○上田市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第174号

注 平成23年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、上田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年条例第311号。以下「条例」という。)第2条第1項第7号の規定により市が実施する日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25告示48・平26告示69・平31告示91・一部改正)

(利用対象者)

第2条 事業を利用できる者(以下「利用対象者」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。ただし、法第76条第1項ただし書の規定により、補装具費支給制度の対象外とされる世帯に属する者は支給対象外とする。

(1) 条例第3条第1項に規定する障害者等(次号に規定する者を除く。)であって別表第1の利用対象者の欄に掲げるもの

(2) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条で定めるものによる障害の程度がこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める程度である者(以下「難病患者等」という。)であって、別表第2の利用対象者の欄に掲げるもの

(平31告示91・全改、令5告示126・一部改正)

(用具給付等の条件)

第2条の2 利用対象者が事業を利用するための条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 次のいずれにも該当すること。ただし、人工喉頭、埋込型人工鼻、人工内耳体外部装置、人工内耳用イヤモールド、頭部保護帽、収尿器、ストマ用装具、洗腸用具、紙おむつ及びガーゼその他の衛生用品については、この限りでない。

 児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設に入所していないこと。

 法に規定する障害者支援施設その他これに類する施設に入所していないこと。

 病院又は診療所に入院していないこと。

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所していないこと。

 法第5条第12項に規定する自立訓練の支給決定を受けて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第25条第1項第6号に規定する宿泊型自立訓練を利用していないこと。

 法第5条第17項に規定する共同生活援助の支給決定を受けてグループホームに入所していないこと(用具の給付について市長が特に必要と認める場合を除く。)

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき用具の貸与又は購入費の支給の対象となる者でないこと。

(平31告示91・追加)

(利用の申請)

第3条 サービスを利用しようとする者又はその保護者は、用具を購入する前に上田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年規則第225号。以下「規則」という。)第30条の規定に基づき、次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 給付を受けようとする用具の購入に関する費用の見積書(次項において「見積書」という。)

(2) サービスを利用しようとする者が難病患者等である場合は、それを証する書類

(3) 給付を受けようとする用具の利用対象者として特定の世帯に限定しているものにあっては、当該世帯に該当することを証する書類

(4) その他市長が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、過去に第5条に規定する利用決定を受けた者に係る見積書については、市長が用具を給付する事業者(以下「事業者」という。)に見積書の提出を依頼し、事業者から直接市長へ提出させることができるものとする。

(平31告示91・全改)

(用具の種目及び性能)

第4条 給付する用具の種目及び性能は、利用対象者の区分に応じて、別表第1又は別表第2の用具の種目の欄に掲げる用具及び別表第1又は別表第2の用具の性能の欄に掲げる性能とする。

(平26告示69・一部改正)

(利用の決定)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第5条第1項の利用決定(以下「利用決定」という。)を行わないものとする。

(1) 利用対象者が既に給付を受けている用具が、別表第1又は別表第2の耐用年数等の欄に掲げる年数を経過していないとき。

(2) 利用対象者に新たに用具を給付すると、同欄に掲げる給付の限度を超えることとなるとき。

2 市長は、利用決定を行ったときは、申請をした者に日常生活用具給付券(様式第1号)を交付するものとする。ただし、点字図書の給付の決定に当たっては、点字図書発行証明書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項に規定する場合において、埋込型人工鼻、ストマ用装具、洗腸用具、紙おむつ及びガーゼその他の衛生用品の給付券については、別表第1又は別表第2に規定する用具の額の欄若しくは耐用年数等の欄に掲げる額の範囲内で2箇月分までの額を給付券1枚に記載し、申請1回につき6枚(12箇月分)まで一括交付することができるものとする。この場合において、利用決定を受けた者は、第7条に規定する費用の負担をそれぞれの給付券に記載された額により負担するものとする。

(平26告示69・平31告示91・一部改正)

(事業の実施)

第6条 利用決定を受けた者は、用具の給付を受けようとするときは、日常生活用具給付券又は点字図書発行証明書を事業者に提出しなければならない。

(平31告示91・一部改正)

(費用の負担)

第7条 条例第9条第3項第1号に規定する市長が定める基準により算定した費用の額は、用具の種目に応じ、別表第1又は別表第2の用具の欄に定める額(以下「用具の額」という。)とする。

