○上田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日

規則第225号

注 平成23年3月から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 自立支援給付

第1節 介護給付費等(第2条―第17条)

第2節 自立支援医療費(第18条―第23条)

第3節 補装具費(第24条―第29条の2)

第4節 高額障害福祉サービス費(第29条の3)

第3章 地域生活支援事業(第30条―第39条)

第4章 補則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)並びに上田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年条例第311号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則14・一部改正)

第2章 自立支援給付

第1節 介護給付費等

(介護給付費等の支給申請)

第2条 法第19条第1項に規定する介護給付費及び訓練等給付費、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費、法第51条の5に規定する地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費並びに法第70条第1項に規定する療養介護医療費(以下「介護給付費等」という。)の支給決定の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 計画相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書(様式第1号)によるものとする。

(平24規則21・平31規則16・一部改正)

(支給決定の通知)

第3条 市長は、介護給付費等の支給決定をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)を当該支給決定に係る障害者又は障害児の保護者(以下この節において「支給決定障害者等」という。)に送付するとともに、介護給付費、訓練等給付費及び特定障害者特別給付費にあっては障害福祉サービス受給者証(様式第3号)を、地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費にあっては地域相談支援受給者証(様式第3号の2)を、療養介護医療費にあっては療養介護医療受給者証(様式第4号)を交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し、介護給付費等を支給しないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)を申請者に送付するものとする。

3 市長は、支給決定を行うに当たって必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第5号の2)により、法第5条第23項に規定するサービス等利用計画案及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第8項に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めることができる。

(平24規則21・平26規則25・平30規則10・一部改正)

(障害支援区分の認定)

第4条 市長は、法第21条に規定する障害支援区分の認定を行ったときは、障害支援区分認定通知書(様式第6号)を申請者に送付するものとする。

(平26規則14・一部改正)

(障害支援区分の変更の認定)

第5条 市長は、法第24条第4項に規定する障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第7号)を申請者に通知するものとする。

(平26規則14・一部改正)

(支給決定の変更の申請)

第6条 支給決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 計画相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の規定は、負担上限月額(令第17条第1項に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)の変更の申請に準用する。

(平24規則21・平31規則16・一部改正)

(支給決定の変更の決定等)

第7条 市長は、前条第1項の申請に対し、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)を支給決定障害者等に送付するものとする。

2 市長は、前条第1項の申請に対し、変更しないことと決定したときは、支給変更(利用者負担額減額・免除等変更)却下決定通知書(様式第10号)を申請者に送付するものとする。

3 前2項の規定は、負担上限月額の変更の決定に準用する。

(平24規則21・一部改正)

(支給決定の取消し)

第8条 省令第20条第1項又は第34条の49第1項の書面は、支給(給付)決定取消通知書(様式第11号)によるものとする。

(平24規則21・一部改正)

(介護給付費等の申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項又は第34条の48第1項の規定による届出書は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。

(平24規則21・一部改正)

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項の規定による申請書は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。

(平24規則21・一部改正)

(特例介護給付費等の支給申請等)

第11条 省令第31条第1項、第34条の3第1項又は第34条の53第1項の規定による支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第14号)によるものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(平24規則21・全改)

(介護給付費等の額の特例の申請等)

第12条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下「介護給付費額の特例」という。)の適用を受けようとする者は(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 計画相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、介護給付費額の特例の適用を必要とする事由の生じた日から6箇月以内に行わなければならない。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、別表第1の左欄に掲げる事由があるときは、それぞれ同表の中欄に定める期間について、同表右欄に定める割合を条例第9条第3項第2号に掲げる額とし介護給付費等(特定障害者特別給付費及び療養介護医療費を除く。)を支給するものとする。ただし、同表の2以上の項に該当する場合においては、最も小さい割合等のものを適用する。

4 市長は、介護給付費額の特例の適用を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)を支給決定障害者等に送付するものとする。

