○上田市公害防止条例施行規則
平成21年12月18日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市公害防止条例(平成21年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定施設)
第2条 条例第2条第1項第2号の規則で定める施設は、汚水又は廃液に係るものにあっては別表第1、騒音に係るものにあっては別表第2、悪臭に係るものにあっては別表第3、粉じんに係るものにあっては別表第4に掲げる施設とする。
(特定行為)
第3条 条例第2条第1項第3号の規則で定める行為は、別表第5に掲げる行為とする。
(令3規則14・一部改正)
(1) 工場又は事業場及びその付近の見取図
(2) 工場又は事業場の建物、特定施設、汚水等の処理施設等の配置図
(3) その他市長が必要と認める書類
2 条例第9条第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 工場又は事業場の事業内容
(2) 常時使用する従業員数
(3) 汚水又は廃液に係る特定施設にあっては、汚水等に係る用水及び排水の系統
3 条例第11条ただし書の規則で定める範囲は、条例第9条、第10条又は第11条の規定による届出に係る特定施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該特定施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合とする。
(1) 特定行為の場所の付近の見取図
(2) 特定行為を伴う建設工事等の工程の概要を示した工程表で特定行為の工程を明示したもの
3 条例第18条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 建設工事等の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 特定行為の種類
(3) 特定行為に使用される別表第5に規定する機械の名称、型式及び仕様
(4) 特定行為の開始及び終了の時刻
(5) 下請負人が特定行為を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(6) 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定行為を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
(1) 生活排水 3槽以上の構造を有する有効容量200リットル以上の沈殿ろ過槽又は同等以上の処理能力を有する設備
(2) 事業排水 3槽以上の構造を有する沈殿ろ過槽若しくは油分離槽又はこれらと同等以上の処理能力を有する設備
2 条例第21条ただし書の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 条例第6条第1項に規定する汚水又は廃液に係る規制基準の適用を受ける場合
(2) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)又は良好な生活環境の保全に関する条例に規定する排出水に係る規制基準の適用を受ける場合
(3) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽を設置しようとする場合
(4) 災害その他非常の事態の発生等によりやむを得ず行う必要がある場合
(5) その他市長が認める場合
(令3規則14・一部改正)
(拡声機の使用の特例)
第13条 条例第25条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 別表第11に規定する方法により使用する場合。ただし、次に掲げる施設の周辺を除く。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所(以下「保育所」という。)
ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(以下「病院」という。)及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの(以下「収容施設を有する診療所」という。)
エ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館(以下「図書館」という。)
オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)
カ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)
(2) 法令により認められた目的のために使用する場合
(3) 広報その他の公共の目的のために使用する場合
(4) 官公署、学校、工場等において時報又は業務連絡のために使用する場合
(5) 祭礼、盆踊り、運動会その他の社会生活において相当と認められる一時的行事のために使用する場合
(6) その他市長が認める場合
(平27規則23・一部改正)
(書類の提出)
第15条 条例及びこの規則の規定に基づき市長に提出する書類は、正副2部とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(上田市公害防止条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(2) 丸子町公害防止条例施行規則(昭和48年丸子町規則第1号)
(3) 丸子町公害防止監視員規則(昭和48年丸子町規則第9号)
(4) 武石村公害防止条例施行規則(昭和46年武石村規則第8号)
(丸子町雑排水等の処理に関する条例施行規則の一部改正)
3 丸子町雑排水等の処理に関する条例施行規則(昭和52年丸子町規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真田町環境保全に関する条例施行規則の一部改正)
4 真田町環境保全に関する条例施行規則(昭和47年真田町規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年9月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月31日規則第22号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令3規則14・一部改正)
汚水又は廃液に係る特定施設
番号 | 用途 | 名称 | 規模 |
