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上田市・青木村地域公共交通利便増進実施計画
上田市・青木村地域公共交通利便増進実施計画
法的位置づけ
地域公共交通利便増進事業は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(略称「地域交通法」)第2条第13号において、地域公共交通の利用の容易性の向上又は利用の円滑化その他の地域公共交通の利用者の利便の増進を図るために行う事業と定められています。
また、事業実施に当たり、地域公共交通利便増進実施計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けることで、法律上の特例措置(国県補助額の嵩上げなど)を受けることができます。
事業実施期間
令和7年10月から令和12年9月までの5年間
実施区域
上田市及び青木村全域
事業の目的
上田市・青木村地域公共交通利便増進実施計画は、マスタープランである上田市地域公共交通計画及び青木村地域公共交通計画に掲げる利用者の利便増進に関する事業を具体化し、推進するための実施計画です。
具体的には、公共交通計画で示す地域公共交通のあり方に基づき、都市の持続性や市民の豊かな暮らしを支えるため、(1)各地域拠点からの通勤通学に係る移動手段を確保するための公共交通ネットワークの維持・形成や、(2)自家用車に頼ることなく各地域拠点から移動できるサービスレベルの確保を目的とします。
この目的を達成し、上田市の公共交通を将来にわたって確保・維持するために、運転手確保を目的とした取組の実施に加え、
(1)路線バスのサービス水準の向上による利用者の確保と潜在的なニーズの掘り起こし
(2)適切な運賃設定による収益性の確保
(3)行政負担のあり方の見直しによる交通事業者の経営基盤の強化
を実施してまいります。
上田市・青木村地域公共交通利便増進実施計画 [PDFファイル/4.51MB]
実施計画概要版 [PDFファイル/817KB]