5 市長は、第1項の申請に対し、介護給付費額の特例を適用しないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)を申請者に送付するものとする。

(平24規則21・平31規則16・一部改正)

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第13条 省令第34条の54第1項の規定による計画相談支援給付費の支給の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 計画相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書(様式第1号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費支援(却下)通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(平24規則21・全改、平31規則16・一部改正)

(モニタリング期間の変更の通知)

第14条 省令第34条の54第2項に規定する期間(法第5条第24項に規定する厚生労働省令で定める期間に限る。)を変更したときの通知は、モニタリング期間変更通知書(様式第17号の2)によるものとする。

(平24規則21・全改、平30規則10・一部改正)

(支給決定の取消し)

第15条 省令第34条の55第2項の書面は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)によるものとする。

(平24規則21・一部改正)

(指定特定相談支援事業者への依頼又は変更)

第16条 計画相談支援対象障害者等(法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。)は、計画相談支援を行う事業者に依頼を行うとき、又は事業者を変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)によるものとする。

(平24規則21・一部改正)

第17条 削除

(平24規則21)

第2節 自立支援医療費

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第18条 省令第35条に規定する支給認定及び省令第45条に規定する支給認定の変更の申請(令第1条の2第1号に規定する育成医療に係るもの及び令第1条の2第2号に規定する更生医療に係るものに限る。)は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第22号)によるものとする。

2 省令第35条第2項第1号に規定する医師は、法第54条第2項に規定する自立支援医療機関(育成医療・更生医療を担当する機関に限る。)の担当医師とする。

3 市長は、第1項の申請があったときは、必要に応じ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

4 省令附則第8条に規定する申請書の提出は、第1項の規定を準用する。

(平24規則21・平25規則14・平26規則14・一部改正)

(支給認定の通知等)

第19条 市長は、法第54条第1項に規定する支給認定をしたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定通知書(兼自己負担減額・免除認定通知書)(様式第23号)を支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)に送付するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第24号)を交付するものとする。

2 市長は、前条の支給認定の申請に対し、支給認定しないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)申請却下通知書(様式第25号)を申請者に送付するものとする。

(平25規則14・一部改正)

(自立支援医療の申請内容の変更の届出)

第20条 省令第47条の申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(育成医療・更生医療)(様式第26号)によるものとする。

(平25規則14・一部改正)

(支給認定の変更の通知)

第21条 市長は、法第56条第2項に規定する支給認定の変更の認定をしたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給変更認定通知書(兼自己負担減額・免除変更認定通知書)(様式第27号)を支給認定障害者等に送付するものとする。

2 市長は、第18条に規定する支給認定の変更の申請に対し、変更しないことと決定したときは、自立支援医療費変更申請却下通知書(様式第28号)を申請者に送付するものとする。

(平25規則14・一部改正)

(医療受給者証の再交付の申請)

第22条 省令第48条に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療)(様式第29号)によるものとする。

(平25規則14・一部改正)

(支給認定の取消通知)

第23条 省令第49条に規定する通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第30号)によるものとする。

第3節 補装具費

(補装具費の支給申請)

第24条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第31号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、必要に応じ、身体障害者更生相談所等(省令第65条の8第1項に規定する身体障害者更生相談所等をいう。以下同じ。)の判定を求めることかできる。

(平30規則18・一部改正)

(補装具費の支給決定)

第25条 市長は、補装具費の支給決定をしたときは、補装具費支給決定通知書(様式第32号)及び補装具費支給券(様式第33号様式第33号の2又は様式第33号の3)を当該支給決定に係る障害者又は障害児の保護者(以下この節において「補装具費支給決定障害者等」という。)に送付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し、補装具費を支給しないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第34号)を申請者に送付するものとする。

(平30規則18・一部改正)

(補装具の製作等)

