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公益通報制度
公益通報制度
公益通報制度とは
上田市では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の規定に基づき「上田市公益通報に関する事務処理要綱」を定め、市職員や外部の労働者等の方からの法令違反等に関する市への通報や相談を受付けています。
公益通報とは、(1)労働者等が、(2)役務提供先の不正行為を、(3)不正の目的でなく、(4)一定の通報先に通報することをいいます。
通報等があった場合には、当該通報に関する秘密を保持するとともに、公益通報を行った者(通報者)が特定されないよう十分留意しながら調査等を実施し、調査等の結果、通報対象となる事実があると認められたときは、法令に基づく措置や再発防止策を講じることとしています。
なお、通報者は、公益通報を理由とした不利益な取扱いから保護されます。
公益通報とは、(1)労働者等が、(2)役務提供先の不正行為を、(3)不正の目的でなく、(4)一定の通報先に通報することをいいます。
通報等があった場合には、当該通報に関する秘密を保持するとともに、公益通報を行った者(通報者)が特定されないよう十分留意しながら調査等を実施し、調査等の結果、通報対象となる事実があると認められたときは、法令に基づく措置や再発防止策を講じることとしています。
なお、通報者は、公益通報を理由とした不利益な取扱いから保護されます。
※公益通報制度に関して、詳しくは、消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。
公益通報者保護制度(消費者庁)<外部リンク>
窓口
総務部 行政管理課 行政管理担当
長野県上田市大手一丁目11番16号
Tel:0268-23-5163 Fax:0268-25-4100
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