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熱中症対策における費用の計上について(現場環境改善費)
更新日:2025年9月1日更新
概要
・熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されているなか、工事現場における熱中症対策の更なる強化のため、熱中症対策の費用が現場環境改善費の率計上から積み上げ計上に変更になりました。
・費用の取り扱いについては長野県に準じるものとします。
・費用の取り扱いについては長野県に準じるものとします。
対象工事
・上田市及び上田市上下水道局が発注する主たる工種が屋外作業である工事を対象とします。
(ただし、県の試行要領等注※1で対象外となる工事は除く。)
(ただし、県の試行要領等注※1で対象外となる工事は除く。)
適用日
・令和7年9月1日以後に起工起案もしくは公告する工事から適用する。
・また、令和7年4月1日以後に起工起案した請負金額130万円未満で、既に締結した工事契約については、変更契約が可能な場合、適用する。監督職員と協議を行ってください。
・また、令和7年4月1日以後に起工起案した請負金額130万円未満で、既に締結した工事契約については、変更契約が可能な場合、適用する。監督職員と協議を行ってください。