○上田市水道条例施行規程

平成18年3月6日

公営企業管理規程第10号

注 平成24年12月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、上田市水道条例(平成18年条例第219号。以下「条例」という。)第39条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24企管規程4・一部改正)

(給水装置工事の申込み)

第2条 条例第4条第1項の規定により給水装置工事を受けようとする者(以下「申込人」という。)は、給水装置工事申込書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する給水装置工事申込書には、水道給水設備台帳(様式第2号)を添付しなければならない。

(同意書等の提出)

第3条 条例第4条第2項の規定により、申込人が他人の給水装置から分岐して給水装置工事をしようとするとき、又は他人の土地を使用して給水装置工事をしようとするときは、同意書(様式第1号)又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の規定による通知をした旨の誓約書(様式第1号の2)を管理者に提出しなければならない。

(令5企管規程1・一部改正)

(給水装置工事の設計)

第4条 条例第5条第1項の規定により指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に施行させることができる設計及び工事の範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては、給水栓まで

(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽の給水口まで

2 前項第2号の場合において、管理者が特に必要があると認めるときは、受水槽以下の設計審査及び工事検査を受けなければならない。

(工事完成検査)

第5条 指定工事業者は、工事を完成したときは、給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)立会いの上、検査を受け、水道給水設備台帳に検査済みの認印を受けなければならない。

(給水装置の使用材料)

第6条 管理者は、条例第5条第3項に定める設計審査又は工事検査において、指定工事業者に対し、当該設計審査及び工事検査に係る給水装置工事で使用される材料が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明がなされないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(令元企管規程6・一部改正)

(工事費の算出方法)

第7条 条例第7条第2項に規定する工事の費用の算出方法は、次のとおりとする。

(1) 「材料費」は、その工事に使用する材料の数量に、管理者が別に定める材料単価を乗じて算出する。

(2) 「運搬費」は、特別に費用を要する場合は、その実費とする。

(3) 「労力費」は、管類の継手作業、栓類の取付作業、掘削作業その他の作業について、それぞれの作業に要する労力費の算出歩掛にその作業に従事する配管工又は作業員の賃金の額を乗じて算出する。この場合において、労力費算出歩掛並びに配管工及び作業員の賃金の額は、管理者が定めるところによる。

(4) 「道路復旧費」は、道路管理者の定めるところによる。ただし、軽易な道路復旧費については、管理者が別に定めるものとする。

(5) 「間接経費」は、諸役務費及び雑費の合算とする。

(6) 重要路線その他で道路の仮復旧を要する場合には、管理者が定める道路掘削跡復旧費を加算する。

(負担金に伴う布設又は設置の条件)

第7条の2 条例第6条の2に規定する配水管又は消火栓は次の各号に該当する場合に限り、布設又は設置することができるものとする。ただし、管理者が認めた場合はこの限りでない。

(1) 将来発展が見込まれる地域の公道に布設する場合

(2) 同時に2名以上の給水装置工事申込者がある場合

(3) 既設配水管が給水の申込に対して小口径配水管のため増径する場合

(4) 上田市開発事業の規制に関する条例(平成18年条例第148号)に基づいて設置する消火栓で、設置者との事前協議により上田市が寄付を受ける場合

2 条例第6条の2第2項に規定する別表1の5の管理者が別に定める額とは、金217,800円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

(平26企管規程2・令元企管規程3・一部改正)

(工事費の分納)

第8条 条例第9条第1項ただし書の規定のうち、工事費分納の承認を受けようとする者は、その分納の理由及びその連帯保証人の保証を記した工事費分納申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項により工事費分納を認められた者に対する工事の着手は、第1回分納金を納入した後とする。

(復旧工事の施行区分)

第9条 給水装置工事を行うため構造物を取り壊し、その復旧を要するものがあるときは、申込人がこれを施行しなければならない。

(給水装置の保障)

第10条 管理者及び管理者が指定した者が施行した給水装置が工事完成後1年以内に破損したときは、無料でこれを修理する。ただし、その破損が天災等の不可抗力又は使用者等の責めに帰すべき理由によるものと認められる場合は、この限りでない。

(代理人及び管理人)

第11条 条例第12条の規定により代理人を選定し、又は変更したときは、給水装置代理人(選定・変更)届出書(様式第4号)を、条例第13条の規定により管理人を選定し、又は変更したときは、給水装置管理人(選定・変更)届出書(様式第5号)を速やかに管理者に提出するものとする。

2 管理人は、給水装置に異常等がある場合は、直ちに管理者に報告しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第12条 条例第16条第2項の規定により簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が行う当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、上田市小規模水道維持管理指導要綱(平成25年告示第44号)に定める管理基準に基づいた次に掲げるものとする。

