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民生委員協力員制度について
「上田市民生委員協力員制度」を開始しました
誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、住民同士が支え合う地域づくりが求められています。
そうした中、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行う民生委員・児童委員(以下「民生委員」という)の役割が大変重要になっています。
上田市では、高齢者世帯の見守り活動などを民生委員のみで担当することが困難な場合、民生委員以外の地域住民の協力を得ながら、助け合い支え合うことができる体制づくりを目的とし、令和7年12月1日から「民生委員協力員」制度を開始しました。
そうした中、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行う民生委員・児童委員(以下「民生委員」という)の役割が大変重要になっています。
上田市では、高齢者世帯の見守り活動などを民生委員のみで担当することが困難な場合、民生委員以外の地域住民の協力を得ながら、助け合い支え合うことができる体制づくりを目的とし、令和7年12月1日から「民生委員協力員」制度を開始しました。
1.制度概要
〇位置づけ:無報酬の市のボランティアです。
〇配 置:必要に応じて民生委員1人につき、1人の民生委員協力員を配置することができます。
〇委 嘱:民生委員が活動地区の地域住民から1名を推薦し、市長が委嘱します。
〇活動期間:補佐する民生委員と同じです。(原則3年)
〇活動費:実費弁償相当額として年額12,000円の活動費を支給します。(年度途中の委嘱・辞任については、在籍月数に1,000円を乗じた額とします。)
〇職 務:民生委員の指示・指導のもと、地域見守り活動等の補佐を行います。
〇その他:民生委員と同様に守秘義務があります。
〇配 置:必要に応じて民生委員1人につき、1人の民生委員協力員を配置することができます。
〇委 嘱:民生委員が活動地区の地域住民から1名を推薦し、市長が委嘱します。
〇活動期間:補佐する民生委員と同じです。(原則3年)
〇活動費:実費弁償相当額として年額12,000円の活動費を支給します。(年度途中の委嘱・辞任については、在籍月数に1,000円を乗じた額とします。)
〇職 務:民生委員の指示・指導のもと、地域見守り活動等の補佐を行います。
〇その他:民生委員と同様に守秘義務があります。
2.参考資料
〇設置要綱
〇手引き
〇各種様式
