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建設コンサルタント業務等に係る最低制限価格制度について(更新日:令和7年6月26日)

更新日:2025年6月26日更新
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建設コンサルタント業務等に係る最低制限価格制度の一部改正

少額随意契約の基準額の改正に伴い、取扱要領の一部を改正しますのでお知らせします。

改正内容

対象となる建設コンサルタント業務等の設計金額について、50万円超を100万円超に改めます。

適用開始

令和7年7月1日以後に入札の告示又は指名の通知を行う業務から適用

最低制限価格の設定方法(取扱要領第3条)

業種区分に応じ、以下の表の(1)から(4)の合計額を最低制限価格として設定します。
 最低制限価格=(1)+(2)+(3)+(4)
 下限額:予定価格の10分の6(地質調査業務のみ3分の2)
詳細は、「建設コンサルタント業務等最低制限価格制度取扱要領(R070617改正) [PDFファイル/133KB]」をご覧ください。

業種区分

(1)

(2)

(3)

(4)

測量業務

直接測量費の額

測量調査費の額

諸経費の額に10分の5を乗じて得た額

建築関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

特別経費の額

技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

土木関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額

地質調査業務

直接調査費の額

間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額

解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額

諸経費の額に10分の5を乗じて得た額

補償関係コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額

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