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監査等の種別

更新日:2019年12月12日更新
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 監査委員は、地方自治法及び地方公営企業法に基づき、各種の監査、審査及び検査を行うこととされており、その主なものは次のとおりです。

定期的に行う監査等


1 定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)

 市の機関における財務に関する事務の執行が法令に従い適正に行われているか、また内部統制に係る仕組みが機能しているかを主眼として、毎年度期日を決めて定期的に監査します。〈法:毎年度1回以上必ず実施〉


2 行政監査(地方自治法第199条第2項)

 市が行う事務・事業の執行を対象として、法令等の趣旨やそれぞれの目的に応じ合理的、経済的、効率的に執行されているか、また、内部統制の仕組みが適切に機能し運用されているかを主眼に実施します。ただし、事務・事業自体の政策的当否は、行政監査の対象外とする〈法:実施は任意〉


3 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

 財政援助団体、出資団体及び公の施設の指定管理者に係る出納その他の事務の執行の適正、効率性等を監査します。〈法:実施は任意〉


4 例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項及び第3項)

 会計管理者、公営企業管理者及び財産区が行う現金の出納保管事務が適正に行われているか、計数の確認、現金残高確認をするほか、収入・支出関係書類について検査を行うとともに必要に応じてヒアリングを行います。〈法:毎月必ず実施〉


5 決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

 決算書及び附属書類の計数の正確性、法令適合性及び各種計数分析を通じた財務状況、経営状況等について審査します。〈法:毎年度必ず実施〉


6 基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項及び第6項)

 定額運用基金の運用状況に関する調書の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているか審査します。〈法:毎年度必ず実施〉


7 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

 法令に基づき算定された「健全化判断比率」及び「資金不足比率」について、適正に算定されているか審査します。〈法:毎年度必ず実施〉

 

随時に行う監査等


1 地方自治法第199条第5項に基づく監査(随時監査)

 以下について、監査委員が必要と認めるときに実施します。

  • 工事監査
  • その他、特定の財務に関する事務監査

2 請求・要求監査

  • 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)
  • 市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
  • 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
  • 市議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
  • 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項又は公営企業法第34条)

3 監査結果に基づく措置通知の公表(地方自治法第199条第14項)

 監査の結果に関する報告の提出を受けた地方公共団体の長などが、監査の結果に基づき、または監査の結果を参考として措置を講じた時に、その旨を監査委員に通知し、それを受けて監査委員が当該通知に係る事項を公表するものです。