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社会福祉法人関連の手続きに関する押印の見直しについて
更新日:2021年4月1日更新
現在、政府においては、「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、社会福祉法人関連の押印を求めている行政への手続きについて、手続き負担の軽減等を図る観点から、押印の見直しを行いました。
ただし、今般の押印の見直しは、法人が行政に提出する文書に関するものについて行っているため、理事会・評議員会に係る押印については、見直しの対象とはしておりません。
なお、法人の内部書類や契約関係等に関する書類については、各法人の判断により、引き続き押印を妨げるものではありません。