○上田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月7日

条例第40号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第18条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第19条―第27条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第28条・第29条)

第5章 補則(第30条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定により、法第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与の種類)

第2条 この条例で「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。以下同じ。)については、給料、地域手当、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいい、パートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)については、報酬及び期末手当をいう。

(給与の支給)

第3条 この条例に基づく給与は、現金で支払わなければならない。

2 会計年度任用職員の給与は、法律によって特に認められた場合又は市長が特に認めたものをその会計年度任用職員の給与から差し引く場合を除き、その全額を支払わなければならない。

3 会計年度任用職員の給与は、直接その会計年度任用職員に支払わなければならない。

4 会計年度任用職員の給与は、会計年度任用職員からの申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

5 会計年度任用職員の給与は、規則で定める日に支給する。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、上田市職員の給与に関する条例(平成18年条例第48号。以下「給与条例」という。)第5条の規定を準用する。

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを給与条例第5条に規定する給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表のとおりとする。

2 任命権者は、前項の基準に従い、フルタイム会計年度任用職員の職務の級を決定しなければならない。

(号俸)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

(給料の支給)

第7条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項から第3項までの規定中「職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と、同条第4項中「勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第8条 地域手当は、地域における民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して市長の定める地域に在勤するフルタイム会計年度任用職員に対して支給することができる。

2 給与条例第16条の3から第16条の5までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第16条の3中「給料、管理職手当及び扶養手当」とあるのは「給料」と、第16条の4中「職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と、「給料、管理職手当及び扶養手当」とあるのは「給料」と読み替えるものとする。

(初任給調整手当)

第9条 初任給調整手当は、医師免許を必要とするフルタイム会計年度任用職員のうち採用による欠員の補充が困難と認められるものに新たに採用されたフルタイム会計年度任用職員に対して支給する。

2 給与条例第16条の10第2項から第4項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「職員」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、フルタイム会計年度任用職員のうち給与条例第17条に掲げるものに支給する。

2 給与条例第17条から第19条の4までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第17条から第19条までの規定中「職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と、第19条の2中「最初の月の市長が定める日」とあるのは「翌月の市長が定める日」と、第19条の3中「職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(特殊勤務手当)

第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事するフルタイム会計年度任用職員に対し、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、上田市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年条例第49号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間(上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成18年条例第38号。以下「勤務時間条例」という。)第15条に規定する会計年度任用職員について定められた勤務時間をいう。以下同じ。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。

2 給与条例第21条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第21条第1項

正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

勤務した職員

勤務したフルタイム会計年度任用職員

第21条第3項

勤務時間条例第2条第6項の規定により、あらかじめ同条第4項により割りふられた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

職員

フルタイム会計年度任用職員

第21条第4項

勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

職員

フルタイム会計年度任用職員

(休日勤務手当)

第13条 正規の勤務時間が割り振られた日が勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項において「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第6条第1項第2号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項において「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。

3 給与条例第22条第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同項次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

勤務時間条例第2条第4項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員

毎日曜日を週休日と定められているフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員

勤務時間条例第2条第5項又は第6項の規定による週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するフルタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

2 給与条例第23条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と、「職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第15条 正規の勤務時間外又は勤務時間条例第6条第1項に規定する休日の正規の勤務時間中において、宿日直勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、宿日直手当を支給する。

2 給与条例第24条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)外」と、「職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

3 前項の規定において準用する給与条例第24条第1項の勤務は、第12条において準用する給与条例第21条第13条において準用する給与条例第22条及び前条において準用する給与条例第23条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。

2 給与条例第26条から第27条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第26条から第27条の3までの規定中「職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

3 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第25条第3項及び第4項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

4 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第2項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(給与の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの(第12条において準用する給与条例第21条第13条において準用する給与条例第22条及び第14条において準用する給与条例第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額にあっては、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもの)で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、特殊勤務手当(行旅死病人取扱作業手当、医療業務手当、夜間看護等手当、待機手当及び緊急医療業務手当を除く。)の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員の第12条において準用する給与条例第21条第13条において準用する給与条例第22条及び第14条において準用する給与条例第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに特殊勤務手当(福祉業務手当、衛生検査等技術手当及び医師職務手当に限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額及び特殊勤務手当(市税等事務従事手当、じんかい処理作業等従事手当、保健衛生業務従事手当、特殊現場作業従事手当及び用地交渉手当に限る。)の日額を7.75で除して得た額の合計額とする。ただし、第12条第13条及び第14条に規定する手当の対象となる勤務が特殊勤務手当の支給の対象となるものである場合に限る。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(報酬の支給)

第19条 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

2 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

3 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、次項の規定により計算して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 第1項及び前項の「基準月額」とは、これらの規定のパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条まで及び第8条の規定を適用して得た額とする。

(令5条例2・一部改正)

(特殊勤務に係る報酬)

第21条 特殊勤務手当条例に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の特殊勤務に係る報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第22条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第23条 勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び勤務時間条例第6条第1項第2号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第24条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(期末手当)

第25条 期末手当は、基準日にそれぞれ在職する任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。

2 給与条例第26条から第27条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第26条中「職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と、給与条例第27条第3項中「職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と、同条第4項中「職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と、第27条の2及び第27条の3中「職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

3 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

4 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第2項に規定する任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(令4条例21・一部改正)

