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介護保険事業者の事故報告

ページID:0004506 更新日:2026年6月25日更新 印刷ページ表示

令和5年4月1日以降の事故報告について

報告(提出)日が令和5年4月1日以降の事故報告については、以下のとおり報告を行ってください。

1 介護保険事業者における事故発生時の報告について

介護保険提供中に事故が発生した場合は、救急車の出動依頼、医師や当該利用者の家族、担当する居宅介護支援事業所などへの連絡を含め、適切な対応を速やかに行ってください。
併せて、「介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領 [PDFファイル/163KB]」に基づき上田市へ報告を行ってください。

2 報告を必要とする事故の範囲

事業者は、次の(1)から(7)までの場合に、上田市に報告を行ってください。
(1)サービス提供中に、利用者が死亡に至った事故
(2)サービス提供中に、利用者が医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
(3)食中毒(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定める感染症の病原体によるものを除く。)の発生が認められた場合
(4)感染症等の発生が認められた場合
(5)職員の法令違反、不祥事等の発生
(6)その他
(7)その他、報告が必要と認められる事故の発生
詳細は「介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領 [PDFファイル/163KB]」をご確認ください。

3 事故報告書の提出方法

事故報告は「ながの電子申請サービス<外部リンク>」より必要事項を入力の上、事故報告書を添付し、提出してください。

※書面での提出は受け付けていません。必ず電子データでの提出をお願いします。

4 事故報告書(標準様式)

事故報告書(最新様式) [Excelファイル/72KB]

令和6年12月より国が定める標準様式へ変更しました。記載内容等に変更はございません。

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