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少額随意契約の基準額の改正について(掲載日:令和7年6月27日)
更新日:2025年6月27日更新
昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ、令和7年4月1日に地方自治法施行令別表第5の一部が改正され、少額随意契約の基準額が引き上げられたことから、上田市においても少額随意契約の基準額の改正を行います。
また、少額随意契約の基準額を基準としている規則等についても、一部改正を行いましたので、ご注意ください。
また、少額随意契約の基準額を基準としている規則等についても、一部改正を行いましたので、ご注意ください。
改正内容
契約の種類 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
工事又は製造の請負 | 130万円 | 200万円 |
財産の買入れ | 80万円 | 150万円 |
物品の借入れ | 40万円 | 80万円 |
財産の売払い | 30万円 | 50万円 |
物件の貸付け | 30万円 | 30万円 |
上記以外のもの | 50万円 | 100万円 |
適用開始
令和7年7月1日以降に締結する契約から適用