2 用具の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、用具の額から条例第9条第3項の規定による地域生活支援給付費の額を控除した額を事業者へ支払うものとする。

3 事業者は、前項の利用者負担額の支払を受けたときは、利用者へ領収書を交付するものとする。

(平26告示69・平31告示91・令4告示79・一部改正)

(費用の請求)

第8条 事業者は、用具の額から前条第2項の規定により受給者が当該事業者に支払った額を控除した額を市長に請求するものとする。

(用具の管理)

第9条 受給者は、用具を給付の目的に反して使用してはならない。

(給付台帳の整備)

第10条 市長は、用具の給付状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、上田市重度心身障害者日常生活用具給付事業実施規則(平成18年上田市規則第84号)、上田市在宅重度心身障害者日常生活用具給付事業実施規則(平成18年上田市規則第85号)、障害者情報バリアフリー化支援事業実施要綱の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日告示第61号)

この告示は、平成19年3月30日から施行する。

(平成20年7月1日告示第129号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市重度障害者(児)等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、施行日以後に行われた日常生活用具の給付について適用し、施行日前に行われた日常生活用具の給付については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日告示第90号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第84号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日告示第64号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日告示第87号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第48号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日告示第69号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日告示第182号)

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第89号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第91号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日告示第169号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の規定は、施行日以後に行われた日常生活用具の給付について適用し、施行日前に行われた日常生活用具の給付については、なお従前の例による。

(令和5年6月2日告示第126号)

この告示は、令和5年6月2日から施行する。

別表第1(第2条、第4条、第5条、第7条関係)

(平23告示64・一部改正、平26告示69・旧別表・一部改正、平30告示89・平31告示91・令3告示169・令4告示79・一部改正)

利用対象者

用具の種目

用具の性能

用具の額

耐用年数等

視覚障害が2級以上の者で、原則として学齢児以上のもの

視覚障害者用ポー夕ブルレコーダー

音声等により操作ボタンを知覚し、又は認識でき、かつ、デジタル音声情報システム方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの

85,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害者が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障害が2級以上の者で、就学し、若しくは就労しているもの又は就労が見込まれるもの

点字タイプライター

視覚障害者が容易に使用し得るもの

63,100円

5年

視覚障害が2級以上の者で、原則として学齢児以上のもの。ただし、視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者に限る。

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

視覚障害が2級以上の者で、原則として学齢児以上のもの

視覚障害者用時計

視覚障害者が容易に使用し得るもの

13,300円

10年

次の各号のいずれかに該当する者

(1) 視覚障害が2級以上の者で、18歳以上のもの。ただし、視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者に限る。

(2) 重度の知的障害をもつ者で、18歳以上のもの

電磁調理器

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

視覚障害が2級以上の者で、18歳以上のもの。ただし、視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者に限る。

視覚障害者用体重計

視覚障害者が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

視覚障害が2級以上の者で、医師により給付が必要と認められた者。ただし、視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者に限る。

視覚障害者用血圧計

視覚障害者が容易に使用し得るもの

9,500円

5年

視覚障害者のうち、本装置により文字等を読むことが可能になるもので、原則として学齢児以上のもの

視覚障害者用拡大読書器

画像入力装置を印刷物等の上に置くことで、簡単に拡大された文字等の画像をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

視覚障害者で、情報の入手を主に点字によって行っているもの

点字図書

点字により作成された図書(月刊や週刊等で発行される図書を含む。)

一般図書との差額分。

利用対象者1人につき

年間6タイトル又は24冊まで。ただし、辞書など一括して購入しなければならないものはこの限りでない。

点字器

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10,400円

5年

聴覚障害が2級以上の者で、18歳以上のもの。ただし、聴覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するものに限る。

聴覚障害者用屋内信号装置

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの

聴覚障害者用通信装置

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの

71,000円

5年

聴覚障害者で、本装置によりテレビジョンの視聴が可能になるもの

聴覚障害者用情報受信装置

字幕又は手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビジョン番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

聴覚障害で人工内耳埋込術を受け、現在装用している装置が5年以上経過している者(両耳装用の場合は2個まで支給できるものとする。)

人工内耳体外部装置

障害者が容易に使用し得るもの

200,000円

5年

聴覚障害で人工内耳埋込術を受け、イヤモールドを必要とする者(両耳装用の場合は2個まで支給できるものとする。)

