○上田市別所温泉財産区議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例
平成18年3月6日
条例第235号
注 令和元年12月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項及び第203条の2第5項の規定により、上田市別所温泉財産区議会の議長、副議長及び議員(以下「財産区議会議員」という。)、上田市別所温泉財産区運営審議会委員(以下「運営審議会委員」という。)並びに上田市別所温泉財産区議会議員報酬審議会委員(以下「報酬審議会委員」という。)の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令元条例57・一部改正)
(財産区議会議員の議員報酬)
第2条 財産区議会議員に支給する議員報酬は、別表に掲げる額とする。
2 財産区議会議員の議員報酬の支給方法については、上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第44号。以下「特別職等給与条例」という。)の規定を準用する。ただし、財産区議会議員に支給する議員報酬の支給期は、会計年度の末月とする。
(運営審議会委員及び報酬審議会委員の報酬)
第3条 運営審議会委員及び報酬審議会委員に支給する報酬は、予算の範囲内において他の職員との均衡を考慮して市長が定める額とする。
2 運営審議会委員及び報酬審議会委員の報酬の支給期及び支給方法については、特別職等給与条例の規定を準用する。
(費用弁償)
第4条 財産区議会議員及び運営審議会委員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の種類及び額は、特別職等給与条例を準用する。この場合において、特別職等給与条例第13条第2項中「別表第2及び別表第3に掲げる職員」とあるのは「財産区議会議員」と、「別表第4に掲げる職員」とあるのは「運営審議会委員」と読み替えるものとする。
(令元条例57・一部改正)
(期末手当)
第5条 財産区議会議員で6月1日及び12月1日にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。
2 期末手当の支給額は、上田市職員の給与に関する条例(平成18年上田市条例第48号)の各相当規定を準用して算出される額とする。この場合において、「給料」とあるのは「第2条に規定する議員報酬の額を12月で除して得た額」と読み替えるものとする。
3 期末手当の支給期は、会計年度の末月とする。
(支給方法)
第6条 この条例に定めるもののほか、財産区議会議員の議員報酬及び旅費の支給方法に関しては、上田市職員の給与及び旅費に関して規定する条例の例による。
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第57号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 議員報酬の額 |
議長 | 年額 200,000円 |
副議長 | 年額 145,000円 |
議員 | 年額 132,000円 |