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介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について

更新日:2024年10月8日更新
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介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について

 介護サービス事業者は、介護保険法により法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。

 介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められています。また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが必要です。

 このうち、地域密着型サービス(地域密着型介護予防サービス含む)のみを行う事業者で、指定事業所が上田市内のみに所在する事業者は、上田市へ届け出る必要があります。

 詳しくは、厚生労働省ホームページ<外部リンク>(外部リンク)をご確認ください。

提出書類

 届出は、事業所単位ではなく事業者(法人)単位の提出となります。

業務管理体制の整備に関して届け出る場合

 (様式第1号)業務管理体制整備(区分変更)届出書 [Wordファイル/25KB]

 記入例(第1号様式・新規に届け出る場合) [PDFファイル/193KB]

届出事項に変更があった場合

 (様式第2号)届出事項の変更 [Wordファイル/21KB]

 記入例( 第2号様式・届出事項に変更があった場合) [PDFファイル/158KB]

 ※事業所数に変更が生じても、整備すべき業務管理体制が変更されない場合は提出不要です。

事業所等の指定・廃止等により事業展開地域が変更となり届出先区分の変更が生じた場合

 (様式第1号)業務管理体制整備(区分変更)届出書 [Wordファイル/25KB]

 記入例(第1号様式・届出先区分の変更が生じた場合) [PDFファイル/239KB]

届出先

  • 地域密着型サービス(地域密着型介護予防サービス含む)を行う事業者で、指定事業所が上田市内のみに所在する事業者

 上田市役所高齢者介護課(郵送もしくはメールで受付)

  • その他の事業者

 以下の資料で届出先をご確認ください。

 業務管理体制の整備に関する届出先の行政機関について [PDFファイル/109KB]

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