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住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できます

更新日:2020年5月25日更新
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 令和元年11月5日から、住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できます。
 住民票に旧氏を併記するためには、請求手続が必要になります。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書にも旧氏が併記されます。
 これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上でマイナンバーカード等に記載し、公証することができるようになります。

旧氏とは?

その人の過去の戸籍上の氏(旧姓)のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

旧氏併記はこんな時に役立ちます!

マイナンバーカードに旧氏が併記されることで、旧氏が各種証明に使えます。

  • 各種契約や銀行口座の名義等に旧氏が使われる場面で、その証明として使えます。 
  • 就職・転職時など、仕事の場面でも旧氏で本人確認ができます。

手続に必要な物

  • 併記したい氏が記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等
  • マイナンバーカード

注意事項

  • 旧氏は、一人に一つだけ併記できます。
  • 住民票に旧氏を併記すると、マイナンバーカードや公的個人認証の署名用電子証明書、印鑑登録証明書にも旧氏が併記されます。(記載を省略することはできません。)
  • マイナンバーカードをお持ちでない方は、同時にマイナンバーカードを新規で作るお手続きが必要です。

総務省パンフレット

総務省ホームページ住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載について(外部サイトへリンク)<外部リンク>

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