第26条 補装具の製作、販売、貸付け又は修理(以下「製作等」という。)を行う事業者(以下「補装具業者」という。)は、市長の発行する補装具費支給券の交付を受けた補装具費支給決定障害者等と補装具の製作等について契約を締結したときは、その処方に基づき、補装具の製作等を行うものとする。

2 補装具費支給決定障害者等に補装具を引き渡すにあたり、特に市長が指定したときは、補装具業者は当該補装具に関する身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ、これを交付してはならない。

3 前項の適合判定の結果、その補装具が補装具費支給決定障害者等に適合しないと認められたときは、市長は不備な箇所を指摘して補装具業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 補装具業者は、補装具費支給決定障害者等に対し懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。

(平30規則18・一部改正)

(補装具費の代理受領)

第27条 市長は、補装具費支給決定障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給決定障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給決定障害者等に代わり、当該補装具業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給決定障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

(代理受領の手続)

第28条 補装具費支給決定障害者等は、前条の規定により補装具業者に補装具費の受領を委任するときは、当該補装具の製作等に係る契約を締結する際に、あらかじめその旨を補装具業者に申し出るとともに、補装具費支給券を提出するものとする。

2 補装具業者は、前項の契約に係る補装具を補装具費支給決定障害者等に引き渡す際に、補装具費支給決定障害者等から補装具費支給券に記載された利用者負担額の支払を受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が0円と認定された補装具費支給決定障害者等についてはこの限りでない。

3 前項の規定により利用者負担額の支払を受けた補装具業者は、請求書に補装具費支給券を添えて、市長に補装具費の支払を請求するものとする。この場合において、補装具業者は、補装具費支給券の受領委任等欄に補装具費支給決定障害者等の署名又は記名押印を受け、補装具業者請求欄に署名又は記名押印することを要する。

(補装具業者の責任)

第29条 前条第3項の規定により補装具費の請求を行う補装具業者は、次の各号に規定する責任を補装具費支給決定障害者等に対し負うものとする。

(1) 補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)に規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理基準に定めのない修理のうち軽微なものを行った場合に、修理した部位について修理後3箇月以内に不適合等が生じた場合に、自らの責任において補装具の修理又は調整等の改善を行うこと。ただし、その破損又は不適合が、災害等又は補装具費支給決定障害者等の過失、生理的若しくは病理的変化、目的外使用、取扱不良等により生じた場合を除く。

(2) 前号に規定する場合を除き、補装具費支給決定障害者等に補装具を引き渡した後、9箇月以内に破損又は不適合が生じた場合(前号ただし書きに規定する場合を除く。)に、自らの責任において補装具の修理又は調整等の改善を行うこと。

(平30規則18・一部改正)

(補装具の返却)

第29条の2 市長は、第25条第1項の規定により補装具の借受けの決定をしたときは、借受け期間の最終月に補装具支給券(様式第33号の3)により、借受けを行った補装具が故障等なく補装具業者に返還されたことを確認するものとする。

(平30規則18・追加)

第4節 高額障害福祉サービス費

(平30規則18・節名追加)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第29条の3 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第34号の2)によるものとする。

2 省令第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第34号の3)によるものとする。

3 市長は、第1項又は前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第34号の4)により申請者に通知するものとする。

(平24規則21・追加、平30規則18・旧第29条の2繰下・一部改正)

第3章 地域生活支援事業

(地域生活支援事業の支給申請)

第30条 法第77条第1項及び第3項に規定する地域生活支援事業のサービス(以下「サービス」という。)の利用又は支給決定(以下「利用決定」という。)の申請は、地域生活支援事業利用(支給)申請書(様式第35号)によるものとする。

(利用決定の通知等)

第31条 市長は、条例第5条第1項の規定によりサービスの利用決定をしたときは、地域生活支援事業利用(支給)決定通知書(様式第36号)を利用決定障害者等(条例第5条第3項に規定する利用決定障害者等をいう。以下同じ。)に送付するとともに、地域生活支援事業サービス受給者証(様式第37号。以下「サービス受給者証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し、サービスの利用決定をしないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第38号)を申請者に送付するものとする。

