○上田市緑化の推進及び樹木等の保全に関する条例施行規則
平成18年3月6日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市緑化の推進及び樹木等の保全に関する条例(平成18年上田市条例第150号。以下「条例」という。)第19条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(緑の委員会)
第2条 市長は、緑化推進の施策を実施するため、緑の委員会を設置する。
2 緑の委員会は、委員15人以内で組織し、関係官公庁及び市の職員のうちから市長が委嘱する。
(緑化推進の施策)
第3条 条例第3条第1項の規定による緑化の推進に関し、市長が実施する施策は、次のとおりとする。
(1) 緑の団地の造成 広範囲の森を造成すること。
(2) 種苗の育成 種苗圃を設け、樹種の採取、樹苗の育成を図ること。
(3) 樹種の選定 郷土に適した樹種及び緑化の目的に即した樹種を選定すること。
2 条例第3条第2項の規定による指導又は助言は、次のとおりとする。
(1) 住宅専用地域の緑化に関すること。
(2) 神社、仏閣等の緑化に関すること。
(3) 工場及び商業団地周辺の緑化に関すること。
(4) 前3号以外の地域の緑化に関すること。
(5) 病虫害の防除に関すること。
(6) 樹木等の育成についての技術的指導に関すること。
(緑化協定)
第4条 市長は、必要に応じ、工場又は事業場等の管理者と緑化について協定を結ぶことができる。
(区域別による保存樹木等の指定基準)
第5条 条例第6条第1項の基準は、次のとおりとする。
(1) 樹木については、地上1.5メートルにおける幹の周囲が2.5メートル以上のもの
(2) 樹林については、次のいずれかに該当するもの
ア 樹林の存する土地の面積が330平方メートル以上であるもの
イ 景観に調和した樹木の集団であるもの
ウ その他歴史上又は美観上保存すべき必要のあるもの
2 保存樹木等の指定は、緑の委員会において所有者等と協議して決定するものとする。
(保存樹木等に係る行為)
第9条 条例第11条第1項の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 公共上やむを得ない行為
(2) 病虫害の防除
(3) 樹勢の回復を図る行為
(1) 病虫害の防除に関すること。
(2) 育成における肥培管理に関すること。
(3) 育成における剪定に関すること。
(4) その他保存樹木等の保存及び育成上の技術的なことに関すること。
(損失の補償額)
第15条 条例第16条の規定による補償額の算定は、緑の委員会において調査し、算定するものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(平23規則15・全改)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)