○上田市看護師確保修学資金貸与条例施行規則

令和5年3月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市看護師確保修学資金貸与条例(令和5年条例第6号。以下「条例」という。)第16条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定医療機関)

第2条 条例第1条に規定する市長が指定する医療機関は、次の各号のいずれかに該当する医療機関とする。

(1) 市内に所在する医療法(昭和23年法律第205号)第7条の規定により許可を受けた病院

(2) 依田窪医療福祉事務組合国民健康保険依田窪病院

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める医療機関

(貸与の方法)

第3条 修学資金は、条例第4条に規定する貸与額を均等に2分し、それぞれ当該年度の上半期及び下半期に貸与するものとする。

(貸与の申請)

第4条 条例第5条に規定する修学資金の貸与の申請をしようとする者は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる提出書類により、市長に申請しなければならない。

申請者の区分

提出書類

新たに貸与の申請を行う者

(1) 修学資金新規貸与申請書(様式第1号)

(2) 看護系大学の在学証明書又は合格通知書の写し

(3) 看護系大学における学業成績を証明する書類(修学年数が1年に満たない者にあっては、卒業した高等学校における学業成績を証明する書類)

(4) 個人情報の取り扱いに関する同意書

(5) その他市長が必要と認める書類

前年度から継続して貸与の申請を行う者

(1) 修学資金継続貸与申請書(様式第2号)

(2) 看護系大学における学業成績を証明する書類

(連帯保証人)

第5条 条例第5条に規定する連帯保証人は、独立して生計を営む成年者で、かつ、修学資金の返還の責を負うことができる程度の資力を有する者でなければならない。

2 連帯保証人のうち1人は、市内に居住する者でなければならない。

3 条例第7条に規定する契約を締結するときは、連帯保証人は、契約書に署名捺印するとともに、市長に印鑑登録証明書を提出しなければならない。

4 連帯保証人が欠けたとき、又はその資格を欠くに至ったときは、遅滞なく新たな連帯保証人を立てなければならない。

(選考の方法)

第6条 条例第6条に規定する修学資金の貸与を受ける者の選考は、第4条の規定により提出された書類の審査のほか、面接等による審査を行うものとする。

(借用証書の提出)

第7条 修学資金の貸与を受けた者は、貸与期間が終了したとき又は条例第9条の規定により貸与の決定を取り消されたときは、貸与を受けた修学資金の全額について、連帯保証人が署名捺印した借用証書(様式第3号)及び印鑑登録証明書を市長に提出しなければならない。

(返還猶予の事由等)

第8条 条例第11条第2号に規定する特別な事情は、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表右欄に定める期間について認めることとする。

特別な事情

特別な事情があるものとして認める期間

指定医療機関において、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業又は介護休業をしているとき。

当該休業期間

妊娠、出産、育児又は介護を理由として指定医療機関を退職し、指定医療機関に再就職の意思があるとき。

当該事情が継続する期間(退職した日の翌日から起算して3年を限度とする。)

上記の理由のほか、指定医療機関を退職し、指定医療機関に再就職の意思があり、求職活動を行っているとき。

当該事情が継続する期間(退職した日の翌日から起算して1年を限度とする。)

大学院又は専攻科(看護に関する専門知識を修得するための課程に限る。)に進学しているとき。

当該修学期間(2年を限度とする。)

看護系大学を卒業後に看護師の免許を取得しようとするとき

当該事情が継続する期間(大学を卒業した日の翌日から起算して1年を限度とする。)

災害、疾病その他やむを得ない事情があるとき。

当該事情が継続する期間(当該事情が発生した日の翌日から起算して2年を限度とする。)

2 条例第11条第2号に該当するものとして、修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、返還猶予申請書(様式第4号)に猶予を受けようとする事由を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

(返還債務免除の決定)

第9条 市長は、条例第13条の規定により修学資金の返還債務の免除を決定したときは、当該返還債務を免除された者に通知するものとする。

2 条例第14条の規定により修学資金の返還債務の免除を受けようとする者は、返還債務免除申請書(様式第5号)に免除を受けようとする事由を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請があったときは、審査の上、免除の可否及び免除する額を決定し、申請をした者に通知するものとする。

(届出)

第10条 修学資金の貸与を受けた者又は連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく変更事項等届出書(様式第6号)にその事実を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 条例第8条に規定する修学資金の貸与の休止に該当するとき又は当該休止された事由が消滅したとき。

(3) 条例第9条に規定する修学資金の貸与の決定の取消し事由に該当することとなったとき。

(4) 条例第11条に規定する修学資金の返還の猶予に係る事由が消滅したとき。

(5) 連帯保証人が死亡したとき又は連帯保証人に破産手続開始の決定その他連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、修学資金の貸与に関し重要な事項に異動があったとき。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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上田市看護師確保修学資金貸与条例施行規則

令和5年3月30日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)