本文
やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いに係る届出について
やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いに係る届出について
厚生労働省老健局より、人材確保が困難な状況等を踏まえ、一部対象サービスにおける突発的で想定困難な事象による人員欠如について、一定の要件を満たす場合に限り、人員基準欠如減算の適用を一定期間猶予する取扱いが示されました。それに伴い、令和8年6月より「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い」が適用となりました。減算適用の猶予を受ける場合は、厚生労働省の通知等をご確認のうえご報告ください。。詳しくは、厚生労働省資料の介護保険最新情報vol.1502(「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 (訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について) (令和8年5月8日厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課事務連絡) [PDFファイル/842KB]をご覧ください。つきましては、以下の書類を提出してください。
対象サービス事業所
- 地域密着型通所介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設
※いずれも上田市が指定した事業所
提出書類
以下の書類をすべて提出してください。
- 別紙様式11 やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書添付書類 [Excelファイル/20KB]
- 求人票(届出時点で有効なもの)
提出期限
人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月まで
提出先・提出方法
電子申請または高齢者介護課宛てメール(korei@city.ueda.nagano.jp)で提出してください。
※メールでのご提出の際は、件名に「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いに係る届出について」とご明記ください。
留意事項
-
本特例は、人員基準欠如状態を容認する趣旨ではなく、あくまでも突発的で想定困難な事情により一時的に人員配置が困難となった場合に限り適応されるものです。各事業所においては、平時から計画的な人材確保及び適正な人員配置に務めてください。 人員基準欠如が長期間継続する場合には、事業運営体制の見直しや利用定員の調整等について、指導の対象となる場合があります。
