○上田市公害防止条例
平成21年12月18日
条例第38号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 規制基準等(第6条―第8条)
第3章 工場等に関する規制(第9条―第17条)
第4章 特定行為に関する規制(第18条・第19条)
第5章 日常生活等に関する規制(第20条―第26条)
第6章 雑則(第27条―第31条)
第7章 罰則(第32条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、上田市環境基本条例(平成19年条例第8号)の規定に基づき、市民の健康を保護するとともに生活環境を保全するため、公害の防止等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公害 上田市環境基本条例第2条第3号に規定する公害をいう。
(2) 特定施設 工場又は事業場に設置される施設のうち、大気の汚染、水質の汚濁若しくは土壌の汚染の原因となる物質(汚水、廃液、粉じん等)、騒音、振動又は悪臭(以下「汚水等」という。)を発生し、排出し、又は飛散する施設であって、規則で定めるものをいう。
(3) 特定行為 建設工事等として行われる行為のうち、著しい騒音又は振動を発生する行為であって規則で定めるものをいう。
(4) 規制基準 汚水等の量、濃度、大きさ又は程度の許容限度及び発生時間等の基準並びに特定施設の構造並びに使用及び管理に関する基準をいう。
(5) 環境基準 大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準をいう。
2 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。
(市の責務)
第3条 市長は、市民の健康を保護し、及び生活環境を保全するため、自然的、社会的条件に応じた公害の防止に関する施策を策定し、及びこれを実施するよう勧告又は行政上の指導をしなければならない。
2 市長は、公害に関する苦情及び紛争について、その適正な解決に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、市が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、この条例の規定に違反しないことを理由として公害防止について最大限努力することを怠ってはならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、常に公害を発生させないよう努めるとともに、市が実施する公害の防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。
第2章 規制基準等
(規制基準及び環境基準の設定)
第6条 規制基準及び環境基準は、規則で定める。
2 市長は、前項の基準を定めるに当たっては、人の健康の保護を優先させるものとする。
3 市長は、第1項の基準を定めようとするときは、上田市環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。
(規制基準の遵守義務)
第7条 特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)を設置している者は、当該特定工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。
(公害の認定)
第8条 市長は、この条例又は他の法令に規制基準の定めがない場合であっても、著しく人の健康又は生活環境に係る被害が生ずると認めるときは、公害と認定することができる。
第3章 工場等に関する規制
(特定施設の設置の届出)
第9条 工場又は事業場に特定施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次の事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) 特定施設の種類、数量及び構造
(4) 特定施設の使用の方法
(5) 汚水等の処理又は防止の方法
(6) その他規則で定める事項
(経過措置)
第10条 一の施設が特定施設となった際、現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が特定施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(改善勧告)
第16条 市長は、特定工場等において発生し、排出し、又は飛散する汚水等が当該特定工場等に係る規制基準に適合しないことにより公害が発生していると認めるもの又は第8条の規定により公害と認定したものについて、その障害の除去又は発生防止の措置が必要と認められるときは、当該特定工場等を設置している者又は公害を発生させた者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、施設の構造、配置若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理若しくは防止の方法の改善を勧告し、又は施設の使用若しくは汚水等の排出等の一時停止を勧告することができる。
2 前項の規定による命令を受けた者は、その命令に基づく措置を行ったときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
3 第1項の規定による命令に基づく措置を行った者は、当該措置を有効に保持しなければならない。
第4章 特定行為に関する規制
(特定行為の実施の届出)
第18条 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により指定された地域において、規則で定める特定行為を伴う建設工事等を行おうとする者は、当該特定行為の開始の日の7日前までに、規則で定めるところにより、次の事項を届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定行為を緊急に行う必要があるときは、この限りでない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 建設工事等の目的に係る施設又は工作物の種類
(3) 特定行為の場所及び実施の期間
(4) 騒音の防止の方法
(5) その他規則で定める事項
(改善勧告及び改善命令)
第19条 市長は、特定行為に伴って発生する騒音が当該特定行為に係る規制基準に適合しないことによりその特定行為の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるものについて、その事態の除去が必要と認められるときは、当該特定行為を伴う建設工事等を行う者に対し、必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は当該特定行為の実施の時間を変更するよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定行為を行っているときは、その勧告に係る措置をとるよう命ずることができる。
第5章 日常生活等に関する規制
(生活排水等の排出制限)
第20条 炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排出される水(以下「生活排水」という。)又は事業活動に伴い公共用水域に排出される水(以下「事業排水」という。)を排出する者は、公共用水域の水質を著しく汚濁させる汚水、油類等を排出してはならない。
(雑排水簡易浄化槽の設置義務)
第21条 生活排水又は事業排水を排出する建築物等を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、適切な規模の雑排水簡易浄化槽その他の水質の汚濁を防止するための設備であって規則で定めるもの(以下「雑排水簡易浄化槽」という。)を設置しなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
(設置勧告及び設置命令)
第22条 市長は、前条に規定する雑排水簡易浄化槽を設けない建築主に対し、期限を定めて当該設備の設置を勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、当該措置をとるよう命ずることができる。
(屋外作業の制限)
第23条 何人も、屋外作業又は屋外営業を行うことに伴い発生する粉じん、騒音、振動又は悪臭により、生活環境に障害を及ぼさないよう適切な措置を講じなければならない。
(土砂流出の防止)
第24条 何人も、土石の掘削、盛土、切土、整地等の行為により、公共用水域に著しく土砂を流出させ、水質を汚濁させ、又は水底に土砂をたい積させてはならない。
(拡声機の使用禁止)
第25条 何人も、屋外(屋内から屋外に向けて使用する場合を含む。)で拡声機を使用してはならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
(夜間の静穏保持)
第26条 何人も、夜間(午後10時から翌日の午前6時までをいう。)において音響機器音、楽器音、人声等により、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはならない。
第6章 雑則
(報告及び検査)
第27条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、公害を発生させ、若しくは発生させるおそれのある者に対し、必要な事項の報告を求め、又はその職員に工場、事業場、建設工事の場所等に立ち入らせ、必要な設備、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。
(監視、測定等の体制の整備)
第28条 市長は、公害の状況を把握し、及び公害の防止のための規制の措置を適正に実施するために必要な監視及び測定の体制の整備をしなければならない。
(公害防止協定)
第29条 市長は、公害の発生を防止するため必要と認めるときは、工場又は事業場を既に設置し、又は新たに設置しようとする事業者と公害防止協定を締結することができる。
(助成)
第30条 市長は、事業者が行う公害の防止のための施設の整備について、必要な金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第7章 罰則
第32条 第17条第1項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条の規定に違反して規制基準を超えて汚水又は廃液を排出した者
(2) 第9条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第19条第2項の規定による命令に違反した者
第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(1) 過失により第7条の規定に違反して規制基準を超えて汚水又は廃液を排出した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(上田市公害防止条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 上田市公害防止条例(昭和46年条例第11号)
(2) 丸子町公害防止条例(昭和47年丸子町条例第17号)
(3) 武石村公害防止条例(昭和46年武石村条例第21号)
(丸子町雑排水等の処理に関する条例の一部改正)
3 丸子町雑排水等の処理に関する条例(昭和52年丸子町条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真田町環境保全に関する条例の一部改正)
4 真田町環境保全に関する条例(昭和47年真田町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。