人工内耳用イヤモールド

障害者が容易に使用し得るもの

9,432円

1年

視覚障害が2級以上の者

点字ディスプレイ

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

下肢又は体幹の機能障害が1級の者のうち、常時介護を要するもので、原則として学齢児以上のもの

特殊尿器

尿が自動的に吸収されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

次の各号のいずれかに該当する者

(1) 下肢又は体幹の機能障害が1級の者(18歳未満の場合は、2級以上の者)のうち、常時介護を要するもので、原則として3歳以上のもの

(2) 重度の知的障害をもつ者で、原則として3歳以上のもの

特殊マット

じよくそうの防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5年

下肢又は体幹の機能障害が2級以上の者で、原則として学齢児以上のもの

便器

障害者が容易に使用し得るもの。ただし取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

30,000円

8年

下肢又は体幹の機能障害が2級以上の者で、原則として3歳以上のもの

移動用リフト

介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

下肢又は体幹の機能障害が2級以上の者のうち、入浴に介護を要するもので、原則として3歳以上のもの

入浴担架

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

下肢又は体幹の機能障害が2級以上の者のうち、着脱衣に介護を要するもので、原則として学齢児以上のもの

体位変換器

介助者が障害者の体位を変換するのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

下肢又は体幹の機能障害が2級以上の者で、18歳以上のもの

特殊寝台

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

下肢又は体幹の機能障害が2級以上の者のうち、18歳未満のもので、原則として学齢児以上のもの

訓練用ベッド

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200円

8年

下肢又は体幹の機能障害が2級以上の者のうち、18歳未満のもので、原則として3歳以上のもの

訓練いす

原則として付属のテーブルを付けるものとする

33,100円

5年

下肢又は体幹の機能障害者のうち、入浴に介護を要するもので、原則として3歳以上のもの

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものは除く。

90,000円

8年

下肢若しくは体幹の機能障害又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の者で、障害程度等級が3級以上のもの。ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害が2級以上の者に限る。

居宅生活動作補助用具及び住宅改修

障害者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円

対象者1人あたり1回限り

次の各号のいずれかに該当する者

(1) 上肢障害が2級以上の者で、原則として学齢児以上のもの

(2) 重度の知的障害をもつ者で、原則として学齢児以上のもの

特殊便器

足踏みペダルにて温水及び温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

平衡機能障害者又は下肢若しくは体幹の機能障害者のうち、家庭内の移動において介護を要するもので、原則として3歳以上のもの

つえ

T字状又は棒状のもの

3,000円

3年

歩行支援用具

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

(1) 障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

(2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

8年

視覚障害又は聴覚障害が2級以上の者で、障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの

火災警報器

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8年

自動消火器

室内温度の異常な上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

じん臓機能障害が3級以上の者で、原則として3歳以上のもの

透析液加温器

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

呼吸器機能障害が3級以上の者又は同程度の障害がある者

ネブライザー(吸入器)

障害者が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

障害者が容易に使用し得るもの

56,400円

5年

呼吸器機能障害が3級以上の者又は同程度の障害がある者

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

障害者が容易に使用し得るもの

55,000円

5年

呼吸器機能障害者のうち医療保険における在宅酸素療法を行う者で、18歳以上のもの

酸素ボンベ運搬車

障害者が容易に使用し得るもの

17,000円

10年

視覚障害が2級以上の者のうち、情報機器を使用することにより周辺機器等を必要とするもので、社会参加が見込まれる者

視覚障害者用パソコン周辺機器

次のいずれかの性能を有する周辺機器等、又はそれに準ずる性能を有する周辺機器等であること。

(1) 入力文字を音声化するソフト

(2) 強度の弱視者用に文字等を拡大するソフト

(3) 画面の文字を音声化するソフト

対象者1人当たり100,000円まで

 

5年

 

上肢障害が2級以上の者のうち、情報機器を使用することにより周辺機器等を必要とするもので、社会参加が見込まれる者

上肢機能障害者用パソコン周辺機器

次のいずれかの性能を有する周辺機器等、又はそれに準ずる性能を有する周辺機器等であること。

(1) 障害に合わせることができる大型キーボード

(2) マウスが使えない者のための操作棒

(3) 把握が困難な者のためのスイッチ

音声言語機能障害者又は肢体の不自由な者のうち、発声・発語に著しい障害を有するもので、原則として学齢児以上のもの

携帯用会話補助装置

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

音声機能障害者で喉頭摘出者

人工喉頭

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの、又はあご下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

