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タクシー利用補助券申請について
上田市では、運転免許証を自主返納し申請をされた方に、タクシー利用補助券1万円分を交付しています。
免許証自主返納制度とは?
高齢などの理由により、もう運転しないので運転免許証を返したいという方が、申請により運転免許証を返納する制度です。有効期限が切れ、失効した場合は対象になりません。
「運転免許証の自主返納」及び「運転経歴証明書の発行」については、長野県警察のホームページをご確認いただくか、上田警察署(電話22-0110)または各運転免許センター(北信026-292-2345、東信0267-53-1550、中南信0263-53-6611)へお問い合わせください。
- 運転に不安のある方は「安全運転相談について(長野県警察ホームページ)<外部リンク>」をご覧ください。
- 運転免許証の自主返納については「申請による運転免許の取消し(自主返納)手続(長野県警察ホームページ)<外部リンク>」をご覧ください。
- 運転経歴証明書の発行については「運転経歴証明書の交付申請(長野県警察ホームページ)<外部リンク>」をご覧ください。
1.事業実施の目的
運転免許証の自主返納により移動手段が制約される方に対し、公共交通を利用するきっかけや外出機会を創出するためタクシー利用券補助事業を実施しております。
2.事業の対象者
全ての運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた、市税の滞納がない上田市民の方
(※)申請期間は、自主返納した日から1年以内です。
3.事業の内容
タクシー利用補助券1万円分を交付します。(1人1回限り)
下記の(1),(2),(3)から1つを選択できます。(有効期間は交付から3年以内。本人のみ利用可能)
- タクシー利用補助券1万円分(500円×20枚)
- 丸子デマンド交通利用補助券1万円分(300円×33枚+100円券×1枚)
- 武石スマイル号利用補助券1万円分(300円×33枚+100円券×1枚)
4.その他
詳細については、タクシー利用補助券概要 [PDFファイル/163KB]をご参照ください。
令和4年1月1日より、押印が廃止されました。
窓口にて申請する場合も印鑑の持参は不要です。
(※)申請書類:
よくある質問
Q:代理人による申請はできますか?
A:代理人による申請もできます(委任状不要)。なお、申請には運転免許を自主返納しタクシー利用補助券を申請する方の「申請による運転免許の取消通知書」、及び「運転経歴証明書」の2点書類が必要となります。
Q:運転免許を自主返納した時にもらった「申請による運転免許の取消通知書」や「運転経歴証明書」をなくしてしまったが申請はできますか?
A:「申請による運転免許の取消通知書」と「運転経歴証明書」は必ず必要です。「申請による運転免許の取消通知書」は警察署での再発行はできませんので代わりの書類として「運転免許経歴証明書」の発行をお願いいたします。「運転経歴証明書」については警察署での再発行が可能ですので、警察署へお問い合わせください。
「運転免許経歴証明書」の発行についてはこちらをご覧ください。→自動車安全運転センター<外部リンク>
「運転経歴証明書」の再発行についてはこちらをご覧ください→長野県警察<外部リンク>
Q:現在、市税を分納中ですが、申請はできますか?
A:市税を完納してからの申請をお願いいたします。
Q:自動車の免許証ではなく、バイク等の免許証でも返納すれば申請はできますか?
A:申請できます。原付のみの免許証でも申請可能です。
Q:免許証の期限が切れて失効してしまいましたが、申請できますか?
A:失効している場合には運転免許の自主返納手続きができませんので、申請はできません。