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ふるさと寄附金 返礼品の基準見直しに伴う対応について

ページID:0132267 更新日:2026年6月9日更新 印刷ページ表示

ふるさと寄附金 返礼品の基準見直しに伴う対応について

~返礼品提供事業者の皆さまへ~

 令和8年10月1日以降の指定期間より、地場産品基準第3号の基準品について運用が厳格化されます。

 そのため、本市のふるさと寄附金において返礼品を提供いただいている事業者の皆様におかれましては、下記の改正内容を確認いただきますとともに、適切な運用に向けた対応をお願いいたします。

・地場産品基準第3号・・・当該地方団体の区域内において返礼品の製造、加工、そのほかの工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。

 なお、基準見直しに向けた対応の一環としまして、6月中旬頃より、本市の中間管理事業者が地場産品基準第3号の基準品を提供いただいている事業者様に対し、基準厳格化の内容案内と対応に向けた書類作成及び提出のお願いに伺います。また、訪問に際しましては、事前にご連絡をさせていただきました上で、順次伺う形となります。お手数をお掛けしまして恐縮ですが、ご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。

運用厳格化の概要

付加価値基準の明確化

 これまで「区域内での工程が価値の過半(50%)を占めること」とされてきた基準について、新たに以下の基準が追加されます。

製造者等による証明の義務化

 総務省が定める標準的な算出方法に基づき、返礼品等の製造等を行う事業者が「価値の過半が区域内の工程で生じている」ことを証明する必要があります。

ウェブサイト(ホームページ等)での公表

 自治体が寄附募集を開始するまでに、上記証明の内容を自治体のウェブサイト(ホームページ等)で公表しなければ、返礼品として認められなくなります。

調達費用の妥当性

 付加価値を算出する際の基礎となる「調達費用(自治体への納入価格)」は合理的かつ妥当なものでなければなりません。

価格の妥当性

 一般消費者に対して販売する際の「通常の販売価格」よりも合理的な理由なく高額な設定で自治体に納入している場合、付加価値基準の適合性に疑義が生じます。

証明書様式

 地方団体の区域内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明様式 [Wordファイル/47KB]

 地方団体の区域内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明様式 [PDFファイル/103KB]

関連資料

 総務省ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>

 総務省 報道資料<外部リンク>

 

 

 

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