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工事費内訳書の労務費等の明示について(掲載日:令和8年1月19日)
建設業における適正な水準の労務費の確保と賃金の支払いを図るため、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正され、令和7年12月12日に完全施行されたことにより、建設業者は公共工事の入札時に労務費等が明示された入札金額の内訳を提出し、発注者はその提出された書類の内容の確認等必要な措置を講じなければならないとされました。
【国土交通省】労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン(令和7年12月) [PDFファイル/1.34MB]
つきましては、上田市が発注する建設工事の工事費内訳書(請負代金内訳書)への労務費等の明示及び労務費ダンピング調査について、次のとおり取り扱うこととしますので、ご留意ください。
1 工事費内訳書(請負代金内訳書)の労務費等の明示について
工事費内訳書に明示する追加項目は、材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金、安全衛生経費となります。
入札参加者は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正に基づき、材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金及び安全衛生経費を明示した工事費内訳書を入札時に提出してください。なお、記載がない場合は、法令違反により失格となりますので、ご留意ください。
また、契約締結時に受注者から提出していただく請負代金内訳書についても、材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金及び安全衛生経費の明示が必要となります。
請負代金内訳書(参考様式) [Excelファイル/15KB]
2 労務費ダンピング調査の実施について
落札候補者の工事費内訳書に記載されている直接工事費が一定水準(官積算額の97%)を下回る場合は、労務費ダンピング調査を実施します。
調査の結果、合理的な理由がないと認められた場合は、建設Gメンに通報することになります。
労務費ダンピング調査理由書(参考様式) [Wordファイル/30KB]
3 適用開始日
令和8年1月27日以降に入札公告等を行う建設工事から適用
