○上田市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成18年3月6日

規則第39号

注 令和8年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市職員等の旅費に関する条例(平成18年上田市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行役務提供者等)

第2条 条例第2条第7号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(本市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第7号の規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(令8規則12・全改)

(旅行変更等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第15条及び第17条第1項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次のとおりとする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)にあっては、条例第6条並びに条例第8条第1項各号第9条第1項各号第10条第1項各号及び第11条各号の規定により計算した額と、現に支払った額で所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額とを比較し、いずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)にあっては、条例第6条並びに条例第12条第13条第15条第16条及び第17条第1項の規定により計算した額と、現に支払った額で所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額とを比較し、いずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げるほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして任命権者(任命権者の委任を受けた者を含む。以下同じ。)が認めた額

(令8規則12・全改)

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給することができる旅費の基準は、次のとおりとする。

(1) 現に所持していた旅費額(乗車券、乗船券、航空券等を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(令8規則12・一部改正)

(旅行命令の方法)

第5条 任命権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行予定者に旅行命令簿(上田市財務規則(平成18年規則第45号)に基づく旅行命令書をもって代えるものとする。)を提出させ、これを旅行者に提示して行わなければならない。

2 前項の規定は、旅行依頼について準用する。

(令8規則12・旧第6条繰上・一部改正)

(鉄道賃に係る鉄道)

第6条 条例第8条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(令8規則12・追加)

(船賃に係る船舶)

第7条 条例第9条第1項の規則で定めるものは、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(令8規則12・追加)

(航空賃に係る航空機)

第8条 条例第10条第1項の規則で定めるものは、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(令8規則12・追加)

(宿泊費基準額等)

第9条 条例第12条ただし書の規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、任命権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 宿泊を伴う会議等の主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(3) その他公務のため特に必要であると任命権者が認めるとき。

(令8規則12・追加)

(通勤手当との調整)

第10条 旅行者が、上田市職員の給与に関する条例(平成18年条例第48号。以下「給与条例」という。)第17条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(令8規則12・追加)

(給与の種類)

第11条 条例第26条第3項に規定する規則で定める給与の種類は、給与条例に規定する給料、給料の調整額、扶養手当、地域手当、初任給調整手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び管理職手当又はこれらに相当する給与とする。

(令8規則12・追加)

(年度経過による区分)

第12条 移動中における年度の経過のため、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要があるときは、年度の経過後最初に到達する目的地までの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(令8規則12・追加)

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(令和元年10月7日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年3月24日規則第12号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

上田市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成18年3月6日 規則第39号

(令和8年4月1日施行)