11.7」と、「100分の12」とあるのは「100分の10.8」と、「100分の11」とあるのは「100分の9.9」と、「100分の10」とあるのは「100分の9」とする。

(条例附則第12項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

6 上田市職員の給与に関する条例(平成18年条例第48号。以下「条例」という。)附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第15条の5第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「管理職員特別勤務手当の額の欄に定める額」とあるのは、「管理職員特別勤務手当の額の欄に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則17・追加)

(条例附則第12項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の額)

7 条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第17条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「管理職手当の月額の欄に定める額」とあるのは、「管理職手当の月額の欄に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則17・追加)

(平成18年3月31日規則第200号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日までの間における条例第16条の3の規定による地域手当の支給割合)

2 平成22年3月31日までの間における条例第16条の3各号の市長の定める割合は、地域手当(平成18年人事院規則9―49)に定められている附則別表第2のとおりとする。

(平成22年3月31日までの間における条例第16条の4の規定による地域手当の支給割合)

3 平成22年3月31日までの間における条例第16条の4の市長の定める割合は、100分の14以内とする。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第32号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上田市職員の給与に関する条例施行規則の規定は平成26年4月1日から、第3条の規定による改正後の上田市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月25日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(上田市職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の上田市職員の給与に関する条例施行規則の規定を適用する。

(令和5年12月21日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

(平24規則2・令5規則14・一部改正)

調整割合

産婦人科病院の院長及び武石診療所の所長等

100分の25以内

別表第2(第15条の5関係)

(令5規則17・全改)

(1) (2)に掲げる職員以外の職員

管理職員特別勤務手当の額

条例第24条の2第1項第1号の勤務

条例第24条の2第1項第2号の勤務

部長及びこれに相当する職

8,000円

4,000円

課長、参事及び政策幹並びにこれらに相当する職

6,000円

3,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)

管理職員特別勤務手当の額

条例第24条の2第1項第1号の勤務

条例第24条の2第1項第2号の勤務

部長及びこれに相当する職

7,000円

3,500円

課長、参事及び政策幹並びにこれらに相当する職

5,000円

2,500円

別表第3(第17条の2関係)

(平28規則10・追加、令5規則17・一部改正)

管理職手当の月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1 市長事務部局の部長

2 福祉事務所長

3 議会事務局長

4 教育次長

5 前各項に相当する職

84,600円

参事

74,600円

1 主管課長

2 別に市長が定める課長

67,000円

1 市長事務部局の課長

2 福祉事務所の課長

3 議会事務局次長

4 教育委員会事務局の課長

5 選挙管理委員会事務局長

6 監査委員事務局長

7 農業委員会事務局長

8 前各項に相当する職

9 別に市長が定める政策幹

62,000円

政策幹

57,000円

定年前再任用短時間勤務職員

1 市長事務部局の部長

2 福祉事務所長

3 議会事務局長

4 教育次長

5 前各項に相当する職

70,500円

参事

60,500円

1 主管課長

2 別に市長が定める課長

53,800円

1 市長事務部局の課長

2 福祉事務所の課長

3 議会事務局次長

4 教育委員会事務局の課長

5 選挙管理委員会事務局長

6 監査委員事務局長

7 農業委員会事務局長

8 前各項に相当する職

9 別に市長が定める政策幹

48,800円

政策幹

43,800円

備考 定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当の月額は、この表に定める管理職手当の月額に、上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成18年条例第38号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

別表第4(第17条の7関係)

(平26規則22・一部改正、平28規則10・旧別表第3繰下、令5規則41・一部改正)

初任給調整手当月額表

支給期間

月額

1 医師国家試験に合格した日から起算して16年に達する日の属する月までの間

369,500円

2 1の期間が満了する月の翌月以後の1年間

365,500円

3 2の期間が満了する月の翌月以後の1年間

361,500円

4 3の期間が満了する月の翌月以後の1年間

357,500円

5 4の期間が満了する月の翌月以後の1年間

353,500円

6 5の期間が満了する月の翌月以後の1年間

349,500円

7 6の期間が満了する月の翌月以後の1年間

333,800円

8 7の期間が満了する月の翌月以後の1年間

316,600円

9 8の期間が満了する月の翌月以後の1年間

299,900円

10 9の期間が満了する月の翌月以後の1年間

283,000円

11 10の期間が満了する月の翌月以後の1年間

266,100円

12 11の期間が満了する月の翌月以後の1年間

245,300円

13 12の期間が満了する月の翌月以後の1年間

224,900円

14 13の期間が満了する月の翌月以後の1年間

204,500円

15 14の期間が満了する月の翌月以後の1年間

183,700円

16 15の期間が満了する月の翌月以後の1年間

161,800円

17 16の期間が満了する月の翌月以後の1年間

139,900円

18 17の期間が満了する月の翌月以後

118,200円

上田市職員の給与に関する条例施行規則

平成18年3月6日 規則第34号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職の給料・手当
沿革情報
平成18年3月6日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第200号
平成19年3月30日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第6号
平成20年10月1日 規則第32号
平成21年3月30日 規則第4号
平成21年5月29日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第10号
平成22年11月30日 規則第31号
平成23年3月28日 規則第1号
平成23年3月28日 規則第2号
平成24年3月26日 規則第2号
平成26年12月19日 規則第22号
平成27年3月25日 規則第2号
平成28年3月25日 規則第10号
平成28年12月28日 規則第36号
平成30年3月28日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第14号
令和5年3月30日 規則第17号
令和5年12月21日 規則第41号
令和5年12月21日 規則第44号