ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 福祉課 > 社会福祉法人関連の手続きに関する押印の見直しについて

本文

社会福祉法人関連の手続きに関する押印の見直しについて

更新日:2021年4月1日更新
印刷用ページを表示する
<外部リンク>

 現在、政府においては、「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、社会福祉法人関連の押印を求めている行政への手続きについて、手続き負担の軽減等を図る観点から、押印の見直しを行いました。
 ただし、今般の押印の見直しは、法人が行政に提出する文書に関するものについて行っているため、理事会・評議員会に係る押印については、見直しの対象とはしておりません。
 なお、法人の内部書類や契約関係等に関する書類については、各法人の判断により、引き続き押印を妨げるものではありません。