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上田市外の一般廃棄物の搬入について

更新日:2024年3月1日更新
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市外で発生した一般廃棄物の搬入について

市外で発生した一般廃棄物を上田市内の処理施設へ搬入し、処分又は再生する場合は、上田市ごみ処理基本計画との調和の確保並びに生活環境の保全を図ることを目的として、排出元自治体との事前協議をお願いしています。
そのため、上田市への搬入を予定されている場合は、下記に沿って事前協議資料の提出をお願いします。

協議の対象となる廃棄物

上田市外で発生した一般廃棄物であり、上田市内の処理施設へ搬入し、処分又は再生するもの。

事前協議等の流れ

  1. 協議書(様式第1号)の提出
  2. 協議回答書の受理
  3. 一般廃棄物の搬入
  4. 完了報告書(様式第3号)の提出

ただし、翌年度以降も引き続き一般廃棄物を搬入する場合で、協議内容に大きな変更がないときは、協議書に代えて通知書(様式第2号)を提出することができます。

提出する書類(様式)

一般廃棄物の処理委託に関する協議書(様式第1号) [Wordファイル/36KB]

(翌年度以降継続の場合)
一般廃棄物搬入通知書(様式第2号) [Wordファイル/18KB]

一般廃棄物処理委託に係る完了報告書(様式第3号) [Wordファイル/18KB]