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「災害時の生活用水の提供にご協力いただける井戸」の登録について

ページID:0132259 更新日:2026年7月6日更新 印刷ページ表示

災害時協力井戸とは?

 上田市では、災害が発生した際に、近隣住民の方々に生活用水として井戸水を提供していただける井戸を「災害時協力井戸」として登録しています。登録された井戸の情報は、災害時に市のホームページ等で公開し、市民の皆様にお知らせします。登録井戸の情報は個人情報であるため、平時は所有者の同意が得られた場合のみ公開します。災害時には登録された情報を公開します。災害時に断水が発生した場合には、近隣住民の皆様に井戸を開放していただき、生活用水(飲用水ではありません。)として提供いただきます。生活用水とは、洗濯、風呂、トイレその他の生活の用に供される水(飲用及び調理に供される水を除く。)です。

 井戸を生活用水等として現在ご利用されている市民の皆様、事業者の皆様、登録にご協力をお願いいたします。

登録要件

  1. 市内に所在すること
  2. 災害時に井戸水を無償で提供することができること
  3. 井戸所有者等により継続的かつ適正に管理されていること
  4. 現に生活用水として使用しており、今後も引き続き使用を予定しているものであること
  5. 井戸の位置情報等を公表することが可能であること
  6. その他市長が必要と認める要件を満たしていること

登録方法

  1. 「災害時協力井戸登録申請書」(様式第1号)に必要事項を記入し、必要書類を添付し、上田市危機管理防災課(本庁舎4階)へご提出ください。​
  2. 危機管理防災課で受付後、原則として職員による現地調査、井戸所有者から聞き取りを行い、登録の可否を井戸所有者に「災害時協力井戸登録可否決定通知書」(様式第2号)により通知し、上田市災害時協力井戸として登録します。
  3. 登録完了後、井戸の見やすい場所に交付された標識の掲示をお願いします。
  4. 平時の公表について所有者の同意の得られた井戸については、市のホームページに掲載します。

要綱及び申請様式

  上田市災害時協力井戸の登録に関する要綱 [PDFファイル/157KB]

利用される皆様へ

 井戸水の提供は、所有者等の皆さんの善意により行われます。提供について絶対的な義務を負うものではありません。
 井戸水の提供を受ける場合は、以下についてご了承ください。

  1. 井戸水の提供は、災害発生時のみです。
  2. 災害の状況により、井戸水を提供できない場合があります。
    ・災害の影響により、井戸が壊れた場合や停電によりポンプが使用できない場合等、井戸水の提供を制限又は中止する場合があります。
  3. 井戸の利用は、所有者等の承諾が得られた場合を除き、日中に限られます。
  4. 井戸の利用に当たって、所有者等から管理運用上の指示を受けた際には、その指示に従ってください。
  5. 井戸水は、飲用水としての提供ではありません。
    ・飲用ではなく、トイレや洗濯等に使用する生活用水として利用してください。
  6. 幅広く、地域住民の皆様に提供してください。
  7. 井戸水を運ぶ容器は利用者でご用意ください。
    ・持ち運びも利用される方が行ってください。
  8. 井戸水の利用により、何らかの被害を受けた場合でも、所有者等及び市はその責めを負いません。 

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