1 | 動物の飼養の用に供するもの | (1) 豚の飼養施設 | 飼養能力50頭(繁殖豚にあっては5頭)以上のもの(2箇月齢未満のものを除く。) |
(2) 牛の飼養施設 | 飼養能力5頭以上のもの | ||
(3) 馬の飼養施設 | 飼養能力5頭以上のもの | ||
(4) 鶏の飼養施設 | 飼養能力300羽以上のもの(30日未満のひなを除く。) | ||
2 | 自動車用燃料小売業、鉄道業、道路旅客運送業、道路貨物運送業及び自動車整備業の用に供するもの | (1) 洗浄施設 (2) 油水分離施設 | 1月の通常の排水量が200立方メートル以上の事業場におけるものに限る。 |
3 | 食品残物処理の用に供するもの | 食品残物処理装置(ディスポーザー) | すべてのもの |
備考
1 この表は、当該特定施設に係る汚水又は廃液を公共用水域に排出する場合に限り適用する。
2 この表は、水質汚濁防止法又は良好な生活環境の保全に関する条例に規定する特定施設は除く。
3 この表は、当該特定施設から排出される水を処理できるものとして浄化槽法第4条第2項の規定による構造基準に適合した浄化槽を使用する場合を除く。
別表第2(第2条関係)
騒音に係る特定施設
番号 | 用途 | 名称 | 規模 |
1 | 金属加工施設 | (1) 圧延機械 | 原動機の定格出力の合計が22.5キロワット未満のもの |
(2) ベンディングマシン | ロール式のものであって原動機の定格出力が3.75キロワット未満のもの | ||
(3) 機械プレス | 呼び加圧能力が294キロニュートン未満のもの | ||
(4) せん断機 | 原動機の定格出力が3.75キロワット未満のもの | ||
(5) 研摩機 | 工具用研摩機を除くすべてのもの | ||
2 | 空気の圧縮及び送風施設 | (1) 空気圧縮機 (2) 送風機 | 原動機の定格出力が1キロワット以上7.5キロワット未満のもの |
3 | 土石用又は鉱物用の破砕、摩砕、ふるい、分級及び切断の施設 | (1) 破砕機 (2) 摩砕機 (3) ふるい (4) 分級機 | 原動機の定格出力が7.5キロワット未満のもの |
(5) 石材引割機 | すべてのもの | ||
4 | 繊維加工施設 | (1) 紡績機械 | すべてのもの |
(2) 編組機 (3) 撚糸機 | 原動機を使用するもの | ||
5 | 木材加工施設 | (1) 帯のこ盤 (2) 丸のこ盤 | 製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット未満のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が1キロワット以上2.25キロワット未満のもの |
(3) たてのこ盤 | 製材用のものにあっては原動機を使用するもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が1キロワット以上のもの | ||
(4) かんな盤 | 原動機の定格出力が1キロワット以上2.25キロワット未満のもの | ||
6 | 穀物用製粉施設 | 製粉機 | ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット未満のもの |
7 | 電線加工施設 | (1) 編組機 (2) 絹巻線機 | すべてのもの |
8 | その他の施設 | (1) 重油バーナー | 重油使用量が毎時15リットル以上のもの |
(2) 電気炉及びキューポラ | すべてのもの | ||
(3) 遠心分離機 | 原動機を使用するもの | ||
(4) 集じん装置 | 固定式のすべてのもの | ||
(5) 冷凍機 | 原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの(冷房に用いるものを除く。) |
備考 この表は、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により指定された地域のみに適用する。
別表第3(第2条関係)
悪臭に係る特定施設
番号 | 用途 | 名称 | 規模 |
1 | 動物の飼養の用に供するもの | (1) 豚の飼養施設 | 飼養能力50頭(繁殖豚にあっては5頭)以上のもの(2箇月齢未満のものを除く。) |
(2) 牛の飼養施設 | 飼養能力5頭以上のもの | ||
(3) 馬の飼養施設 | 飼養能力5頭以上のもの | ||
(4) 鶏の飼養施設 | 飼養能力300羽以上のもの(30日未満のひなを除く。) |
別表第4(第2条関係)
粉じんに係る特定施設
番号 | 用途 | 名称 | 規模 |
1 | 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石のたい積の用に供するもの | たい積場 | 面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの |
2 | 破砕若しくは摩砕施設(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 破砕機及び摩砕機 | 原動機の定格出力が75キロワット未満のもの |
3 | ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)の用に供するもの | ふるい | 原動機の定格出力が15キロワット未満のもの |
別表第5(第3条関係)
建設工事等として行われる特定行為
番号 | 行為内容 |
1 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) |
2 | びょう打機を使用する作業 |
3 | さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
6 | コンクリートカッターを使用する作業 |
7 | 鉄球を使用する解体作業 |
8 | 害鳥威嚇用爆音機を使用する作業 |
備考
1 この表は、騒音規制法第3条第1項の規定により指定された区域内で行われる同法第2条第3項に規定する特定建設作業を除く。
2 この表は、特定行為がその行為を開始した日に終わるものを除く。
別表第6(第4条関係)
(令元規則22・一部改正)
汚水又は廃液に係る規制基準
番号 | 項目 区分 | 水温 | 外観 | 臭気 | 水素イオン濃度 | 生物化学的酸素要求量 (単位1リットルにつきミリグラム) | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油含有量)(単位1リットルにつきミリグラム) | その他の基準及び説明 | |
