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上田市建設工事監督要領の一部改正について
上田市建設工事監督要領の一部改正について
上田市建設工事監督要領(以下、「監督要領」という。)は、平成25年度に策定し、平成26年4月1日から施行しております。
施行から10年以上が経過し、公共工事を取り巻く環境等の変化もあること等から見直しを行い、次のとおり一部改正をいたしました。
施行から10年以上が経過し、公共工事を取り巻く環境等の変化もあること等から見直しを行い、次のとおり一部改正をいたしました。
改正の概要
⑴監督職員と監督員の関係、副監督員の任命(第2条)
この要領における監督職員は、契約約款に規定する監督員であることを明確化。
監督員の補佐及び監督員の職務履行困難時を想定し、副監督員の任命を追加。
⑵用語の定義(第3条)
設計図書の定義について、明確化。
⑶工事関係者に関する措置請求(第6条)【条項追加】
契約約款第12条にありながら監督要領への位置付けがなかったため、必要な措置について追加。
⑷詳細図及び承諾図等(第7条)
契約約款第9条第2項第2号との整合を図るため、発注者がすべき内容を追加。
⑸精算調書(第19条)【条項追加】
契約約款第45条から同第48条の2との整合を図るため、契約の解除等により精算する必要が生じた際の職務について追加。
⑹その他については、用語の訂正及び必要事項を追記し改めた。
この要領における監督職員は、契約約款に規定する監督員であることを明確化。
監督員の補佐及び監督員の職務履行困難時を想定し、副監督員の任命を追加。
⑵用語の定義(第3条)
設計図書の定義について、明確化。
⑶工事関係者に関する措置請求(第6条)【条項追加】
契約約款第12条にありながら監督要領への位置付けがなかったため、必要な措置について追加。
⑷詳細図及び承諾図等(第7条)
契約約款第9条第2項第2号との整合を図るため、発注者がすべき内容を追加。
⑸精算調書(第19条)【条項追加】
契約約款第45条から同第48条の2との整合を図るため、契約の解除等により精算する必要が生じた際の職務について追加。
⑹その他については、用語の訂正及び必要事項を追記し改めた。
施行期日
令和8年4月1日から施行し、同日以降に公告等を行う建設工事について適用します。
詳しくは、「 上田市建設工事監督要領(R080401改正版)改正版」をご覧ください。
参考、「上田市建設工事監督要領(R080401改正版)見え消し版」
詳しくは、「 上田市建設工事監督要領(R080401改正版)改正版」をご覧ください。
参考、「上田市建設工事監督要領(R080401改正版)見え消し版」