(利用決定の変更の申請)

第32条 条例第6条第1項の規定による利用決定の変更の申請は、地域生活支援事業利用(支給)変更申請書(様式第39号)によるものとする。

(利用決定の変更の決定等)

第33条 市長は、条例第6条第2項の規定により利用決定の変更の決定をしたときは、地域生活支援事業利用(支給)変更決定通知書(様式第40号)を利用決定障害者等に送付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し、変更しないことと決定したときは、利用(支給)変更却下決定通知書(様式第41号)を申請者に送付するものとする。

(利用決定の取消し)

第34条 市長は、条例第7条の規定により利用決定の取消しを行ったときは、利用(支給)決定取消通知書(様式第42号)により利用決定障害者等に通知し、サービス受給者証の返還を求めるものとする。

(サービス受給者証の再交付の申請)

第35条 サービス受給者証の再交付の申請は、地域生活支援事業サービス受給者証再交付申請書(様式第43号)によるものとする。

(地域生活支援事業に係る利用者負担額)

第36条 条例第9条第3項第2号に規定する利用決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して市長が別に定める額は、同条第1項に規定する事業の種類ごとに当該事業のサービスに通常要する費用として、市長が別に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該事業のサービスに要した費用の額)に、別表第2の左欄に掲げる事業等の区分に応じ、それぞれ右欄に定める割合を乗じた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。)の合計とする。

2 前項の規定により算定した利用者負担額は、次の各号に掲げる利用決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 18,600円

(2) 市町村民税世帯非課税者(利用決定障害者等及び当該利用決定障害者等と同一の世帯に属する者(当該利用決定障害者等が18歳以上の場合にあっては、その配偶者に限る。)がサービスのあった月の属する年度(サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該利用決定者等をいう。) 7,500円

(3) 利用決定障害者等及び当該利用決定障害者等と同一の世帯に属する者が、サービスのあった月において、被保護者等(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受ける者をいう。以下同じ。)である場合における当該利用決定障害者等 0円

(平24規則21・全改、平26規則20・一部改正)

第37条 削除

(平24規則21)

(負担上限額を超えた場合の請求)

第38条 第36条第1項の規定により算定した利用者負担額が同条第2項に規定する額を超えることとなる場合において、当該差額の支給を受ける者は、地域生活支援給付費償還払申請書(様式第44号)により市長に請求しなければならない。

(平24規則21・全改)

(身分を示す証明書の様式)

第39条 条例第10条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第45号のとおりとする。

第4章 補則

(補則)

第40条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(上田市居宅生活支援費、施設訓練等支援費及び特例居宅生活支援費の支給等に関する規則等の廃止)

第2条 次の各号に掲げる規則は、廃止する。

(1) 上田市居宅生活支援費、施設訓練等支援費及び特例居宅生活支援費の支給等に関する規則(平成18年上田市規則第56号)

(2) 上田市重度心身障害者日常生活用具給付事業実施規則(平成18年上田市規則第84号)

(3) 上田市在宅重度心身障害者日常生活用具給付事業実施規則(平成18年上田市規則第85号)

(上田市公印規則の一部改正)

第3条 上田市公印規則(平成18年上田市規則第12号)の一部を次のように改正する。

別表中「支援費、介護保険」を「支援費、自立支援給付、地域生活支援事業、介護保険」に改め、「支援費受給者証」の次に「、障害福祉サービス受給者証、地域生活支援事業サービス受給者証」を加える。

(上田市税に関する規則の一部改正)

第4条 上田市税に関する規則(平成18年上田市規則第40号)の一部を次のように改正する。

第27条第4号中「(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)」を「及び障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証」に改める。

