ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市建設部 > 住宅政策課(空家対策係) > 【空き家バンクQ&A】そのほか

本文

【空き家バンクQ&A】そのほか

ページID:0136922 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

登録している間の管理は誰がするのか?

所有者本人です。空き家バンクへ登録すると、それだけで安心する方がいらっしゃいますが、市や担当不動産業者へ見学申込をする前に現地へ足を運ぶ方が多いので、草刈りなどを定期的に実施し見映えをよくするなど、維持管理することも大切です。
さらに、空家等対策の推進に関する特別措置法では、「所有者に適切な維持管理を行う努力義務がある」とされています。管理不全空家に指定されると住宅用地特例が解除されることがありますので、ご注意ください。

書類提出するまでにするべきことはあるか?

空き家バンクへ書類提出するうえでもっとも重要なことは、所有権の確定です。基本的に相続登記が終わっていないものは、完了してから書類提出していただいております。
ただし、相続人全員の同意が得られている場合は、相続登記からお手伝いすることはあります。
むしろ、それ以外に何もしなくていいです。書類の提出から実際に登録するまでに時間があります。その間に、必要な作業があれば、空き家バンクからご提案します。あれをしないと、これをしないとと思い悩む前に、まずは空き家バンクへご相談ください。

空き家バンクへの登録に費用はかかるか?

空き家バンクへの登録に際して、費用は一切発生しません。ですが、間接型として登録した場合には、宅地建物取引業法に規定する範囲内での報酬が発生します。その報酬額については、下記をご覧ください。
売買契約の仲介手数料  ※賃貸借契約の場合は別途お問い合わせください。
売買価格 計算方式 費用の一例(請求される上限額)
800万円まで 30万円(※1)+消費税 100万円の場合 330,000円(税込)
800万円の場合
800万円~ (売買価格×3%+6万円)+消費税 1000万円の場合 (1000万円×3%+6万円)+消費税=396,000円(税込)

※1 空き家等の媒介報酬規定の特例について、あらかじめ説明を受け合意した場合に限ります。(令和6年度国土交通省告示第949号参照のこと)

価格査定のためだけに登録申込できるか?

ご遠慮いただいています。価格査定だけをご希望であれば、地元不動産業界団体の窓口をご案内させていただきます。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?