○上田市公文書館条例
令和元年7月5日
条例第23号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び公文書館法(昭和62年法律第115号)第5条第2項の規定により、歴史資料として重要な公文書その他の記録(現用のものを除く。以下「歴史公文書等」という。)を適切に保存し、広く一般の利用に供するため、公文書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公文書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市公文書館 | 上田市東内2564番地1 |
(開館時間)
第3条 公文書館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
(休館日)
第4条 公文書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 前号に掲げる日が月曜日に当たるときは、その翌日
(4) 12月29日から翌年1月3日まで
(入館の拒否等)
第5条 市長は、公文書館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否することができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他公文書館の管理上支障があると認められるとき。
2 市長は、公文書館に入館する者(以下「入館者」という。)が前項各号のいずれかに該当するときは、退館を命ずることができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、個人に関する情報が記録されている歴史公文書等その他の規則で定める歴史公文書等については、その全部又は一部について利用を制限することができる。
(費用の負担)
第7条 歴史公文書等の利用に係る費用は、無料とする。ただし、歴史公文書等の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第8条 入館者は、公文書館の利用に際して、施設、設備、歴史公文書等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(公文書館運営協議会の設置)
第9条 公文書館の円滑な運営を図るため、上田市公文書館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織等)
第10条 協議会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、関係団体の代表者及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(会長)
第11条 協議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。
(補則)
第12条 この条例に定めるもののほか、公文書館の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和元年9月1日から施行する。
(上田市博物館条例の一部改正)
2 上田市博物館条例(平成18年条例第79号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略