70,100円

5年

音声又は言語機能障害者で喉頭摘出者

埋込型人工鼻

障害者が容易に使用し得るもの

1人当たり月額23,760円まで

1人当たり月額23,760円まで

次の各号のいずれかに該当する者

(1) 平衡機能又は下肢又は体幹機能障害者

(2) 知的障害者

(3) 精神障害者

頭部保護帽

ヘルメット型で転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの

15,200円

3年

ぼうこう機能障害者で高度の排尿機能障害をもつもの

収尿器(男性用)

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けたもの(ラテックス製又はゴム製に限る。)

7,700円

1年

収尿器(女性用)

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの又はポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付きのもの

8,500円

ぼうこう又は直腸機能障害者でストマ造設者

ストマ用装具

(蓄便袋)

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする(ラテックス製又はプラスチックフィルム製に限る。)

1人当たり月額8,600円まで

1人当たり月額8,600円まで

ストマ用装具

(蓄尿袋)

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする(ラテックス製又はプラスチックフィルム製)

1人当たり月額11,300円まで

1人当たり月額11,300円まで

洗腸用具

洗腸時、及び洗腸後に必要とするものであること。

12,000円

6箇月

3歳以上の次の各号のいずれかに該当する者で、市長が必要と認めるもの

(1) 治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん又はストーマの変形のためストーマ用装具を装着できない者で、ぼうこう直腸機能障害者

(2) 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者

(3) 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者

(4) 3歳未満で発症した脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者

紙おむつ及びガーゼその他の衛生用品

 

1人当たり月額12,000円まで

1人当たり月額12,000円まで

重度の肢体不自由者

座位保持用いす

 

10品目合わせて、対象者1人当たり年間30,000円までただし、座位保持用いすを含む場合は、対象者1人当たり年間45,000円まで

1年

立位保持用机

 

1年

移動介助用いす

 

1年

排便補助器

 

1年

頭部保持器

 

1年

走行器

 

1年

食器固定装置

 

1年

特殊食器

 

1年

介助用被服類

 

1年

簡易訓練用器具類

 

1年

簡易自助用具類

 

1年

備考

1 利用対象者の欄の級は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の程度を示すものである。

2 この表において「重度の知的障害をもつ者」とは、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児と判定された者で、障害の程度が重度又は最重度であるものをいう。

3 この表において「精神障害者」とは、精神疾患を有する者(知的障害を除く。)のうち、精神障害のために長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある者と、知事が認めるものをいう。

4 用具の額の欄の額は、消費税相当額を含んだ額とする。

別表第2(第2条、第4条、第5条、第7条関係)

(平26告示69・追加)

利用対象者

用具の種類

用具の性能

用具の額

耐用年数等

常時介助を要する者

便器

難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

30,000円

8年

寝たきり状態にある者

特殊マット

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止する機能を有するもの

19,600円

5年

特殊寝台

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

体位変換器

介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

自力で排尿できない者

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴に介助を要する者

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの

90,000円

8年

下肢が不自由な者

歩行支援用具

概ね次のような機能を有する手すり、スロープ等であって、難病患者等の身体機能の状態を十分に踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

60,000円

8年

呼吸器機能に障害のある者

電気式たん吸引器

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

56,400円

5年

ネブライザー(吸入器)

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

下肢又は体幹機能に障害のある者

移動用リフト

介護者が難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

居宅生活動作補助用具

難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円

対象者1人当たり1回限り

訓練用ベッド

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200円

8年

上肢機能に障害のある者

特殊便器

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

人工呼吸器の装着が必要な者

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

55,000円

5年

備考 用具の額の欄の額は、消費税相当額を含んだ額とする。

(平30告示89・全改、令3告示173・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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上田市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第174号

(令和5年6月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第174号
平成19年3月30日 告示第61号
平成20年7月1日 告示第129号
平成21年3月30日 告示第90号
平成22年3月31日 告示第84号
平成23年3月28日 告示第64号
平成24年3月26日 告示第87号
平成25年3月27日 告示第48号
平成26年3月25日 告示第69号
平成26年12月19日 告示第182号
平成30年3月28日 告示第89号
平成31年3月28日 告示第91号
令和3年11月30日 告示第169号
令和3年12月24日 告示第173号
令和4年3月30日 告示第79号
令和5年6月2日 告示第126号