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「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出・申出
制度の概要
住みよいまちづくりに向け、地方公共団体等が道路・公園等の公共施設の整備を計画的に進めていくためには、その必要な土地を前もって取得し、安定的に確保しておく必要があります。
このため、地方公共団体等がこれらの土地を取得しやすくする方法の一つとして、「公有地の拡大の推進に関する法律(以下、「公拡法」といいます。)」による「土地の先買い制度」があります。
この制度により、土地の所有者が、一定面積以上の土地を有償で譲り渡そうとするときには、事前に「届出」をしていただく必要があります。
届出のあった土地について、地方公共団体等が公有地として買取りを希望する場合には、土地所有者と優先的に協議をすることができます。
また、一定面積以上の土地について、土地所有者が地方公共団体等に買取りを希望される場合には、「申出」をしていただくことができます。
土地を有償譲渡する場合の「届出」(公拡法第4条第1項)
上田市内に所在する一定の要件に該当する土地を有償で譲り渡そうとする場合は、土地の所有者が、土地の所在地、面積、譲渡の予定価格、譲渡の相手方などを、上田市に届け出ていただく必要があります。
届出の対象となる土地
都市計画施設の区域内にある土地で、有償で譲渡する面積が100平方メートル以上の場合
都市計画施設とは、都市計画法第4条第6項に規定する都市計画で定められた都市施設(道路、公園、河川、上下水道施設など)です。
有償で譲渡しようする土地の一部に都市計画施設の区域が入っている場合は、この部分の面積が100平方メートルを下回る場合でも、有償譲渡の面積が100平方メートル以上となる場合は届出が必要です。
都市計画区域内にある土地で次のもの
- 道路法、都市公園法、河川法など各法律により、道路、都市公園、河川などの区域として決定された100平方メートル以上の土地
- 市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地(上田市は該当ありません。)
- 市街化区域を除く都市計画区域内の10,000平方メートル以上の土地
届出の時期
契約を結ぶ前に届出をしていただく必要がありますが、届出後、一定の期間は、相手方への譲渡が制限されます。詳しくは、次の「土地の譲渡の制限」をご覧ください。
なお、届出のあった日から3週間以内に、上田市から買取りを希望する地方公共団体等の有無が届出をされた者に通知されます。
土地の譲渡の制限
届出をしていただいた後、次に掲げる期間は、相手方に譲り渡すことができません。
買取りを希望する地方公共団体等が無いとき
届出いただいた日から3週間以内(上田市から買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があるときまで)
買取りを希望する地方公共団体等が有るとき
届出いただいた日から最長6週間以内(上田市から買取りを希望する地方公共団体等がある旨の通知があった日を含めて3週間が経過する日まで)
届出書の様式
以下からダウンロードしてご利用いただけます。
「国土利用計画法」に基づく届出との関連
公拡法に基づき届出いただいた土地について、国土利用計画法(以下、「国土法」といいます。)に規定された要件に該当する場合は、売買等の契約を結んだ日を含めて2週間以内に、国土法に基づく届出をしていただく必要があります。
国土法の届出の対象となる土地は、公拡法の要件と異なりますので、詳しくは、「国土利用計画法に基づく届出」をご覧ください。
土地の買取を希望の場合の「申出」(公拡法第5条第1項)
上田市内に所在する一定面積以上の土地について、土地の所有者が、地方公共団体等による買取りを希望される場合は、上田市にその旨を申出ていただくことができます。
申出の土地について、申出のあった日から3週間以内に、上田市から買取りを希望する地方公共団体等の有無が申出された者に通知されます。
申出ができる土地
上記(土地を有償譲渡する場合の「届出」)の、届出の対象となる土地
市計画区域内の土地で、100平方メートル以上の土地
申出書の様式
以下からダウンロードしてご利用いただけます。
届出又は申出
届出又は申出に必要な提出書類
提出書類 |
提出部数 |
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土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書(正本1部、副本1部) |
2部 |
土地の位置を明らかにした地形図(縮尺50,000の1以上の地形図) |
2部 |
土地及びその付近の状況を明らかにした図面(住宅地図等) |
2部 |
土地の形状を明らかにした図面(公図、実測図等) |
2部 |
土地登記簿謄本(写し)(当該土地の所有者がわかるもので最新のもの) |
2部 |
届出書又は申出書の提出先
上田市役所本庁舎3階都市建設部管理課管理係
罰則
次のような場合には、公拡法の規定により過料に処せられることがあります。
届出をしないで土地を有償で譲り渡した場合
偽りの届出をした場合
土地譲渡の制限期間内に土地を譲り渡した場合
税法上の優遇措置について
公拡法に基づく買取の協議により地方公共団体等へ土地を譲渡した場合、租税特別措置法の規定により譲渡所得の金額から最大1,500万円の特別控除を受けることができます。