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死亡に伴う手続き
目次
- 住民票や戸籍の手続き
- 保険・福祉関係の手続き
- 税金の手続き
- 年金の手続き
- 恩給・援護年金の手続き
- 上下水道の手続き
- 土地や建物の手続き
- その他 市営霊園、空家、手続一覧(印刷用)
1.住民票や戸籍の手続き
死亡届
<届出期間>
死亡の事実を知った日を含めて7日以内。
7日目が土曜日、日曜日、休日、祝日の場合は次の開庁日が届出期限となります。
※国外で死亡した場合は3か月以内に届け出てください。
戸籍の記載について
死亡した方の本籍が上田市の場合、死亡届出後、戸籍に死亡の記載がされるまで、およそ1~2週間かかります。
お急ぎの場合は、市民課へ相談してください。
死亡届出をした窓口 |
戸籍の記載がされるまでの期間 |
上田市の窓口へ死亡届出をした方 |
1週間程度 |
上田市以外へ死亡届出をした方 |
2週間程度 |
死亡した方の本籍が上田市以外の場合、本籍地の市区町村へお問い合わせください。
2.保険・福祉関係の手続き
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料は、死亡届出のあった月の翌月に、保険税(料)額の変更決定通知を送付します。
その際は死亡された方の名義により通知を発送する場合があります。
手続きの種類 |
持ち物 |
手続き場所(問合せ) |
国民健康保険
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申請者(喪主)と口座名義人が異なる場合は申請者(喪主)の印鑑が必要です。 |
国保年金課(本庁舎1階) 0268-75-7121(国保) 0268-23-5118(後期) 又は各地域自治センター※2 |
後期高齢者医療
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申請者(喪主又は相続人)と口座名義人が異なる場合は申請者(喪主又は相続人)の印鑑が必要です。 |
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福祉医療費受給者証
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福祉課(本庁舎2階) 0268-23-5130 又は各地域自治センター※2 |
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、 療育手帳の返還 特別児童扶養手当の資格喪失届の提出 |
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障がい者支援課(本庁舎2階) 0268-23-5158 又は各地域自治センター※2 |
介護保険被保険者証、 介護保険負担割合証の返還 |
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高齢者介護課(本庁舎2階) 0268-23-6246 又は各地域自治センター※2 |
※₁ お持ちの保険証の有効期限満了までは保険証
※₂ 豊殿・塩田・川西地域自治センターでのお手続きを希望する場合は、事前にご連絡ください。
3.税金の手続き
相続人の代表と思われる方お一人に対して、関係書類を送付いたします。
手続きの種類 |
持ち物 |
手続き場所 |
市・県民税の相続人代表者指定届 |
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税務課(本庁舎1階) 0268-23-5115 又は各地域自治センター※ |
固定資産税の相続人代表者指定届 |
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税務課(本庁舎1階) 0268-23-8240 又は各地域自治センター※ |
軽自動車税の相続人代表者指定届 (軽自動車等の名義変更・廃車手続きが済むまでの間、税金関係の支払いを管理していただくため、相続人の中から代表者を決めるもの) |
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税務課(本庁舎1階) 0268-23-5169 又は各地域自治センター※ |
原動機付自転車 (125cc以下のバイク)、 小型特殊自動車の廃車または名義変更 |
ナンバープレート、標識交付証明書(上田市では廃車手続きのみ)
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※ 豊殿・塩田・川西地域自治センターでのお手続きを希望する場合は、事前にご連絡ください。
4.年金の手続き
受けていた年金又は加入していた年金により、未支給年金、遺族年金、死亡一時金の該当になる場合がありますので、下記にお問い合わせのうえ手続きをしてください。
死亡の届出が遅れ、死亡後に年金が給付された場合、返還していただくことがあります。早めの手続きをお願いします。
受けていた年金又は加入していた年金 |
手続き場所 |
電話番号等 |
持 ち 物 |
国民年金のみ |
国保年金課(本庁舎1階 ) 又は各地域自治センター※ |
0268-21-0052(直通) 又は各地域自治センター※ |
・年金証書 ・その他 (亡くなられた方やご家族の状況により、必要な書類が異なりますので、それぞれの手続き場所でご確認ください) |
国民年金と厚生年金 |
日本年金機構小諸年金事務所 または街角の年金相談センター 上田(オフィス) (上田駅前ビル パレオ6階)
〇街角の年金相談センター 上田(オフィス)の受付時間 月曜日~金曜日(休日を除く) 午前8時30分~午後5時15分 |
日本年金機構小諸年金事務所 0267-22-1080(代表)
ねんきんダイヤル 0570-05-1165
街角の年金相談センター上田(オフィス) 0268-25-4425(予約専用) |
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厚生年金のみ |
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共済年金 |
それぞれの共済組合 |
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農業者年金 |
JA信州うえだ各支所 |
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※ 豊殿・塩田・川西地域自治センターでのお手続きを希望する場合は、事前にご連絡ください。
5.恩給・援護年金の手続き
種 類 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
恩給 |
総務省 人事・恩給局 |
03-5273-1400 |
援護年金 |
厚生労働省 社会・援護局援護課 |
03-5253-1111(代表) 内線 3443又は3444 |
6.上下水道の手続き
名義変更と振替口座の変更の手続きがあります。利用していた水道により、手続き場所が異なります。
利用していた水道 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
持 ち 物 |
市営水道 |
上下水道局料金センター(本庁舎2階) |
上下水道局料金センター |
・変更後の口座番号がわかるもの(通帳など) |
県営水道 |
上田水道管理事務所 |
0120-971-124(フリーダイヤル) |
7.土地や建物の手続き
土地や建物を所有されていた場合
固定資産税は、土地や建物が一定の価格以下の場合、課税されない仕組みです。
亡くなった方が所有する土地や建物は、固定資産税の納税通知書ではなく、市で発行している名寄帳で確認の上、必要に応じて、お近くの法務局で登記簿を取得してください。
また、土地・建物の名義変更・預金の引出・相続税の申告などで持参する戸籍等の束が、法務局で証明した一枚の一覧図の写しで代用できます。一覧図の写しは無料で必要枚数発行可能です。
種 類 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
相続に伴う所有権移転登記等の申請(完全予約制) ※令和6年4月1日から義務化 |
長野地方法務局 上田支局 |
0268-23-2001(代表) |
法定相続情報証明制度の申出手続き |
農地(田・畑)や山林を相続されたとき
亡くなられた方の農地や山林を相続された方は、下記の届出をしてください。
届出の時期 |
届出の内容 |
持 ち 物 |
届出の場所 |
農地を相続したとき |
農地の地番、地目、面積と相続された人がわかる書類 |
・農業委員会事務局(南庁舎3階) ・丸子、真田、武石各地域自治センターの産業観光課 |
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山林を相続した日から90日以内 |
森林法第10条の7の2第1項の規定による届出 |
山林の地番、地目、面積と相続された人がわかる書類 |
・森林整備課(南庁舎3階) ・丸子、真田、武石各地域自治センターの産業観光課 |
8.その他
市営霊園について
空き家の解体・利活用等の相談について
相続、売却、賃貸、解体などお気軽にご相談ください。
相談内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
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住宅政策課 空家対策係(本庁舎3階) |
0268-71-6722 |