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新型コロナウィルス感染症を理由とした集会施設・体育施設等の利用キャンセルの取扱いについて

更新日:2023年5月8日更新
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公共施設のキャンセルの取扱いについて

新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、感染症拡大防止を理由とした集会施設や体育施設などの公共施設(以下「公共施設等」という)の利用をキャンセルする場合につきましては、キャンセル料金は徴収しません。また、前納された使用料・利用料金等(以下「使用料等」という)は全額還付いたします。

対象の方

令和2年2月28日から令和5年5月7日までの間に、新型コロナウィルス感染症拡大防止を理由として公共施設等の利用をキャンセルされる方(公共施設等の利用を申請又は予約し、使用料等が発生し、既に使用料等を納めている方)

対象の施設

上田市の公共施設等で使用料等がかかる施設

対応内容

新型コロナウィルス感染症を理由とする公共施設等の利用に係るキャンセルについては、使用料等を全額還付いたします。手続等の詳細につきましては、申請・予約等を行った各施設担当へお問い合わせください。