(1) 水槽の清掃を1年に1回、定期に行うこと。

(2) 有害物、汚染等によって水が汚染されるのを防止するために、水槽の点検等必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(平25企管規程2・一部改正)

(給水の申込み)

第13条 条例第17条の規定により水道の使用を開始しようとする者は、水道使用開始届出書(様式第6号)を管理者に提出するものとする。ただし、新設の場合は、給水装置工事申込書による。

(消火栓の使用)

第14条 条例第21条第2項の規定により、消火栓を使用するとき及び消火栓の使用を終了したときは、消火栓(使用・終了)届出書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(条例第22条の届出書の様式)

第15条 条例第22条の規定による届出は、次に定めるところによる。

(1) 水道の使用をやめるとき 水道使用休止・廃止届出書(様式第8号)

(2) 用途を変更するとき 給水装置工事申込書・同意書(様式第1号)

(3) 水道の使用者の氏名、名称又は住所に変更があったとき 名義変更届出書(様式第9号)

(4) 給水装置の所有者に変更があったとき 給水装置所有者変更届出書(様式第10号)

(使用水量の点検)

第16条 量水器は、隔月点検日に係員が点検し、その使用水量を検針票により使用者に交付する。

2 条例第24条第1項に規定する管理者が別に定める場合のうち、菅平高原及び真田町長の別荘用並びに美しの国別荘地の量水器点検は年2回とする。

3 特別な事情がある場合は、検針票を交付しないことがある。

(平27企管規程1・平29企管規程1・一部改正)

(使用水量の認定)

第17条 条例第25条の規定による使用水量の認定は、原則として前6箇月の使用水量に基づき認定する。この場合において、前月の使用水量のないときは、管理者の認定するところによる。

(計量給水の端数)

第18条 使用水量の点検において1立方メートル未満の端数があるときは、これを次期分に算入し、給水停止の場合は、これを切り捨てる。

(給水の停止)

第19条 こう癖のある犬その他人に危害を与える動物をその建物の敷地内において飼育し、又はその活動を放置しているため、水道量水器の点検又は給水装置の検査を行う者の身体に危害の及ぶおそれのある場合において、その危害を防止する相当の措置が講ぜられないときは、条例第33条第2号に規定する「第24条第1項の量水器の点検又は前条の検査を拒み、若しくは妨げたとき」とみなし、その建物内に居住する水道の使用者等に対し、給水を停止することができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の上田市水道条例施行規程(昭和47年上田市公営企業管理規程第8号)、丸子町営水道条例施行規程(昭和47年丸子町公営企業管理規程第14号)又は真田町給水条例施行規程(平成10年真田町告示第47号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(上田市水道条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

3 上田市水道条例施行規則等を廃止する規則(平成20年規則第20号)の施行の日の前日までに、上田市水道条例施行規則(平成18年規則第176号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市水道条例施行規程の規定は、平成21年6月1日以後に算定する水道料金について適用し、同日前に算定する水道料金については、なお従前の例による。

(平成22年4月28日企管規程第2号)

この規程は、平成22年4月28日から施行する。

(平成24年12月25日企管規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日企管規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日企管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日企管規程第1号)

この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による真田水道事業の認可の日から施行する。

(平成29年3月28日企管規程第1号)

この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による上田市水道事業の認可の日から施行する。

(平成31年3月28日企管規程第2号)

この規程は、平成31年3月29日から施行する。

(令和元年7月5日企管規程第3号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年10月7日企管規程第6号)

この規程は、令和元年10月8日から施行する。

(令和3年12月24日企管規程第7号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年7月6日企管規程第1号)

この規程は、令和5年7月6日から施行する。

(令3企管規程7・一部改正)

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(令5企管規程1・追加)

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(令3企管規程7・一部改正)

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(令3企管規程7・一部改正)

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(平31企管規程2・令3企管規程7・一部改正)

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(令3企管規程7・一部改正)

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(平31企管規程2・令3企管規程7・一部改正)

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(平31企管規程2・令3企管規程7・一部改正)

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(平31企管規程2・令3企管規程7・一部改正)

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上田市水道条例施行規程

平成18年3月6日 公営企業管理規程第10号

(令和5年7月6日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第5章
沿革情報
平成18年3月6日 公営企業管理規程第10号
平成20年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成21年3月30日 公営企業管理規程第2号
平成22年4月28日 公営企業管理規程第2号
平成24年12月25日 公営企業管理規程第4号
平成25年3月27日 公営企業管理規程第2号
平成26年3月25日 公営企業管理規程第2号
平成27年3月25日 公営企業管理規程第1号
平成29年3月28日 公営企業管理規程第1号
平成31年3月28日 公営企業管理規程第2号
令和元年7月5日 公営企業管理規程第3号
令和元年10月7日 公営企業管理規程第6号
令和3年12月24日 公営企業管理規程第7号
令和5年7月6日 公営企業管理規程第1号