(報酬の減額)

第26条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条第1項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額又は時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条第1項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(令5条例2・一部改正)

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第27条 第22条から第24条まで及び前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第20条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額及び時間額による報酬 第20条第3項の規定により計算して得た額

2 前項の規定にかかわらず、第21条に規定する特殊勤務に係る報酬(行旅死病人取扱作業手当、医療業務手当、夜間看護等手当、待機手当及び緊急医療業務手当を除く。)の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員の第22条から第24条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第22条第23条及び第24条に規定する報酬の対象となる勤務が第21条に規定する報酬の支給の対象となるものである場合に限る。

(1) 月額による報酬 第20条第4項の規定による基準月額及び第21条に規定する特殊勤務に係る報酬(福祉業務手当、衛生検査等技術手当及び医師職務手当に限る。)の月額の合計額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額及び第21条に規定する特殊勤務に係る報酬(市税等事務従事手当、じんかい処理作業等従事手当、保健衛生業務従事手当、特殊現場作業従事手当及び用地交渉手当に限る。)の日額を7.75で除して得た額の合計額

(2) 日額及び時間額による報酬 第20条第4項の規定による基準月額及び第21条に規定する特殊勤務に係る報酬(福祉業務手当、衛生検査等技術手当及び医師職務手当に限る。)の月額の合計額を162.75で除して得た額及び第21条に規定する特殊勤務に係る報酬(市税等事務従事手当、じんかい処理作業等従事手当、保健衛生業務従事手当、特殊現場作業従事手当及び用地交渉手当に限る。)の日額を7.75で除して得た額の合計額

(令5条例2・一部改正)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第17条に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例の規定の適用を受ける職員の例による。ただし、市長が別に定める職員にあっては、市長が定める額とする。

(令4条例21・一部改正)

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、上田市職員等の旅費に関する条例(平成18年条例第52号)の規定の適用を受ける職員の例による。

第5章 補則

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第30条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、市長が別に定める。

(労務職員の給与の種類及び基準)

第31条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、労務職員の給与の種類及び基準は、会計年度任用職員の例によるものとする。

(補則)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(給料表改定の効力発生時期の特例)

2 第4条の規定により給与条例第5条の規定を準用する場合において、同条に規定する給料表の改定が行われるときにおける会計年度任用職員(任期が3月以内の会計年度任用職員その他任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)の給与についての当該改定の効力は、当該改定に係る条例の規定にかかわらず、当該条例の施行の日の属する年度の1月1日から生ずるものとする。

(令5条例29・一部改正)

(期末手当の支給率改定の特例)

3 第16条第2項及び第25条第2項の規定により給与条例第27条第1項の規定を準用する場合において、同項に規定する期末手当基礎額に乗じる率(以下この項において「支給率」という。)の改定が行われるときにおける会計年度任用職員の支給率は、当該改定に係る条例の規定にかかわらず、当該会計年度任用職員の採用の日が属する年度の初日における当該規定の支給率によるものとする。

(令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間における期末手当に関する特例)

4 令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間における第16条第2項及び第25条第2項において準用する給与条例第27条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間について、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

期間

読み替えられる字句

読み替える字句

令和2年4月1日から令和2年11月30日までの間

100分の130

100分の50

令和2年12月1日から令和3年3月31日までの間

100分の125

100分の50

令和3年4月1日から令和3年11月30日までの間

100分の127.5

100分の75

令和3年12月1日から令和4年3月31日までの間

100分の112.5

100分の75

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間

100分の120

100分の100

(令2条例39・令3条例21・一部改正)

(給与の決定の特例)

5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の法第3条第3項第3号の規定により任用された特別職の非常勤職員又は法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員であった者で、施行日にこの条例の適用を受ける会計年度任用職員となった者の給与について、前項の規定による特例の間、施行日の前日に受けていた賃金又は報酬の水準との権衡上必要があると認める場合は、別に定める基準により支給するものとする。

6 施行日以降、この条例の適用を受ける会計年度任用職員となった者の給与について、附則第4項の規定による特例の間、施行日の前日に、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方公務員法第3条第3項第3号の規定により任用された特別職の非常勤職員又は法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員であったならば受けていた賃金又は報酬の水準との権衡上必要があると認める場合は、別に定める基準により支給するものとする。

(上田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

7 上田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

8 人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上田市職員の分限に関する条例の一部改正)

9 上田市職員の分限に関する条例(平成18年条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

10 上田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正)

11 上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成18年条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 上田市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上田市職員の給与に関する条例の一部改正)

13 上田市職員の給与に関する条例(平成18年条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上田市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

14 上田市職員の退職手当に関する条例(平成18年条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上田市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

15 上田市職員等の旅費に関する条例(平成18年条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される上田市職員の処遇等に関する条例の一部改正)

16 外国の地方公共団体の機関等に派遣される上田市職員の処遇等に関する条例(平成20年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年11月30日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

相当の知識又は経験等を必要とする業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験等を必要とする業務を行う職務

上田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月7日 条例第40号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職の給料・手当
沿革情報
令和元年10月7日 条例第40号
令和2年11月30日 条例第39号
令和3年11月30日 条例第21号
令和4年12月21日 条例第21号
令和5年3月30日 条例第2号
令和5年12月21日 条例第29号