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戦没者等のご遺族の皆さまへ 第十一回特別弔慰金が支給されます
請求期間は終了いたしました。
※終了 第十一回特別弔慰金の概要
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
第十一回特別弔慰金は、令和2年4月1日を基準日とし、同日において年金給付の受給権者がいない場合に、先順位の遺族一名に特別弔慰金を支給いたします。
支給金額
額面5万円×5年間の合計25万円(国庫債券発行による)
令和3年より毎年1回、4月中旬に5万円支給いたします。
請求期間
令和2年4月1日~令和5年3月31日
請求手続き
請求から国債の受け取りまで、一年程度、お時間をいただいております。
窓口にお持ちいただくもの
・請求者(代理人を含む)の本人確認書類
・印鑑(記名国債の償還に使用するもの。スタンプ、ゴム製の印は不可)
・請求者の現在戸籍(令和2年4月1日以降の状況が確認できるもの)
請求書類等は窓口でお渡しいたします。
請求者様の状況によって、このほかに戸籍書類が必要となる場合がありますので、事前にご確認の上、お手続きにお越しください。
請求書等の提出は郵送でも受け付けておりますので、必要な場合はご相談ください。郵送される際は本人確認書類の写しを添付し、書類は折り曲げずにお送りください。
受付場所
上田市役所 福祉課 (71-8081)
丸子地域自治センター 市民サービス課 (42-1118)
真田地域自治センター 市民サービス課 (72-2203)
武石地域自治センター 市民サービス課 (85-2068)
関連リンク
厚生労働省 「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十一回特別弔慰金)の支給について<外部リンク>
長野県 特別給付金及び特別弔慰金<外部リンク>
お問い合わせ
福祉課 庶務施設係
Tel0268-71-8081