日間平均 | 最大 | ||||||||
1 | 動物の飼養の用に供するもの | 排出先の公共用水域の水質に著しく変化を与えないと認められる程度 | 同左 | 同左 | 5.8以上8.6以下 | 150 | 200 |
|
|
2 | 自動車用燃料小売業、鉄道業、道路旅客運送業、道路貨物運送業及び自動車整備業の用に供するもの |
|
|
| 5.8以上8.6以下 |
|
| 5 | 次の各号に該当すること。 (1) 車両洗浄排水及びその他の含油排水は、すべて不浸透性材料で作られた処理槽に入れたのち排出しなければならない。 (2) 処理槽とは、沈澱槽及び油分離槽をいい、当該排出水を排出基準以下に処理しうる施設であること。 (3) 沈澱槽及び油分離槽は、汚泥がたい積しないよう適切に除去しなければならない。 |
3 | 食品残物処理の用に供するもの | 食品残物処理装置(ディスポーザー)を使用してはならない。 |
備考
1 採水地点は工場等の排出口(排出水を排出する場所をいう。)とする。
2 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
3 測定方法は次のとおりとする。
項目 | 測定方法 |
水温 | 日本産業規格K0102(以下この表において「規格」という。)7.2に定める方法 |
外観 | 規格8に定める方法 |
臭気 | 規格10.1に定める方法 |
水素イオン濃度 | 規格12.1に定める方法 |
生物化学的酸素要求量 | 規格21に定める方法 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条の規定に基づき、ノルマルヘキサン抽出物質含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法 |
別表第7(第4条関係)
(平27規則23・令元規則22・一部改正)
騒音に係る規制基準
1 特定施設の規制基準
区分 | 左記の区分に対応する規制基準(単位デシベル) | ||
昼間 (午前8時から午後6時まで) | 朝・夕 (午前6時から午前8時まで、午後6時から午後9時まで) | 夜間 (午後9時から翌日の午前6時まで) | |
第1種区域 | 50 | 45 | 45 |
第2種区域 | 60 | 50 | 50 |
第3種区域 | 65 | 65 | 55 |
第4種区域 | 70 | 70 | 65 |
備考
1 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
3 騒音の測定は、音源の存する敷地の境界線又はこれに相当する場所とする。
4 騒音の測定方法は、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
5 第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域について、同法第4条第1項の規定により定められた区域をいう。
6 第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する次の各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準値は、この表に掲げるそれぞれの基準値から5デシベルを減じた値とする。
(1) 学校
(2) 保育所
(3) 病院及び収容施設を有する診療所
(4) 図書館
(5) 特別養護老人ホーム
(6) 幼保連携型認定こども園
2 特定行為の規制基準
日の出から日没まで | 日没から日の出まで |
住家からおおむね100メートル以内は使用してはならない。 | 使用してはならない。 |
(2) 特定建設作業の騒音が、付表の1に掲げる区域にあっては午後7時から翌日の午前7時までの時間内、付表の2に掲げる区域にあっては午後10時から翌日の午前6時までの時間内において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特にこの号本文に掲げる時間(以下「夜間」という。)において当該特定建設作業を行う必要がある場合、道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。
(3) 特定建設作業の騒音が、当該特定建設作業の場所において、付表の1に掲げる区域にあっては1日10時間、付表の2に掲げる区域にあっては1日14時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、当該特定建設作業がその作業を開始した日に終わる場合、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。
(4) 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。
(5) 特定建設作業の騒音が日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合並びに道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。
備考
1 デシベルとは、計量法別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
3 騒音の測定方法は、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
付表
1 第1種区域及び第2種区域並びに第3種区域、第4種区域及びその他の区域のうち、次に掲げる施設の敷地の周囲80メートルの区域内 (1) 学校 (2) 保育所 (3) 病院及び収容施設を有する診療所 (4) 図書館 (5) 特別養護老人ホーム (6) 幼保連携型認定こども園 2 1の区域以外の区域 |
備考 第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域について同法第4条第1項の規定により定められた区域を、その他の区域とは同法第3条第1項の規定により指定された地域以外の地域をいう。
別表第8(第4条関係)
悪臭に係る規制基準
番号 | 区分 | 規制基準 |
