ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市建設部 > 住宅政策課(空家対策係) > 【空き家バンクQ&A】どんな物件でも登録できるか?断られることは?

本文

【空き家バンクQ&A】どんな物件でも登録できるか?断られることは?

ページID:0136919 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

敷地内や室内の荷物の片づけ、設備の修繕は必要か?

空き家バンクでは、できるだけ先出しとなる費用をかけない方法を探ります。基本的に、荷物がたくさん残っていても、水回りが使えないままでも、雨漏りがあっても、一部の床が抜けていても、そのままで登録できます。敷地内外の荷物は、購入者が決まったところで所有者負担にて処分するというパターンが一番多いです。修繕箇所については、必要となる修繕費をあらかじめ減額して価格を設定しています。
また、すこぶる状態の悪い場合には、建物を解体して更地渡しにする条件での登録も可能となっています。
空き家をお探しの方にしっかりと悦明し、納得いただいた方にしか売りません。
ただし、あくまでも商品として見映えをよくすることも大切です。空き家情報は誰でも見ることができます。市や担当不動産業者へ見学申込をする前に現地へ足を運ぶ方が多いことは、念頭に置いておいてください。
先出しできるなら、どこに費用をかけるか、そこも一緒に相談しましょう。

敷地へ入る道が狭く、駐車場がないが登録できるか?

現地を見てみないとはっきりとは言えませんが、現在の建築基準法にあっていない可能性があります。その場合は、今ある空き家を壊し、跡地に新たな建物を建築することができない「再建築不可」となっているかもしれませんが、そういった場合でも登録は可能です。再建築が可能かどうかは査定価格を大きく左右しますので、測量を実施して、建築基準にあっているかいないかをはっきりさせる必要はあります。その場合には、費用を先出しでお願いすることなります。
空き家バンクでは、これまで「再建築不可」の物件でも成約に至った実績があります。

ハザードマップにかかっているが登録できるか?

登録できます。土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域、想定浸水域であってもお引き受けしています。
ただし、空き家をお探しの方の防災意識は年々高くなっており、その分、価格に反映させる必要があります。
空き家バンクでは、これまで土砂災害特別警戒区域の物件でも成約に至った実績があります。

賃貸を希望しているが、室内の荷物が残ったままや修繕をする前に登録できるか?

登録できます。貸家とする場合は、建物の躯体や設備が問題なく使える状態であることが前提となります。ただし、入居者が決まったところで、荷物を撤去し、必要な修繕をするという方法はあります。荷物の撤去費用、修繕費用を事前に見積もりをとり、どのくらいがかかるのかを明確にしたうえで、家賃などを設定するようにしています。
ただし、この場合は、入居者の決定から実際の入居日まで時間を要することとなり、貸家をお探しの方には、即入居を希望する方も多いのでターゲットが絞られる可能性はあります。
中には、どうしても撤去できない荷物を離れなどに移し、そこだけ貸し出ししないといった方法も成約に至った実績がございます。

所有者が認知症を患っているので、子供や親族が代わりに登録できるか?

登録できません。認知症などで意思判断能力がない場合は、子供や親族であっても登録できません。成年後見制度を利用してもらう必要があります。司法書士や弁護士、地域包括支援センター、社会福祉協議会などにご相談ください。成年後見制度の利用には、時間も費用もかかります。そうなる前の備えがありますので、空き家バンクへご相談ください。

所有者が高齢で施設に入居、意思判断には問題ないが、子供や親族が代わりに登録できるか?

所有者の年齢、状況によって対応は異なりますが、可能です。場合によっては、スピードを重視するために空き家バンク以外の方法をご提案したり、家族信託や相続時精算課税制度を利用した生前贈与などさまざまな手法をアドバイスさせていただきます。

成年後見人をしている方の物件を登録できるか?

登録に必要な書類として選任審判書のご提出をお願いしますが、可能です。被後見人が所有する物件の売買には裁判所の許可が必要となる場合があり、契約から引渡しまでに時間がかかることを空き家をお探しの方にしっかりと説明しておりますので安心してお任せください。空き家バンクでは、これまでにも取り扱い、成約に至った実績がございます。

共有名義の土地建物は登録できるか?

登録できます。共有名義の場合は、どなたかおひとりを代表として登録してください。そのほかの方には代表者への委任状の提出をお願いし、空き家バンク登録のための手続きや共有名義人同士の意見統一を代表者の方に担っていただきます。

会社名義の土地建物は登録できるか?

登録できません。要綱上、空き家の定義として「個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる日が明らかなものを含む。)市内に存在する建物及びその敷地をいう」とされています。ですので、法人名義のものはお預かりできません。

住宅兼店舗の建物は登録できるか?

登録できます。要綱上に明確な定義はありませんが、不動産登記における建物の種類として「居宅」と記載されているものを対象としていますので、「居宅・店舗」と併記されているものは取り扱いしています。

別荘地の土地を相続したが、登録できるか?

登録できません。当市の空き家バンクでは土地の取り扱いはしていません。他市では空き地バンクがあることは承知していますが、現在のところ「空き地」は登録できません。ご要望あれば、ご意見いただければと思います。

借地のうえにある建物は登録できるか?

原則として地主の承諾があれば可能です。ですが、空き家バンクでの取り扱い事例がありません。これまでにご相談のあった例では、建物がそうとうに古く建物に価値がつけられないためお預かりできませんでした。

登録を断られることはあるか?

あります。空き家バンクは空き家対策としての側面があるので、できる限り登録を断らないように努力はしています。
要綱上は、登録できる空き家に関して明確な基準はありません。ですが、空き家をお探しの方が安心・安全な取引ができるよう情報提供に努めていますので、それに支障をきたす場合は登録をご遠慮いただいたり、条件を付けさせていただくようなことはあります。個別の判断となりますので、まずは、ご相談いただければと思います。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?