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ごみ集積所について

ページID:0123607 更新日:2025年12月24日更新 印刷ページ表示

ごみ集積所について

 ごみ集積所は、自治会またはそのごみ集積所をお使いの近所の方たちによって清掃などの管理が行われています。
 お引越しされてきた方がごみ集積所を使い始める際は、自治会または近所の方にお声がけください。
 アパート入居者専用の集積所をご利用される場合は、アパート管理会社にお尋ねください(ごみの出し方が異なる場合があります)。

  1.  ごみ集積所は、利用される皆さん(世帯10世帯以上20世帯未満)で構成される集団(利用者のグループ)単位で申請いただき設置されているもので、利用される方々によって、「ごみ集積所の環境美化活動」等の維持管理をしていただいています。
  2. ごみ集積所の利用にあたっては、利用するごみ集積所の利用のグループにお入りいただき、ごみ集積所の維持管理へのご参加ご協力をお願いします。なお、自治会加入の有無は、ごみ集積所利用の要件ではございません。
  3. ごみ集積所の利用に当たり、ごみ集積所の利用者のグループが不明な場合は、お住まいの自治会または近隣の方等にご相談ください。
    なお、集合住宅の場合は、住宅を管理されている方(管理会社等)にご確認ください。
  4. ごみ集積所は、集積所ごとの利用者グループで維持管理等を含めて運用されておりますので、利用者以外の方は、ごみを出すことはできません。
  5. 利用可能なごみ集積所は、1世帯につき1か所となります。複数のごみ集積所を利用することはできません。

ごみ集積所設置基準

 ごみ集積所は自治会長、またはそのごみ集積所利用者の代表者、アパート、マンション等集合住宅等の管理者から申請をいただき設置しております。
 申請者におかれては、承認後その集積所を清潔に保つよう努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられないように適正な管理をお願いいたします。

(設置の基準)

  • 収集世帯が10世帯以上20世帯未満であること。
  • 収集車が運行でき、収集作業が行える場所であること。脇道に入らず、基幹道路に集積所が連続していること(バック・行き止まりは不可)。
  • 交通の障害にならない場所であること。
  • 他の集積所との距離が、市街地においては、15メートル以上、非市街地においては30メートル以上離れていること。
  • 収集コース上適当なこと。
  • 地権者の了解が得られていること。

 ごみ集積所(新設・変更・廃止)承認申請書

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