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建設工事における契約書作成の省略について(掲載日:令和6年3月28日)
更新日:2024年3月28日更新
改正内容
これまで、契約書作成を省略し、請書とすることができる契約金額は、契約の種類に係わらず、一律で50万円未満としてきましたが、建設工事の請負契約のみ、130万円以下に引き上げます。
また、その他の契約についても、50万円未満を50万円以下に変更します。
また、その他の契約についても、50万円未満を50万円以下に変更します。
適用時期
令和6年4月1日以後に締結する契約から適用
注意事項
前払金及び部分払について
請書の契約約款には、前払金や部分払の規定が明記されていません。前金払や部分払をする場合は、請書ではなく、建設工事請負契約書を使用してください。
契約保証金の免除について
契約保証金の免除については、「上田市財務規則」及び「上田市建設工事の入札及び契約に係る事務処理に関する規程」に定められています。
50万円未満の工事や500万円未満の工事で過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び同規模(契約金額の概ね7割以上)の契約を2回以上履行した実績のある場合は、契約保証金が免除されますが、50万円以上の工事で免除の対象とならない場合は、契約保証金を納付していただく必要がありますので、請書ではなく、建設工事請負契約書を使用してください。
50万円未満の工事や500万円未満の工事で過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び同規模(契約金額の概ね7割以上)の契約を2回以上履行した実績のある場合は、契約保証金が免除されますが、50万円以上の工事で免除の対象とならない場合は、契約保証金を納付していただく必要がありますので、請書ではなく、建設工事請負契約書を使用してください。