1 | 動物の飼養の用に供するもの | 次の各号に該当すること。 (1) 床は、不浸透性材料で作られ、適当な勾配と排水溝が設けられていること。 (2) 前項の規定にかかわらず、鶏の家禽舎の床は、砂浴場の部分を除き、清掃に支障をきたさない材料で作られ、かつ、採ふんに便利な構造であること。 (3) 汚物処理設備として、汚物の保管設備及び汚水の浄化装置又は貯留槽が設けられていること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水の浄化装置及び貯留槽は要しない。 (4) 汚物の保管設備及び汚水の貯留槽は、不浸透性材料で作られ、密閉することができる覆いが設けられていること。 (5) 運動場を設ける場合は、周囲を不浸透性材料で囲むこと。 (6) 防臭剤及び防虫剤を適宜散布し、悪臭及び衛生害虫の発生を防止すること。 (7) ふん尿は、適宜取り去り、なるべく踏ませないこと。 |
備考 この表に掲げる規制基準は、周囲の環境等に照らし、市長が著しく不快を与えないと認めたときは適用を除外することができる。
別表第9(第4条関係)
粉じんに係る規制基準
番号 | 区分 | 規制基準 |
1 | 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石のたい積の用に供する施設 | 粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石をたい積する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) 散水設備によって散水が行われていること。 (3) 防じんカバーでおおわれていること。 (4) 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。 (5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
2 | 破砕若しくは摩砕施設(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) フード及び集じん機が設置されていること。 (3) 散水設備によって散水が行われていること。 (4) 防じんカバーでおおわれていること。 (5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
3 | ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)の用に供する施設 |
別表第10(第4条関係)
(令元規則22・一部改正)
水質に係る環境基準
項目 区分 | 水素イオン濃度 | 生物化学的酸素要求量 | 浮遊物質量 | 溶存酸素量 | 大腸菌群数 |
第1種水域 | 6.5以上8.5以下 | 1mg/l以下 | 25mg/l以下 | 7.5mg/l以上 | 50MPN/100ml以下 |
第2種水域 | 6.5以上8.5以下 | 2mg/l以下 | 25mg/l以下 | 7.5mg/l以上 | 1,000MPN/100ml以下 |
第3種水域 | 6.5以上8.5以下 | 3mg/l以下 | 25mg/l以下 | 5mg/l以上 | 5,000MPN/100ml以下 |
測定方法 | 規格12.1に定める方法 | 規格21に定める方法 | 付表8に定める方法 | 規格32に定める方法 | 最確数による定量法 |
備考
1 この表に掲げる水質の測定方法のうち、規格とは日本産業規格K0102による。
2 この表に掲げる水質の測定方法のうち、付表8とは水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)付表8に掲げる方法による。
3 この表に掲げる水質の測定方法のうち、最確数による定量法とは水質汚濁に係る環境基準について別表2の1の(1)のアの備考の4に掲げる方法による。
4 水質の測定方法は、測定方法の欄に掲げる方法又は当該方法と同程度の計測結果の得られる方法とする。
5 上記1から4までにおいて、測定点の位置の選定、試料の採取、操作等については、水域の利水目的との関連を考慮しつつ、最も適当と考えられる方法によるものとする。
6 測定の実施は、河川が通常の状態の下にある場合に、それぞれ適宜行うこととする。
7 第1種水域、第2種水域及び第3種水域は、次に掲げるとおりとする。
第1種水域 | 市民の定住的生活、農耕、家畜の飼育などの影響が及んでいない河川 |
第2種水域 | 矢出沢川、傍陽川、内村川、武石川 |
第3種水域 | 第1種水域及び第2種水域以外の河川 |
備考
1 河川の名称は、河川法(昭和39年法律第167号)に規定する名称による。
2 この表は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき指定された水域を除く。
別表第11(第13条関係)
(令元規則22・一部改正)
拡声機の使用基準
1 拡声機の1回の使用時間は、10分以内とし、1回につき10分以上休止すること。ただし、自動車による等移動して拡声機を使用する場合にあっては、同一場所において使用する場合に限る。
2 2以上の拡声機(携帯して使用する拡声機を除く。)を使用する場合は、拡声機の間隔は50メートル以上とすること。
3 商業宣伝を目的として午後7時から翌日午前10時までの間は拡声機を使用しないこと。
4 商業宣伝を目的として地上7メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。
5 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業をいう。)を営む施設及び興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条に規定する興行場をいう。)においては、直接屋外に向けて拡声機を使用しないこと。
6 拡声機から発生する音量は、次の表の範囲内とする。
区域の区分 | 音量 |
第1種区域、第2種区域 | 55デシベル |
第3種区域 | 65デシベル |
第4種区域 | 70デシベル |
その他の区域 | 60デシベル |
備考
1 デシベルとは、計量法別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
3 音量の測定点は、敷地の境界線(移動して拡声機を使用する場合にあっては、道路端)とする。
4 騒音の測定方法は、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
5 第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域について同法第4条第1項の規定により定められた区域を、その他の区域とは同法第3条第1項の規定により指定された地域以外の地域をいう。
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)