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上田市の個人情報保護制度

ページID:0073820 更新日:2026年9月16日更新 印刷ページ表示

上田市の個人情報保護制度とは

 市では市民のプライバシーを保護することを目的とし、市が取り扱う情報について必要な事項を定め、個人情報の開示等を求める権利を保障することにより、市民に信頼される市政の実現と市民生活の向上を図るものです。

市が個人情報を取り扱うときのルール

個人情報を取り扱うとき

 個人情報を収集するときは、利用目的を明らかにし、目的に必要な限度内で、適法・公正な手段で収集します。また、原則として本人から収集します。個人の思想、信条、宗教、人種、犯罪歴などの情報については、法令の定めがある場合などを除き、取り扱いません。

個人情報を利用するとき

 法令等の定めに基づくとき、又は適正に事務をするときなどを除き、市の内部においても当初の収集の目的を超えて、個人の情報を利用しません(目的外利用の制限)。
 法令等の定めがあるときなどを除き、個人情報を外部に提供しません(外部提供の制限)。

個人情報を管理するとき

正確で最新のものとします。

紛失、破損、改ざんその他の事故を防止します。

漏えいを防止します。

個人情報を取り扱う事務を外部に委託する場合は、その事業者に対してプライバシーを守るために必要な措置をします。

個人情報保護制度Q&A

質問1 どのような個人情報が対象となるのですか?

 市が取り扱う個人に関する情報で、特定の個人が識別されるものが対象となります。

質問2 市が取り扱っている自分の情報についての権利等にはどのようなものがありますか?

市が取り扱っている自分の情報の開示を請求することができます。

自分の情報が誤っている場合には、その訂正を請求することができます。

自分の情報が収集の制限に違反して収集されたときは、取消しを請求することができます。

自分の情報が目的外利用の制限・外部提供の制限に違反して利用・提供されようとしているときは、中止を請求することができます。

質問3 自分自身の個人情報が見たい場合は、どのような手続きが必要ですか?

 開示等の請求をするときは、請求書に必要事項を記入し、提出していただきます。

 保有個人情報の開示請求については保有個人情報開示請求のページをご確認ください。

質問4 統計調査については、個人情報保護法があるのだから、個人情報に関することは答えなくてもよいですか。

 国勢調査や労働力調査をはじめとする指定統計調査については、個人情報保護法とは別に統計法(第17条)によって申告が義務付けられています。なお、指定統計調査で得られた情報については、統計法により関係者に守秘義務が課されており保護されます。

質問5 学校でクラス名簿や緊急連絡網を作成し、配布することは問題がありますか。

 あらかじめ本人の同意を得る必要があります。入学時や新学期の開始時に「生徒の氏名、住所など学校が取得した個人情報については、クラス名簿や緊急連絡網として関係者へ配布する」ことを明示し、同意を得たうえで、所定の用紙に個人情報を記入・提出してもらう必要があります。
 なお、全員の同意が得られない場合でも、同意を得ることができた人のみの名簿を配布することは可能です。

質問6 入院患者・入所者の知り合いと名乗る人が面会に見えたときに、病室を教えることは問題となりませんか。

 患者、利用者の氏名は、個人を識別できる情報であり、「個人情報」に該当します。このため、入院患者・入所者から、面会者等の外部からの問い合わせをやめてほしい旨の要望があった場合には、医療・介護関係事業者は、誠実に対応する必要があります。
 例えば、入院患者・入所者から特段の申し出がない場合で、その人が入院・入所していることを前提に面会に見えていることが確認できるときに、院内の案内として教えることは問題とならないと思われますが、入院・入所の有無を含めた問い合わせに答えることについては、問題となる可能性があります。

質問7 法令に基づくことを理由として本人の同意なく個人情報を第三者に提供できる場合にはどのようなものがありますか。

 個人情報保護法は、次のような場合には本人の同意なしに個人情報を第三者に提供することを認めています。

法令に基づく場合 (注)例えば、警察や検察等から、刑事訴訟法に基づく捜査関係事項照会があった場合

人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき ※例えば、大規模災害や事故等の緊急時に、患者の家族等から医療機関に対して患者に関する情報提供依頼があった場合や、製品に重大な欠陥があるような緊急時に、メーカーから家電販売店に対して顧客情報の提供依頼があった場合

公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

個人情報保護への過剰反応について

 個人情報保護に対する誤解・戸惑いなどにより、法の定め以上に個人情報の提供を控えてしまう事例(いわゆる「過剰反応」)が一部で起こっていますので、必要とされる個人情報の有効利用に対する御理解をお願いします。

関連リンク

個人情報保護全般(個人情報保護委員会ホームページ)(外部サイトへリンク)<外部リンク>

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