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マイナンバー制度Q&A

更新日:2019年12月12日更新
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マイナンバー(個人番号)について

Q1:マイナンバーは誰につけられるのですか?
A1:平成27年10月5日時点で住民票を有していた全ての方にマイナンバーが指定されました。
外国籍の方(中長期在留者、特別永住者など)で住民票がある場合にも、マイナンバーがつけられます。
平成27年10月5日以降に出生されたお子さんについては、出生届が出た時点でマイナンバーがつけられます。

Q2:国外に滞在している場合はどうなりますか?
A2:国外に滞在されている方など、住民票がない場合はマイナンバーが指定されません。その場合は、帰国して国内で住民票を作成したときに初めてマイナンバーの指定が行われます。

Q3:マイナンバーの数字のつけ方に決まりはありますか?
A3:マイナンバーは住民票コード(11桁)を変換して得られる12桁の番号です。
無作為の11桁の数字とチェックデジット(検査数字)と呼ばれる1桁の数字の12桁で構成されており、規則性はありません。

Q4:これまでの住民票コードとは違うのですか?
A4:マイナンバーは住民票コードとは異なる新たな番号です。
行政機関の内部管理番号である住民票コードを、見える番号としてさまざまな手続で使用することはプライバシー保護の観点から望ましくないことやパブリックコメントの結果も踏まえ、新たな番号とされました。

Q5:マイナンバーは本人が希望すれば変更できるのですか?
A5:原則として一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
また、本人の希望で自由に変更することはできません。
ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合には、本人の請求または職権により変更することができます。

Q6:マイナンバーの指定を拒むことはできますか?
A6:住民登録は義務であり、住民登録されている者は、自動的にマイナンバーを指定されることとなるため、これを拒むことはできません。