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要介護等認定者に所得控除用の書類を発行します

更新日:2025年1月6日更新
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 要支援・要介護認定を受けていて、基準に該当する方に、次の所得控除用の書類を発行しています。書類の発行には申請が必要です。
 なお、原則として対象年の年末の状況をもって判断しますので、対象年の翌年に申請してください。
 (例 令和6年分の控除を受けたいときは令和7年1月以降に申請)

障害者控除対象者認定書

  • 障害者控除は、障害者手帳等をお持ちの方が受けられる控除です。
  • 「障害者控除対象者認定書」は、税制上の障がい者に準ずる状態であることを市が認定した書類です。
  • この書類があると、手帳等をお持ちでなくても、障害者控除を受けられます。

対象者

  • 65歳以上の方で、要介護等認定関係書類から、市で定める障がい者に準ずる状態であることが確認できる方

申請方法

 下記の申請書を記入の上、下記の問い合わせ先に提出ください。

 審査後、対象であることが確認された方には、「障害者控除対象者認定書」を送付します。なお、審査には2週間程度かかる場合があります。

おむつ使用証明書に代わる主治医意見書内容確認書

  • 医師が作成する「おむつ使用証明書」と成人用おむつの領収書があれば、おむつ代が医療費控除の対象になります。
  • 「おむつ使用証明書に代わる主治医意見書内容確認書」は、市が要介護認定時の主治医意見書の内容から必要事項の記載内容を証明(転記)を行うことで、「おむつ使用証明書」の代わりとすることができる書類です。

対象者

  • 連続して6か月以上、介護保険における要介護認定を受けている方
  • おむつ代の医療費控除を受ける方で、要介護認定に必要な主治医意見書から、寝たきりの状態で、尿失禁があるか今後発生する可能性が高い状態(カテーテルの使用を含む)である事を確認できる方
  • 令和5年以前の年分を申請する場合は、おむつ代の医療費控除を受けることが2年目以降の方

申請方法

 下記の申請書に記入の上、下記のお問い合わせ先に提出ください。

 審査後、対象であることが確認された方に、「主治医意見書内容確認書」を送付します。審査には、2週間程度かかる場合があります。

申請にあたっての注意事項

 一定の要件を満たしていない等の理由で、おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認書を発行することができない場合があります。この場合は、医師に「おむつ使用証明書」の作成を依頼してください。作成料は各医療機関にお問い合わせください。

お問い合わせ先

 申請の方法等ご不明な点がありましたら以下の連絡先にご相談ください。

課所 住所 連絡先
高齢者介護課 上田市役所本庁舎2階 0268-23-5140
丸子高齢者支援担当 丸子地域自治センター内 0268-42-0092
真田高齢者支援担当 真田地域自治センター内 0268-72-4700
武石高齢者支援担当 武石地域自治センター内 0268-85-2119

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