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男女共同参画に関する苦情等について
更新日:2019年12月12日更新
趣旨 | 上田市男女共同参画推進条例第20条第1項に規定する苦情および第2項に規定する相談を適切かつ迅速に対応するため、上田市における男女共同参画に関する苦情等対応手順を定めています。 |
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申出ができる者 | 市民または上田市に関係を有する者 |
申出ができる場合 |
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申出の方法 | 文書(苦情申出書[PDFファイル/5KB]・市長への手紙・任意の書面)・ファックス・電子メール・電話・市の窓口などあらゆる媒体・手段で申出ができます。(苦情申出書は、上田市人権男女共生課の窓口にあります。また、このホームページからダウンロードができます。) |
申出の窓口 |
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申出・対応手順 | 1市民等が、苦情等の申し出を行う。(文書、電話、窓口など) 2人権男女共生課で申し出を受け付けます。 3必要に応じて、次の調査、確認等を行います。
5対応方針に沿って、対応するとともに、申出人に対し、対応結果を文書・口頭などで通知します。 |
対応を行うことが適当でない場合の例 |
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