(上田市税に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 法附則第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、既に精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の軽自動車税の減免の取扱いについては、前条による改正後の上田市税に関する規則第27条第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市障害者自立支援法施行細則の規定は、施行日以後に行われた地域生活支援事業のサービスについて適用し、施行日前に行われた地域生活支援事業のサービスについては、なお従前の例による。

(平成21年9月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月6日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市障害者自立支援法施行細則の規定は、施行日以後に行われた地域生活支援事業のサービスについて適用し、施行日前に行われた地域生活支援事業のサービスについては、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日規則第24号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第25号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の上田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年8月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(平24規則21・一部改正)

事由

期間

割合

1 支給決定障害者等又はその属する世帯(特定支給決定障害者(令第17条第4号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について、次に掲げる損害を受けたこと。

全壊、全焼、流失その他これらに類する被害

左欄に該当することとなった日の属する月の翌月から6月以内の期間(介護給付額の特例の適用を受けた者が被保護者等である期間(保護又は支援給付を開始した日の属する月を含み、停止又は廃止した日の属する月を除く。以下同じ。)を除く。以下この表において同じ。)

100分の100

半壊、半焼その他これらに類する被害

100分の95

2 支給決定障害者等の属する世帯(特定支給決定障害者にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。以下同じ。)の生計を主として維持する者が死亡した場合であって、介護給付額の特例の適用を受けなければ支給決定障害者等が被保護者等となること。

申請の日の属する月の翌月から6月以内の期間

100分の95

3 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下この表において「合計所得金額」という。)の見込額が、次のいずれかの理由により前年の合計所得金額の2分の1以下に減少する場合であって、介護給付額の特例の適用を受けなければ支給決定障害者等が被保護者等となること。

(1) 心身に重大な障害を受け、又は6箇月以上の入院を必要とすること。

(2) 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等があったこと。

(3) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類することがあったこと。

別表第2(第36条関係)

(平23規則7・平24規則21・平26規則24・平29規則9・平30規則9・平30規則10・令元規則23・令4規則22・一部改正)

事業等の区分

負担の割合

事業名

受給者の区分

日常生活用具給付等事業

被保護者等又は市町村民税世帯非課税者

市町村民税課税世帯のうち所得税世帯非課税者

100分の10。ただし、ストマ用装具、洗腸用具、埋込型人工鼻、紙おむつ及びガーゼその他の衛生用品の給付については、100分の5

市町村民税課税世帯のうち所得税課税世帯に属する者

100分の10

移動支援事業

被保護者等又は市町村民税世帯非課税者

市町村民税課税世帯に属する者

100分の5

日中一時支援事業

被保護者等又は市町村民税世帯非課税者

市町村民税課税世帯に属する者

100分の5

訪問入浴サービス事業

被保護者等

市町村民税世帯非課税者

100分の5。ただし、1週間につき2回までは、零

市町村民税課税世帯に属する者

100分の10。ただし、1週間につき2回までは、零

備考

1 受給者が18歳以上の場合にあっては、当該受給者及びその配偶者の市町村民税及び所得税の課税区分によるものとする。

2 受給者の区分は、受給者の属する世帯の前年の市町村民税の課税区分によるものとする。ただし、1月から6月までの間に事業の利用の申請をする場合は、前々年の市町村民税の課税区分によるものとする。

3 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定に基づき計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合は、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第33項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び附則第60条第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、附則第77条第1項及び第2項附則第80条附則第81条並びに附則第82条第1項

(平31規則16・全改)

画像画像

(平23規則34・平24規則21・平26規則14・平28規則6・平30規則10・一部改正)

画像

(平23規則34・平24規則21・平26規則14・平30規則18・一部改正)

画像画像画像画像画像

(平24規則21・追加、平26規則14・一部改正)

画像画像

画像

(平24規則21・平28規則6・平30規則10・一部改正)

画像

(平24規則21・追加、平26規則14・平28規則6・一部改正)

