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少額随意契約の基準額の改正について(掲載日:令和7年6月27日)

更新日:2025年6月27日更新
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昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ、令和7年4月1日に地方自治法施行令別表第5の一部が改正され、少額随意契約の基準額が引き上げられたことから、上田市においても少額随意契約の基準額の改正を行います。
また、少額随意契約の基準額を基準としている規則等についても、一部改正を行いましたので、ご注意ください。

改正内容

少額随意契約の基準額(上田市財務規則第119条第1項)
契約の種類 改正前 改正後
工事又は製造の請負 130万円 200万円
財産の買入れ 80万円 150万円
物品の借入れ 40万円 80万円
財産の売払い 30万円 50万円
物件の貸付け 30万円 30万円
上記以外のもの 50万円 100万円

 

適用開始

令和7年7月1日以降に締結する契約から適用