画像

(平24規則21・平26規則14・平28規則6・平30規則10・一部改正)

画像

(平24規則21・平26規則14・平28規則6・平30規則10・一部改正)

画像

様式第8号 削除

(平31規則16)

(平24規則21・平26規則14・平28規則6・平30規則10・一部改正)

画像

(平26規則14・平28規則6・平30規則10・一部改正)

画像

(平24規則21・平26規則14・平28規則6・平30規則10・一部改正)

画像

(平24規則21・平27規則34・一部改正)

画像

(平24規則21・平27規則34・一部改正)

画像

(平24規則21・平25規則14・平27規則34・一部改正)

画像

(平24規則21・平26規則14・平28規則6・平30規則10・一部改正)

画像

様式第16号 削除

(平31規則16)

(平24規則21・全改、平26規則14・平28規則6・平31規則16・一部改正)

画像

(平24規則21・追加)

画像

(平24規則21・全改、平26規則14・平28規則6・一部改正)

画像

(平24規則21・全改、平27規則34・平28規則14・一部改正)

画像

様式第20号及び様式第21号 削除

(平24規則21)

(平25規則14・平27規則34・令2規則19・令3規則15・一部改正)

画像画像

(平25規則14・平26規則14・平28規則6・一部改正)

画像

(平25規則14・令2規則19・一部改正)

画像画像

(平25規則14・平28規則6・一部改正)

画像

(平25規則14・平27規則34・令2規則19・令3規則15・一部改正)

画像

(平25規則14・平26規則14・平28規則6・一部改正)

画像

(平28規則6・一部改正)

画像

(平25規則14・平27規則34・令2規則19・令3規則15・一部改正)

画像

(平26規則14・平28規則6・一部改正)

画像

(平27規則34・平30規則18・令4規則32・一部改正)

画像

(平28規則6・平30規則18・令4規則32・一部改正)

画像

(平26規則14・平30規則18・令3規則15・一部改正)

画像

(平30規則18・追加)

画像

(平30規則18・追加、令3規則15・一部改正)

画像

(平28規則6・一部改正)

画像

(平24規則21・追加、平26規則14・平27規則34・平30規則18・一部改正)

画像画像

(平30規則18・追加)

画像

(平24規則21・追加、平26規則14・平28規則6・平30規則10・一部改正、平30規則18・旧様式第34号の3繰下・一部改正)

画像

(平28規則6・一部改正)

画像

(平25規則14・平26規則14・平28規則6・一部改正)

画像

(平25規則14・平26規則14・平28規則6・令3規則15・一部改正)

画像画像

(平28規則6・一部改正)

画像

(平28規則6・一部改正)

画像

(平25規則14・平26規則14・平28規則6・一部改正)

画像

(平28規則6・一部改正)

画像

(平25規則14・平26規則14・平28規則6・一部改正)

画像

(平25規則14・一部改正)

画像

(令4規則32・一部改正)

画像

(平26規則14・一部改正)

画像画像

上田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日 規則第225号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第225号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年7月1日 規則第29号
平成21年9月1日 規則第25号
平成22年3月31日 規則第12号
平成23年3月28日 規則第7号
平成23年10月6日 規則第34号
平成24年3月30日 規則第21号
平成25年3月29日 規則第14号
平成26年8月28日 規則第14号
平成26年10月1日 規則第20号
平成26年12月19日 規則第24号
平成26年12月19日 規則第25号
平成27年12月18日 規則第34号
平成28年3月25日 規則第6号
平成28年3月25日 規則第14号
平成29年3月28日 規則第9号
平成30年3月28日 規則第9号
平成30年3月28日 規則第10号
平成30年5月31日 規則第18号
平成31年3月28日 規則第16号
令和元年5月31日 規則第23号
令和2年7月1日 規則第19号
令和3年12月24日 規則第15号
令和4年8月26日 規則第22号
令和4年12月1日 規則第32号